かとう@ 医療DX

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@outofshape2023

医院経営領域を研究してます。医療業界の皆様は気軽に交流してください🙇‍♂️ 医療IT企業/MBA(医療領域)/新規事業開発/マーケティング/医療政策/診療報酬改定/医療DX/AI活用/ 名古屋⇆東京/ 個人の見解です。

名古屋市 Katılım Mart 2020
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かとう@ 医療DX@outofshape2023·
【2026年度診療報酬改定 告示・通知】 3月5日本日、予定通りに出ました。内容見ると驚き🥹 また重要ポイントをなるべくわかりやすくまとめていきます。 【詳細URL】 mhlw.go.jp/stf/newpage_67… 【説明資料】 mhlw.go.jp/stf/newpage_71…
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@n_kata たしかにこの疑義解釈の文面をそのまま捉えると、同グループでカバーをしているケースを許容しないということになりますよね🥺 規制の範囲が過剰だと思います。
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中田賢一郎/さくらライフグループ代表/医師x僧侶x経営者/
訪問診療は緊急時の対応で良しあしが決まる。なので、夜間の往診対応がキッチリと定められるのはいいことなのかもしれないが、ちょっと厳しすぎないか? 往診の外注を禁止すればいいだけの事だろうと思う。これだと、我々みたいなグループで運営しているところで急遽看取りがかさんで他のエリアの医者が行くってこともできないじゃないか!!!???
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【在宅療養支援診療所・往診医の基準】 疑義解釈の回答。雇用契約のない医師の往診対応の基準がだいぶ厳しい。文面から強い意志を感じる。 ただ、イレギュラーなケースは沢山あると思うんだよな。。。

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@junsasakimdt おっしゃる通り、医師が当日対応できなくなりピンチヒッターを立てるようなケースは想定されるので、多少の余地は残して欲しかったところですね🥺
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佐々木 淳 @医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長
厚労省の当直外注ビジネスに対する執念。 改定の最初の段階ではここまで厳しい前提ではなかったはず。その後、F社の「改定に対応」みたいな広告流れて来て、まあこうなるだろうとは思ってました。 うち含め連携型では、当日対応できなくなったシフトにピンチヒッター立てるのが厳しくなりますね。
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【在宅療養支援診療所・往診医の基準】 疑義解釈の回答。雇用契約のない医師の往診対応の基準がだいぶ厳しい。文面から強い意志を感じる。 ただ、イレギュラーなケースは沢山あると思うんだよな。。。

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@Tajiri_clinic コメントありがとうございます🙇‍♂️ 意図が明確ですよね。ただ、一部は非常勤医師が対応できる余地が残らないとなかなか厳しいのではないかと感じています🥺
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【在宅療養支援診療所・往診医の基準】 疑義解釈の回答。雇用契約のない医師の往診対応の基準がだいぶ厳しい。文面から強い意志を感じる。 ただ、イレギュラーなケースは沢山あると思うんだよな。。。
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【3/31診療報酬疑義解釈資料(その2)】 また出てきました。前回のその1についてはあまり大した情報が出なかったですが、今回は何かあるかな。 mhlw.go.jp/content/124000…

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@s19790511 これはまさかですよね。逸脱しすぎたところを規制する為に引っ張られてしまった感がありますね。。。
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伊藤 俊一郎
伊藤 俊一郎@s19790511·
在宅医療の疑義解釈も揃ってきたが、夜間当直の事前面接がオンラインで情報共有はダメとな・・・。 これって、「株式会社の往診代行参入を事実上認めない」という厚労省の強い意図を感じるが、だったらそちらの株式会社の参入をしっかり禁止してくれたら済む話では?! 医療法人内でオンコール非常勤医師を地道に確保してきた側にとってもデメリット大きすぎるよ、これは・・・。
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かとう@ 医療DX@outofshape2023·
【3/31診療報酬疑義解釈資料(その2)】 また出てきました。前回のその1についてはあまり大した情報が出なかったですが、今回は何かあるかな。 mhlw.go.jp/content/124000…
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かとう@ 医療DX@outofshape2023·
【3/23 診療報酬疑義解釈(その1)】 やっと疑義解釈資料が出てきた🥹 またこれから順次出てくると思いますが、詳細が不明瞭な改定項目が多かったから、見てかないとな。 【詳細】 mhlw.go.jp/content/124000…
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@Drk33871510·
@outofshape2023 ありがとうございます🙇 電子処方箋いれた昨年4月は通信遅すぎてムリ、と思いましたがスタッフに助けられました✨️
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麦
@Drk33871510·
開院以来最高人数 ㊗️到    達㊗️ 179名 定時 花粉症も多いけど、バリエーション多い お疲れ様でした✨️
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整形外科キモ医のつぶやき
医療機関のウエブサイトの広告にコレってアリ? 「たぶん」合理的な根拠なく、効果・効能を表示する広告の禁止 「日本一上手くて」比較優良広告の禁止 少なくとも二つは引っ掛かる気がするけど 保険診療じゃなければアリ? OKならこれパクって膝とか方のHAの広告に使うか(笑)
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【新処方箋様式・リフィル処方推進】 リフィル処方推進について、掲示強化+処方箋様式の変更が記載されていたが、新処方箋様式をみても正直割とゆるやかな印象。あまり変わらないと個人的には思う。
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@clinic_COO このあたり、見えにくいところですから難しいですよね。このあたりは結局のところ大手どころが強いとは思います🥺
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ケン@事務長代行
ケン@事務長代行@clinic_COO·
@outofshape2023 既にオンライン資格確認ですら、自動取込や自動上書き機能ができるベンダーと、できないベンダーがあり、後者になると、閲覧機能だけで、結局は手で入力するというアホなシステム(何手間も掛かり、ヒューマンエラーが起きやすくなる)にしているベンダーがありますからね!
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かとう@ 医療DX@outofshape2023·
患者のカルテ閲覧について賛否がありますが、電子カルテ情報共有サービスが2027年頃を目処に順次始まります。記載された患者サマリを患者側も他医療機関も閲覧できる仕組みが全国横断でできる。カルテそのままとまではいかないですが、近い仕組みができるということです。
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天野 慎介 Shinsuke Amano@shinsuke_amano

