
実際、高齢者が入った場合、賃料滞納や迷惑行為などの退去させなくてはならないケースでも、裁判所は、易々と退去を認めませんし、認めても、執行が障壁になることがあります。 結局、高齢者相手の立退訴訟は、当該人物の転居先探しをしてあげなくてはならないケースもあり、それは原告(家主)の費用と負担に依存するのです。いわば、福祉を家主が担っているのと同じです。 とすれば、家主は、この「福祉」を見越した相応の費用を徴収するか、相応の保証人(機関)が確保されないと、入居させたくないというのは、経済的合理的に見て当然であり、ただ「入れない」と言っていてもこの問題は解決しようがありません。 裁判所も上記の通り簡単に退去をさせないので、債務不履行による退去のためのコストを誰が負担するのか、家主だけで良いのか、という問題に尽きると思います。 facebook.com/share/v/1EKE87…

