めめんと🐰ྀི森{極度研究(しなさい)

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@orz_ted

✐☡山形ときどき大阪のLJK✨(法学/Lawの常勤講師の意)̯ꪔ̤̮*.˚ ┋二本の橋(@Hitotsubashi_U🇯🇵⇄@Cambridge_Uni🇬🇧)を渡って、博士(法学)(一橋大学)になった🐰ྀིの紅茶と自撮りと研究備忘録૮ ܸ. ̫ .ܸ ა

鎌倉⇄Singapore→国立⇆Cambridge→山形 Katılım Ağustos 2011
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無事に書影が出ましたので、宣伝させて頂きます。この度、当方も執筆陣の一人として参加した、杉浦保友=久保田隆(編)『ウィーン売買条約の実務と理論』(中央経済社)が、9/24(水)発売とあいなりました(森はremedyの章を担当)。 同書は、CISG(国際物品売買条約)の教科書・コンメンタールとすべく執筆されたもので、紹介文に「CISGを巡る学説・裁判例の蓄積を反映し、仲裁・調停も含めた実務と理論の解説本。研究者、企業実務担当者、Vis Moot参加学生、司法試験受験者、初学者に有用。」とあるように、平易且つその中で比較的細かいところにも言及したものとなっております。また、ユニドロワ関係でご活躍される曽野裕夫先生による国際取引法にかかる情勢解説なども含まれており、大変豪華な一冊となっております(その中で私はペーペー中のペーペーで恐縮ですが)。 御購入・御予約は以下の通りです。 ・中央経済社(ビジネス専門書Online): biz-book.jp/isbn/978-4-502… ・丸善・ジュンク堂: maruzenjunkudo.co.jp/products/97845… ・紀伊國屋書店: kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-97845… ・Amazon: amzn.asia/d/8RUvhPV
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私の研究題目が公開されました。ミクストリーガルシステム研究は、学部時代から「これは面白い!」と思って、本邦民事実定法の理論に落とし込むこと研究をして参りましたが、これから五年間、民法学とも比較法学とも言えるこの領域でコツコツと更に邁進して参ります。 kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKEN…
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X(Formerly Twitter)で真面目なことしか呟かないのもなにか違和感をおぼえるし、自撮りとかしかアップロードしていないときはそれはそれとして違和感をおぼえるので、私はやはり法学者に向いていないのかもしれない…。
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承認欲求モンスターなので、元気になったらまた自撮り垢に戻ります(大嘘(というのも大嘘で半分本当(本当でござるか?(瞬足(コーナーで差をつけろ(バリバリ財布(ドラゴンの裁縫セット)))))))
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今週は体調が万全でない状態で無理矢理再起動をかけたため、今日はオフとして寝るぞと思っていたら、只今、「大変今起きました()」が発生しております。おはようございます。
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オニヅカ
オニヅカ@GTONIDUKA·
@orz_ted はい。おはようございます。 今日は何でも宮城が強風とか。…明日の(宮城時代の友人との)お花見が危ぶまれる(´;ω;`)
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全く本旨とは関係ないのだが、フランス法を省略すると仏法(仏蘭西法を略す結果)になってしまうため、大変功徳を積むような話になってしまうのが悩ましい。いや、論文とかだと素直に「フランス法」って書けばよろしいのだけれども、インターネッツ言語として、ね…。
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釈迦に説法で畏れ多いですが、この種の議論につき、独法学説的学説の理解・体系化自体は鳩山時代からなされていたところ、我妻栄は独法学説を踏まえつつ「日本学説として」体系化、弟子の星野が日本民法の仏法的要素の「再発見」を行い、「日本民法」の特異性を証明したものと把握しております。

