
Takashi “即時停戦” Matsui
258K posts

Takashi “即時停戦” Matsui
@tmrowing
tmrowingこと松井孝志です。本業はrowing coach (休業中)、「ライティング」を要として、オールラウンドに英語教育に関わっています。「権威に胡座を掻くand/or阿る人」「師への敬意のない人」「お為ごかし」が大嫌い。140字を超える内容はhatenaのブログ『英語教育の明日はどっちだ!』をご笑覧下さい。






やっぱりダメでしたね、この方。 それにしても、もう事件発生から24時間以上経ってるんでしょ? 陸上自衛隊トップの荒井陸幕長 防衛省のトップの小泉大臣 外務省のトップの茂木大臣 そして政府のトップの高市首相 の会見/公式謝罪&声明の発表がないって、国として機能していないよね。





理容や美容については、理容師法・美容師法で、理容所・美容所以外の場所で理容・美容をしてはならないこととされていますが、例外として特別な事情がある場合は理容師・美容師が利用者の自宅等を出張して施術を行うことが可能とされています。 特別な事情については、政令で、「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合」などとされており、厚生労働省の通知で、「病気・障害・認知症・寝たきりなどの理由で来所困難な者」と「常時、介護や育児で来所困難な者」がこれに当たるとされていました。 特に働く方々にとって、理容室や美容室がお休みの日が勤務先の休暇と重なり、不便を感じておられる方が多いのではないかという問題意識があり、厚生労働省に改善を求めていました。 今般、厚生労働省において、地方自治体に調査を行い、その結果等も踏まえ、これまでに法令でお示ししていたものをより分かりやすくする観点から、以下の3つの場合について、通知が示されました。 ・常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合 ・家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合 ・演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合 こうした場合にある方々は、出張理容・美容の対象となります。小さな一歩ですが、暮らしに身近な改革を進めていきます。







ここで取り上げた阪大の問題も、グラフの数値変化の説明ではなくお題作文なのに切り口が雑駁でグラフ情報から明確なissuesを抽出できるとは言い難いのですが、早稲田・法の地図とグラフも問いが成立するためにはアフリカの現在の人口構成と対照可能な第3の情報が必要ですから設問としてはお粗末です。


昨年度の早稲田大・法の地図と人口ピラミッドの出題もお粗末でしたが、ブログで書いていませんでしたね。 x.com/tmrowing/statu…