群馬大学医学部附属病院は以前より、院内で患者が自身のカルテ情報を閲覧できる取り組みを行ってきましたが、2026年3月より新たに、患者がカルテ共有アプリ「NOBORI」を通じてカルテ閲覧できる取り組みを開始しました。本日出席した群馬大学の会議でも本件報告がありました。 hospital.med.gunma-u.ac.jp/?page_id=19661

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@1ryou_kai5 そうですね。ただ、あまり期待はしすぎない方が良いかもですね🥺
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しらこ
しらこ@1ryou_kai5·
素晴らしいことだと思いますが 手続き方法、規程関係諸々含めて 医療監視と適時調査に対応できるものを 厚労省で見本作って欲しいです 診療情報管理士に丸投げされたら困る… でももうAIに作ってもらえるようになるのかな…
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患者のカルテ閲覧について賛否がありますが、電子カルテ情報共有サービスが2027年頃を目処に順次始まります。記載された患者サマリを患者側も他医療機関も閲覧できる仕組みが全国横断でできる。カルテそのままとまではいかないですが、近い仕組みができるということです。

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@nyandemoii2025 リスクヘッジになるといいんですけどね🥺完全共有は難しいので、実質的には別枠に記載欄が欲しいところという意見が大半のようです」。
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にゃんでもいい
にゃんでもいい@nyandemoii2025·
裁判にさえならなかった。カルテ開示で、弁護士もそのような記述があれば裁判はやらない。患者の個人情報とか、BBAの診療情報管理から文句言われても、患者の暴言セクハラせん妄の状況は詳細に書くべき。さすがにこれは見せられないが、精神科のカルテや病名未告知の神内患者のカルテが見せられないの
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@natsunolist @hanahim0320 現想定ではこのような情報で、医療機関ごとにカルテに何を書いてるか様々だと思いますが、SOAPや患者情報メモみたいなものがそのまま反映されるわけではないですね。 非対称性もありますし、ヤブヘビになりかねないので、SOAPをそのまま患者に見せるべきではないと個人的には感じますね。

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かとう@ 医療DX@outofshape2023·
【電子的診療情報連携体制整備加算】 ① 現行の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」を廃止・統合する形で新設 ② 初診: (現行) 8点~最大12点 →(新) 4点・ 9点・最大15点 再診: (現行) 1点(3か月に1回) ※医療情報取得加算→(新) 2点 (月1回) 再診時2点 が月1回算定できることになったことは地味に大きい。しかし明細書発行体制等加算(1点)が算定できなくなる。 ③15点を算定したいのであれば、電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋・要件に適合する電子カルテの利用が必要 ※一部経過措置あり ④電子カルテ共有サービスではなく、いわゆる地域医療連携システム(各要件を満たすもの)でもOKとなっている(○○ねっと など) ⑤紙カルテでは実質的に医療DX系の加算が取れなくなる方向性となる。(4)の閲覧体制の解釈次第。 (9)では、基本的には基準を満たす電子カルテ利用が要件に。 ⑥マイナ利用率の基準が30%以上とかなり緩めになった。紙保険証廃止が寄与して利用率は全体で引きあがったことが大きいか。 ⑦真ん中の9点の算定については、図の(1)-(7)の基本的な条件に加え(8)(9)(10)どれかを満たせばよい。 (8)電子処方箋 (9)要件に合う電子カルテ利用 (10)電子カルテ情報共有サービス・地域医療連携システム利用 ただ、段階的にすべて求められるようになっていくでしょう。
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