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神経学や脳科学で接地するのはフィクショナルなものを含んでしまうので、中々そう言い切れないのも難しいのですよね…(特に意思理論周り)。勿論、フィクショナルでも接地した方がスッキリはするのでしょうが…。尤も、この問題を解決出来ればそもそもこの世から「法学」は消えているでしょうしそれが個人的な面白さなのですが(やればやるほど「法学」とは何か、我々の「法」とは何か、人間の意思や、擬制的であれ「正しい」と思う判断はどういったところに由来するのかetcといったことが「わからない」し、これらが解決出来る頃には他の学問も「人」という生き物を凡そ完全に丸裸にしている必要があるというのが)
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野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.
@orz_ted 生物学的というか、神経学とか脳科学とかで接地できるようになるんじゃないかという予感があり、そうなると色々とおさまる気がしています。
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法学の詰まらないところとして、「法学は詰まるところ人が勝手に決めたものと権力の総体であるため」といった大意の話が流れてきたが、これに関して、部分的には首肯でき全体として首肯できない。即ち、「法律学」や法解釈学の一部については確かにそうなのであるが、「法学」とするとこの限りでない。 かく述べるのも、法律学に関しては、起草者意思なり立法者意思なり、あるいは現代の判例上の理解なりを考えるという「人の決めたもの」の文言の解釈の幅を一意にし、起草者や立法者の瑕疵を補うための「技術(Technik)」としての側面は否めない(このような論争自体、何も今日新しいものではなく、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、キルヒマンやヴェーバーをして論じられてきた大変、歴史的乃至論争的課題である)。 しかし、例えば「民法典」というものが、何もないところに人が「えいや」と決めて出来上がったものかというと異なっていて、ローマ法学に於いても弁論の中から共通して認められ(合意され)てきた主張や抗弁を集めて体系化したり、現代のフランス法は共通する慣習(droit commun coutumier)を再発見し集成するプロセスに始まる。勿論、これらも「人間が発したもの」を集めたには過ぎないのだけれども、「誰かが意図して決めた」というより、既にある「ホモサピエンスという社会を構築する生き物が形成する、そのホモサピエンス社会に於いて一定の合意形成を為される場合の研究」という、実に生物学的な観察手法を取り出したものに行き着く(これが人間を対象とするがために、社会学なり法社会学といった独自の領域に辿り着く)。尤も、後にこれを法典や、コモンローのような判例法圏であれば個別の判決に叩き直すときに、「人」による修正が入るのだが、それでも全くの「無」から人が勝手に決めたものとは言い難い。即ち、人の生態観察の結果推認された法則(Law)に対して、「人」が法典や判例の段階で修正(Act)を加えることができるにすぎない; 本来コモンロー圏で、法をLaw、立法をActと呼ぶ本意を、筆者はこの点に求める)。面白いことに、この法(Law)にあたる部分は、地理的気候的条件によって変動することもあるのであるから、大変「人間という生き物の生態学」的な部分さえ存する(例えば、イングランドとシンガポールに於ける人的保証の拘束力の違い)。 無論、修正(Act)の段階で、「人が勝手に決めたもの」は混入するので、その部分は「人が勝手に決めたもの」だから自然科学とは大きく異なる点であるが、筆者は、畢竟、この法則、法、Lawの部分とは何かを突き詰めつつ、Actの部分を検討することこそ法学(筆者の専門であると民法学)であると心得ている(この点、Lawの部分を突き詰める過程が理学的なのに対して、Actを踏まえてLawを再検討する意味では、専ら工学的であろう)。 筆者は、社会科を、ホモサピエンスという生き物が、言葉を発し、文字を書き、書を残し、或いはその書を残すための技術を身につけてしまい、人類史なるものを共有してしまったがために、他の生物と特異ならしめられ独立した科学の一分野となっているにすぎないと捉え、研究している。 実は、筆者も法学者の身でこそあるが、「法学は詰まらない」と言われたとき、「人が勝手に決めたもの」に対する学問の部分については、恥ずかしながら同意してしまうのが正直なところである。しかし、「人が勝手に決めたもの」だけが「法学」なのかと云われると、このように否定せざるを得ない。尚、末筆ではあるが、あくまでもこれは論文ではないので、筆者個人が「法学を面白いと思う理由」程度に捉えて戴ければと思う。
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また別件ですが、「法学は科学か技術か?」という点についての当方の感想的なものです(少し比較法上の具体的な例が出てきますので、法学徒向けの説明になりますが)。私が何故「英国で法学を学ぶにあたって、Inns of courtではなくCambridgeに駆け込んだのか?」の理由もここにあります。
めめんと🐰ྀི森{極度研究(しなさい)@orz_ted

