
離婚後共同親権は、敗者復活戦じゃないから。子どものために、婚姻中にガンバれよという話です。
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@teddora555
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離婚後共同親権は、敗者復活戦じゃないから。子どものために、婚姻中にガンバれよという話です。

母がDV支援措置を悪用してる事案で、市役所に理由を付して、戸籍附票の職務上請求したら、とても良心的な電話(この事案で、子の住所を父に秘匿し父子断絶するのは子の利益に反すると思われるが、市役所の事務処理上、開示の結論には時間がかかるため、その間、子が心配との内容)があって驚いている



別々にしっかり考えられる方々ばかりじゃないんです。人間の感情てのはね。現場を知ってますから。合理的、理性的な方々ばかりじゃないんです。現場はどろどろです。現場からは、以上です。

離婚って、もう、この人とは、一緒に子育てはできないっていう状況で選択されるのがほとんどです。その二人に、果たして適切な「共同」ができるのか。離婚後共同親権制度っていうのは、そもそもコンセプトとして矛盾をはらんだ制度です。だから、安易に選択してはならないと伝えています。







調停で言われました。 急に別居親が子供に会うと子供の心が不安定になると… ほんとにそう思ってんのかな調停委員は… それなら、そんな人たちに調停委員やらせたらダメでしょ… 子供の心が不安定になるとしたら、別居親に会うからじゃなくて、別居親に会わせないからでしょ? そして、別居親に子供を会わせて、1番心が不安定になるのは同居親ですよね? だって、親子仲が良好だった親子を断絶したのに、再会させた後の子供のに会うのは怖いですよね? 子供が怖がってるという嘘がバレるから… さて、その瞬間を見た義両親は何を感じるのか… まぁ何か感じるようなまともな義両親ならこんなことにはなってないか… ここまでやっちゃったら後には引けないんだろうな

共同親"権"という文字で勘違いしている人も多いと思いますが、『権利』ではありません。 子に対しての『責務(義務)』です。 この『権利』という化石のような概念を正すのも今回の法改正の意義だと思っています。 つまり、前提から違います。

ストーカー案件が注目されていますが、交際関係にあった方々だけでなく、婚姻関係を解消された方々や、別居中の方々にもありますからね。そして、そこに、4月からの法改正、共同親権制度がどう働くかに想像力を及ぼして欲しいです。


先日も調停で、裁判所からも「これまでの監護者指定は、日常生活をどっちで生活するかを決めただけ」、「改正法の監護者指定とは全然違う。共同親権で合意しておきながら、監護者指定をするのは、責任や必要性の点でかなりハードルが高い」って説明を受けたんだけど、これ、きちんと広まって欲しいね

というかそもそも一時的には共同親権の申し立てが増えるかもしれないけど、長期的に見れば紛争が鎮まるベクトルに行くので案件は減るはずなんですよね… 一時的に手持ちのお金が減るからNISAはダメとか言ってるようなもの。

【備忘録】 子(被扶養者)の健康保険について 「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(厚労省令和3年4月30日付通知、同年8月1日より適用) 夫婦とも被保険者の場合 ⇒被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。 ⇒差額1割以内の場合は届出。 mhlw.go.jp/hourei/doc/tsu…



「家庭の法と裁判」を読んでて、改正法と現行法の「監護者指定」は、全然内容が違うことが示唆されてるのはありがたい 現行法の「監護者指定」で、子の監護に関する包括的・優先的権利を得たと勘違いし、別居親の親権監護権を一方的に侵害をしてくる当事者(弁護士)に「間違ってる」と説明し易くなった