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@teddora555

弁護士(女) くま好き ※Twitter経由の相談依頼は受けません ※事務所に直接連絡されても紹介者(当方の元依頼者等)の無い方からの相談依頼は受けません ※「話だけでも聞いてくれ」と電話を切らない・何度も電話してきてアドバイスを求めるのもやめて下さい (だからこそ使える一般論はTwitter上で答えるようにしてます)

Katılım Temmuz 2018
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ted-dora@teddora555·
旧法下で一方が親権を失ったのは「婚姻中ガンバらなかった」からでなく、「別居後、子に会わせて貰えず監護できない環境に置かれた」のが大きな要因 だから、子を連れ去られれば母でも親権を失った 離婚後共同親権制は、親権をトロフィーと考えるモラハラ的思考を改め、子の利益基準にシフトするもの
篠田奈保子 弁護士@yorisoibengoshi

離婚後共同親権は、敗者復活戦じゃないから。子どものために、婚姻中にガンバれよという話です。

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@hahanoai5 ホント。 市役所の方が丁寧な対応だったんですよ。 運用上、簡単には対応できないとしても、その「悩み」を示してくれるだけでまだ救われるけど、裁判所はにはそれがないので腹が立つんですよ。 人の心とか無いんか、って感じです。 x.com/teddora555/sta…
ted-dora@teddora555

母がDV支援措置を悪用してる事案で、市役所に理由を付して、戸籍附票の職務上請求したら、とても良心的な電話(この事案で、子の住所を父に秘匿し父子断絶するのは子の利益に反すると思われるが、市役所の事務処理上、開示の結論には時間がかかるため、その間、子が心配との内容)があって驚いている

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ted-dora@teddora555·
妻の托卵発覚し、実子と托卵子も残し、夫だけ別居 子との交流続けながら離婚調停等をし「夫契約のアパートから出て行って欲しい」と話し、円満に出て行ったと思ったら住所秘匿 実子の居所に関わるし秘匿の必要性もないのに、裁判所は「妻が秘匿希望してるし…」と是正させない 裁判所ってバカなの?
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ted-dora@teddora555·
さすがにこの住所秘匿を認めたら、裁判所が有責配偶者による親権侵害を黙認(推奨)してると言われてもおかしくない 調停委員も「妻が拒否しようと実子のためにも共同親権にすべき事案だと思ってます」とか言ってても、「でも、住所秘匿したいと言ってるので教えられません」って、マジでバカなの?
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ted-dora@teddora555·
民法819条7項は、単独親権か共同親権かの判断において、子の利益のために ①父母と子の関係 ②父と母の関係 ③その他一切の事情 を考慮すると明文化した その結果、最近の裁判所は、明らかに①と②を峻別して検討し、親子関係が良いのに父母関係が悪いと強調し過ぎる親の主張には冷徹になったと感じる
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篠田奈保子 弁護士@yorisoibengoshi

別々にしっかり考えられる方々ばかりじゃないんです。人間の感情てのはね。現場を知ってますから。合理的、理性的な方々ばかりじゃないんです。現場はどろどろです。現場からは、以上です。

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ted-dora@teddora555·
正確な表現は「家庭の法と裁判」58号8頁参照 なお、当事者の一方が「あえて協力関係の構築を阻害してるような場合(例えば、同居親が正当な理由なく連絡や協議を拒絶し単独親権を主張する場合)」は「父母間の協力義務違反と評価され得る場合もある」ので(10頁)、強硬な共同親権拒否は不利益になるかも
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ted-dora@teddora555·
父母間の協力関係は、頻繁な連絡や友好関係まで求めるものでなく、親権の共同行使のために最低限必要な意思疎通ができる関係であれば足り、事案によっては第三者を介して意思疎通する程度の関係性であっても、安定的やり取りが可能であれば、協力関係を否定すべきでない場合もあり得る(家庭の法と裁判)
篠田奈保子 弁護士@yorisoibengoshi

離婚って、もう、この人とは、一緒に子育てはできないっていう状況で選択されるのがほとんどです。その二人に、果たして適切な「共同」ができるのか。離婚後共同親権制度っていうのは、そもそもコンセプトとして矛盾をはらんだ制度です。だから、安易に選択してはならないと伝えています。