確かに、原初の「法学」については仰る通りですが、近現代、ドイツ的解釈論が発展していく中で「立法者が三語を訂正すれば全図書館は反故になる」と痛烈な批判がキルヒマンによって為されたわけです。ヴェーバー以後も「法学」は「学問(Wissenschaft)」か「技術(Technik)」かと、大問題となってきました。 (私は法制史学者でも法哲学者でもないので、迂闊な言動は避けるべきかもしれませんが)ここで、整理しなければいけない前提として、古代ローマの時代の対象は言わずもがなですが、現在のコモンロー圏、つまりOxfordやCambridgeでも扱われたのは専らCivil law(ローマ法)やJurisprudence(法理学)であって、「実定法学」ではない点、注意が必要であります(英国に於いては、例えば、バリスタであれば、あくまでもInns of courtという、一種の法曹ギルドでの教育で、現在はバリスタ・ソリシタの二種に留まるが、「結果的にこれらが残った」というだけで、所謂「財産」としての特権としての法曹が点在していた)。 確かに、17世紀、グロティウスくらいまでは、(実務の礎になったとしても)専らJurisprudentie(蘭)であると云えるかもしれません。しかし、同様にして、近現代の「法学」は、前述の如き、ドイツ的解釈論の発展に加えて、コモンロー圏の「評釈」による分析手法が逆輸入されてきた点で、「原初の『法学』と同質なのか?」という問題点も同時に存在するものと思います。 上述の意味での学問としての「法学」、テヒニークTechnik としての「法学」、そして、前のツイートで述べた、「科学」としての法学があり、しかし、これが不可分な部分と可分な部分が混じり合っているため、今日のような議論の錯綜があるように思っております。 尚、私のような実力の伴わない若輩者が、そのような大義を掲げてよいのかという問題はございますが、嘗てはエールリッヒが論じたような「生ける法」(奇しくも、ツルナゴーラの立法者ボギシッチはこれを念頭に、「民法典(Građanski zakonik)」ではなく「財産法典(Opšti imovinski zakonik)」に留めたわけですが)や、類似した現象としての現在の国際取引に於けるボトムアップな法典形成など、これらは、「社会」のフレームワークで駆動する点、「社会科学」であり、そもそも「社会」の構築を習性として持つ、「人間」という生物の生態学、その法則学的側面があるのだ!という立場から、「自然科学」的側面も抱えており、無論、この手法に「人文学」的テクスト研究が必要不可欠(安易に翻訳してはいけないことも含め)と思っております。 したがって、「法学とは◯◯学である」と決め打ちするべきでなく、前述の通り、イデアιδέαの如き存在に触れようという営みであるのだから、手法面に注意を払いつつも、そうした「もの」に触れる、というつもりで研究したいと常々思っております。

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@tomopop21 おっと、すみません、これでは中等教育カリキュラムの話になってしまいますねw。ありがとうございます。いやはや、私自身、色々葛藤があるテーマではありますし、なによりこのテーマは新しいものとも言い切れないのが難しいですね。
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中島朋義
中島朋義@tomopop21·
@orz_ted 「社会科を、」は「社会科学を、」ですね。 以前、森さんと「法学は社会科学であるか否か」という議論をさせていただいたことがありましたが、今回のご説明の事例は「法学は社会科学である」という方向において、より説得的でした。
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かもしれませんね。しかし、厳密には生物学や人間の生態そのもののみに研究を絞っているわけではばい以上、「的」と表現せざるを得ないんですよね。しかし、この「的」がついたからといって「人が勝手に決めたもの」の取扱いに終始する学問ではないのもまた真なのですよね(尤も、この混入への忌避感もあろうと思いますが; 私もこの部分は決して得意ではありませんし)
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野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.
@orz_ted 観察の範囲では、生物学【的】とか生態学【的】の、【的】の部分に不満を感じる層がいて、この部分を「人が勝手に決めたもの」と表現している人もいるのではないかしらん?
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尚、横田先生は(こう申し上げるのも畏れ多いですが)わかりやすい民法学者ではない消費者法学者(行政法学者なので)の例として授業中に紹介申し上げたので、タイムリーだったりします(真面目な話、消費者法の行政法/行政政策的側面の例を出しましたので)
ぱうぜ@kfpause

ありがてぇありがてぇ(from行政法系消費者法研究者

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めめんと🐰ྀི森{極度研究(しなさい)
リプライありがとうございます。私が法学を面白いと思うことについては、ほぼ単純なオタク語りなのでなんとも言えませんが、少なくとも、人が勝手に作ったものという抵抗感は薄れるかもしれません。また、社会科学は、生物、医学と別レイヤーで「人間」という生き物を解体するものであり逆も然りですので、仰る通り、医学の視点から法学を見ると面白いかも知れません(この意味では、米村滋人先生のような先生の見方が少し気になっております)。
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瀬川
瀬川@inuinulaw·
@orz_ted 法社会学とか法を文化現象として捉えてあれこれするというところは教養で軽く浚う程度にしか触れていないので、ちゃんとやったら面白いんですかね。 医学ナマモノについて勉強したり基礎研究をしていると、社会を構成する原子的単位としての人間をさらにバラすので、法の人とはまた違う見方ができそう
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頭寒足熱
頭寒足熱@inishihenookite·
@orz_ted 文系向けの説明をすれば、法学がつまらんのはたかだか規範の学であるからで、幾ら勉強しても人格が陶冶されたり、精神が高まることはないからだ。徂徠が学問は歴史に極まり候、と言うような事はない。貴殿もそろそろ法学がいかにつまらんか反省をし始めてはどうか。
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あと、屡々、「法学と神学は似ている」と云われるが、これについても部分的同意、部分的不同意である。つまり、「人が勝手に決めたもの」が結果的に生じてしまっていることは否定できないが、両者必ずしもそうではないし、神学自体、「『人が勝手に決めたもの』からどうすれば自由になれるのか?」という命題に対する学問としての部分が多分に存し、そもそも「何が『人が勝手に決めたもの』であって限界のあるものなのか」を突き詰める点が存する。 中々、日本という国でイメージする神学論争というのも難しいのだろうが、神学論争というのは、「所謂『俗世』の権威の人々が勝手に争ってるもの」ではない。勿論、結果として『俗世』の権威に利用されるケースというのは、神学、法学共に過去多々存するが、学問的でないのは、そのこれらの学問に対する『俗世』の僭称者達であって、神学や法学自体の学問性を欠くものではない。そのため、私は、そういった『俗世』の僭称者達や、彼等によって作られたものには強い非難を行うが、だからといって、全てこれらの学問が学問性を欠くとは云えないものと考える次第である。
めめんと🐰ྀི森{極度研究(しなさい)@orz_ted

