
【令和8年4月23日判決】
名古屋地方裁判所 令和7年(行ウ)第36号 議決取消請求事件
【原告】豊橋市長 長坂尚登
【被告】豊橋市議会
【主文】
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
【争点1】
本件議決が議会の権限を超え又は法令に違反するかについて
地方自治法96条2項は、1項の制限列挙を超えて条例で議決事件を追加できると明記されており、契約解除は「契約締結(1項5号)」と実質的に同視し得る重要な事項(財政運営等への重大影響、住民利益の保障)であるため、条例で議決事件に追加することは法96条2項の趣旨・文理に適合する。原告の「1項5号の範囲に限られる」「解除権は市長の専権」等の立法趣旨・権限分配論は採用されず、本件議案は法令に違反しないと判断。→原告の主張を全面的に排斥
【争点2】
本件議決が議会の裁量権の範囲の逸脱・濫用に当たるかについて
本件議案の主たる目的が原告による新アリーナ事業契約(約230億円)の解除阻止であったとしても、重要な契約の解除に議会判断を求めることは住民自治・法的安定性に資する適正な目的であり、立法事実(必要性・合理性)も認められる。また、会期最終日の急きょ提出・即日可決であっても、提案理由説明・休憩・質疑・討論が実施され、再議でも再度審議・可決された手続に問題はなく、内容の実体的判断についても裁量逸脱・濫用はないと判断。→原告の主張を全面的に排斥
【まとめ】
被告がした本件議決がその権限を超え又は法令に違反すると認めることはできないから、本件議決の取消しを求める原告の請求には理由はない。
【結論】
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
本件議決は権限を超えても法令違反でもなく、原告の請求は理由がないとして、請求全部棄却。原告の全主張が退けられた判決となりました。
長坂市長は、判決文が届いてから2週間以内に控訴すべきか判断する必要があります。
原告側全面的敗訴の状況でも控訴するのか?
長坂市長の判断に注目が集まります。

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