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@Hoshimegury @sasakiyuuuuki 相手を非難しすぎると、こちらが「攻撃的・協力できない人」と評価される危険があるのは確かなので、私は、同居親自身を批判するのではなく、「子の利益」の観点から、同居親の行為が子へ与える影響が悪いということを主張して、直接的な人格非難を避けるよう心掛けてます(人ではなく行為を批判する)
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Hoshimegury
Hoshimegury@Hoshimegury·
@teddora555 @sasakiyuuuuki 心強いコメントありがとうございます。 裁判官が同居親の意向を気にする傾向や高葛藤と判断されることで共同親権や監護分掌の芽を摘まれてしまうことを恐れているので、法の趣旨や子の利益に反することは主張しても、相手の親としての適格性にまでは言及しない範囲で主張する形も考えてみます。
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Hoshimegury
Hoshimegury@Hoshimegury·
共同親権を戦う上で、連れ去りは人格尊重協力義務違反なので親権に考慮されるとありますが、改正法は子の福祉のための制度なので、連れ去りという人協義務違反をした親の単独親権がなぜ今後の子の福祉の悪影響に繋がり得るのかの論理展開が必要なんですね。特に同居親が今問題なく監護できてる場合。→
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@Hoshimegury @sasakiyuuuuki なお、家庭と法の裁判にも、新民法が「父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念を前提」にしてることを要所要所に書いてる その理念(法改正の趣旨)を前面に出し、「連れ去り」がその理念に反する事を主張していけばよいと思います
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@Hoshimegury @sasakiyuuuuki 新民法は「父母双方が子の養育に関わることが子の利益に資する」との理念のため、ある程度の父母の協力関係が必要 「連れ去り」は「協議拒否」の最たるもの 同居親が、連れ去りも含め、正当理由ないのにあえて父母間の協力関係を阻害する行動をとるのは、それは子の利益に反すると問題視できるのでは
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親権は 子どもとの関係⇒責務 第三者との関係⇒権利(国の介入・妨害なく子育てする権利、子の情報を知る権利等々) の側面が強い 単独親権で親権濫用されると、非親権者は親でも第三者(他人)扱いされ、容易に子の養育から排除されてしまう 親権が親の責務なら、義務者は多数いる方が子の利益に資する
kodomotorikaesu@YujiA0912

共同親"権"という文字で勘違いしている人も多いと思いますが、『権利』ではありません。 子に対しての『責務(義務)』です。 この『権利』という化石のような概念を正すのも今回の法改正の意義だと思っています。 つまり、前提から違います。

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共同親権は「離婚後も両親が子の養育に関わり責任を果たす」という子どもの利益尊重のための制度 (元)配偶者へのストーカー問題は、親権制度に関係なく対応必要なこと(なおストーカー事案で元配偶者の割合は6~7%程) 子のための共同親権制度をストーカー対策として否定するのは、子の人権軽視思考
篠田奈保子 弁護士@yorisoibengoshi

ストーカー案件が注目されていますが、交際関係にあった方々だけでなく、婚姻関係を解消された方々や、別居中の方々にもありますからね。そして、そこに、4月からの法改正、共同親権制度がどう働くかに想像力を及ぼして欲しいです。

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PCのフォルダを改めて見てみたら、月3〜4回程度は嫌がらせ対応の連絡書を作成してて、新手の業務妨害になってる
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愚痴 面会交流審判があり、支援措置悪用や交流妨害謝罪の地裁和解があるのに、未だに毎回交流妨害するために難癖つけてくる事案があって、いい加減にして欲しい 多分、向こうの弁護士は脳死で本人の難癖を事務員にFAXさせてるんだと思うけど、毎回、支離滅裂書面を読んで対応するこっちは身が持たない
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@Hoshimegury ちょっと違って、これまでの監護者指定は、子の居所に関する争いを裁判所が一旦収めただけ(親権行使者を限定できる規定はないので、親権に影響しない範囲での判断)だと思います 居所の争いに一旦区切りがついただけで、永続的に居所指定権を失う訳ではない(新法の事項の分掌に近い)かと思います
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Hoshimegury@Hoshimegury·
つまり、共同親権状態の場合、これまでの監護者指定の申立が、子の居所に関する親権行使者指定の申立に置き換わる傾向になる。そして、居所に関する親権行使者は、これまでの監護者とおよそ等価になる。 厳密には、居所の指定だけなので、医療や進学などの親権は父母両者に残る。 ってことかな。
ted-dora@teddora555