法学の詰まらないところとして、「法学は詰まるところ人が勝手に決めたものと権力の総体であるため」といった大意の話が流れてきたが、これに関して、部分的には首肯でき全体として首肯できない。即ち、「法律学」や法解釈学の一部については確かにそうなのであるが、「法学」とするとこの限りでない。 かく述べるのも、法律学に関しては、起草者意思なり立法者意思なり、あるいは現代の判例上の理解なりを考えるという「人の決めたもの」の文言の解釈の幅を一意にし、起草者や立法者の瑕疵を補うための「技術(Technik)」としての側面は否めない(このような論争自体、何も今日新しいものではなく、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、キルヒマンやヴェーバーをして論じられてきた大変、歴史的乃至論争的課題である)。 しかし、例えば「民法典」というものが、何もないところに人が「えいや」と決めて出来上がったものかというと異なっていて、ローマ法学に於いても弁論の中から共通して認められ(合意され)てきた主張や抗弁を集めて体系化したり、現代のフランス法は共通する慣習(droit commun coutumier)を再発見し集成するプロセスに始まる。勿論、これらも「人間が発したもの」を集めたには過ぎないのだけれども、「誰かが意図して決めた」というより、既にある「ホモサピエンスという社会を構築する生き物が形成する、そのホモサピエンス社会に於いて一定の合意形成を為される場合の研究」という、実に生物学的な観察手法を取り出したものに行き着く(これが人間を対象とするがために、社会学なり法社会学といった独自の領域に辿り着く)。尤も、後にこれを法典や、コモンローのような判例法圏であれば個別の判決に叩き直すときに、「人」による修正が入るのだが、それでも全くの「無」から人が勝手に決めたものとは言い難い。即ち、人の生態観察の結果推認された法則(Law)に対して、「人」が法典や判例の段階で修正(Act)を加えることができるにすぎない; 本来コモンロー圏で、法をLaw、立法をActと呼ぶ本意を、筆者はこの点に求める)。面白いことに、この法(Law)にあたる部分は、地理的気候的条件によって変動することもあるのであるから、大変「人間という生き物の生態学」的な部分さえ存する(例えば、イングランドとシンガポールに於ける人的保証の拘束力の違い)。 無論、修正(Act)の段階で、「人が勝手に決めたもの」は混入するので、その部分は「人が勝手に決めたもの」だから自然科学とは大きく異なる点であるが、筆者は、畢竟、この法則、法、Lawの部分とは何かを突き詰めつつ、Actの部分を検討することこそ法学(筆者の専門であると民法学)であると心得ている(この点、Lawの部分を突き詰める過程が理学的なのに対して、Actを踏まえてLawを再検討する意味では、専ら工学的であろう)。 筆者は、社会科を、ホモサピエンスという生き物が、言葉を発し、文字を書き、書を残し、或いはその書を残すための技術を身につけてしまい、人類史なるものを共有してしまったがために、他の生物と特異ならしめられ独立した科学の一分野となっているにすぎないと捉え、研究している。 実は、筆者も法学者の身でこそあるが、「法学は詰まらない」と言われたとき、「人が勝手に決めたもの」に対する学問の部分については、恥ずかしながら同意してしまうのが正直なところである。しかし、「人が勝手に決めたもの」だけが「法学」なのかと云われると、このように否定せざるを得ない。尚、末筆ではあるが、あくまでもこれは論文ではないので、筆者個人が「法学を面白いと思う理由」程度に捉えて戴ければと思う。

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めめんと🐰ྀི森{極度研究(しなさい)
@nao85hisa 死刑のような刑法的な原理に限らず、民事執行など諸々怖いものであるというのは間違いではないと思います。かく申し上げますのも、謂わば「国」という私人より圧倒的に強い存在の「力」の制御弁的役割を担っているので、法学を雑に扱うと、この制御弁が壊れてしまうのです。なので、「怖い」んです笑
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上田 尚永
上田 尚永@nao85hisa·
@orz_ted むしろ私は法学や法律は怖いというイメージがあります。刑法の存在がつよい感じがしますので。死刑制度がなくなれば話はまた違った方向に行くかもしれませんけど。
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