先日も調停で、裁判所からも「これまでの監護者指定は、日常生活をどっちで生活するかを決めただけ」、「改正法の監護者指定とは全然違う。共同親権で合意しておきながら、監護者指定をするのは、責任や必要性の点でかなりハードルが高い」って説明を受けたんだけど、これ、きちんと広まって欲しいね

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ted-dora@teddora555·
同意見だな 既に離婚成立してる人の共同親権への変更を期待した申立が一時殺到するだろうけど、その内、裁判所のスタンスもわかるし収束する(争いある事案では、共同親権への変更認容は少ないと思ってる) 新規事件は、事案に合わせた解決の道が増えたので、慣れれば早く処理できるようになると思う
連れ去られ夫@tsuresari04

というかそもそも一時的には共同親権の申し立てが増えるかもしれないけど、長期的に見れば紛争が鎮まるベクトルに行くので案件は減るはずなんですよね… 一時的に手持ちのお金が減るからNISAはダメとか言ってるようなもの。

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ted-dora@teddora555·
子どもの健康保険について これまで母の下で暮らすなら、離婚時に当然の如く父の扶養から抜く処理をされてたけど、離婚後共同親権になったら、厚労省通知通り「収入の多い父の扶養に入れたまま」との処理が増えるだろうね ここに誤解が生じないよう、離婚成立前に、父母で確認しておいた方が良いね
ted-dora@teddora555

【備忘録】 子(被扶養者)の健康保険について 「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(厚労省令和3年4月30日付通知、同年8月1日より適用) 夫婦とも被保険者の場合 ⇒被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。 ⇒差額1割以内の場合は届出。 mhlw.go.jp/hourei/doc/tsu…

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ted-dora@teddora555·
支援措置を使われている等、子の所在を不当に隠されている事案でも、今までそれを家裁は無視して進行してた でも、改正民法だと、子の所在秘匿の適否の判断をしなきゃいけない(家裁も無視できなくなる)やり方がある(むしろそこに特化した争い方ができる)と感じるのだが…… ってことでやってみる
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ted-dora@teddora555·
@takobasil0718 共同親権は「監護教育に関する日常行為(A)」以外は原則両親双方が協議して決めていくもの ↓ 子の居所が決まれば自ずとAは同居親が中心で行う ↓ さらにA以外の行為まで、同居親に包括的・優先的に認める必要はあるのか? ↓ 過剰な優先権は共同親権の意味がなくなるから、慎重に判断 になります
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まめたろう
まめたろう@takobasil0718·
@teddora555 いつもありがとうございます 「改正法の監護者指定とは全然違う。共同親権で合意しておきながら、(改正前のように同居親が子供の行動を独占する目的で)監護者指定をするのは、責任や必要性の点でかなりハードルが高い ということでしょうか?
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ted-dora@teddora555·
先日も調停で、裁判所からも「これまでの監護者指定は、日常生活をどっちで生活するかを決めただけ」、「改正法の監護者指定とは全然違う。共同親権で合意しておきながら、監護者指定をするのは、責任や必要性の点でかなりハードルが高い」って説明を受けたんだけど、これ、きちんと広まって欲しいね
ted-dora@teddora555

「家庭の法と裁判」を読んでて、改正法と現行法の「監護者指定」は、全然内容が違うことが示唆されてるのはありがたい 現行法の「監護者指定」で、子の監護に関する包括的・優先的権利を得たと勘違いし、別居親の親権監護権を一方的に侵害をしてくる当事者(弁護士)に「間違ってる」と説明し易くなった

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