みー
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@mit_mi28
認定司法書士・行政書士・なんかの非常勤/元ハム(市町村事務)/焦らず気負わず一歩ずつ/共に前へ/死ぬまで生きる
เข้าร่วม Eylül 2014
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ทวีตที่ปักหมุด

この奇妙な出題は、当方に向けてのものだったのですね!
「かかわってくるな」といいながらむしろ積極的に言及しかかわってくるという謎の行動について、理解に苦しんでおります。


眞榮里孝也『特定行政書士/翻訳士(JTF)』@takayamaezato
A乙間に甲建物についての売買契約が成立するための要件は? これに正解できないのなら「申請」の成立要件を論じる能力はない。 実名で解答してくるように。 みーという素性不明のアカウントによるこちらの投稿の引用・リポスト・スクリーンショット等によるあらゆる共有を禁じます。 #みー #申請
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全日本「行間ではなく行を読め」推進協議会会長からしても、魚占い先生の仰る通りと思います。
まず、文言を大切にする。これができない人に法律家はできないと思います。
魚占い@sakanauranai
「文章をそのままの意味と解釈しているように見えます」 行間を読む前にまず書いてあることをそのまま読め。当たり前じゃないか。
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みー รีทวีตแล้ว

「文章をそのままの意味と解釈しているように見えます」
行間を読む前にまず書いてあることをそのまま読め。当たり前じゃないか。
北里紗月 小説家・臨床検査技師・胚培養士@kitazatosatuki
職業の特性か、弁護士さんは文章をそのままの意味と解釈しているように見えます 小児心臓外科医を訴えないで →特権階級にしたいのか? 違います。そのくらい畏敬の念を集める医師が揃っているの意味です 法曹は責任を取れるのか? →責任を取れと? 違います。取りようはないですよね、の意味です
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当方の直近1週間分の主張(そんなに数はないはず)だけでもふつうに読んでもらえば、大要次のような話であることは容易に確認できるはずです。相互ブロックながら長期的にこちらをねっとりとウォッチしている(読解力と理解力に溢れた自称法学部卒の)山猫なら理解していると思うのですけど。
・行政手続法における「申請」には、行政書士法における「書類の作成」は含まれない。
・行政書士法において行政書士の独占業務とされる「書類の作成」には、その法定非独占業務(第1条の4業務)は含まれず、また、行政手続法における「申請」も含まれない。
・行政書士の取扱業務としての「申請業務」には、独占業務である「書類作成」だけでなく非独占業務も当然に含む。
・行政手続法における「申請」と行政書士の業務としての「申請業務」とは別概念であり、両者を区別せずに「申請」という言葉を用いると話が混乱する。
なお、山猫が画像ポストでいう「申請」は「申請業務」の意味で用いられたものと当方は解しますが、当方は当然ながら「行政書士の「申請業務」には書類作成は含まない」旨の主張は一切しておりませんので、山猫の該ポストにおける当方への言及は完全に失当である旨、念のため申し添えます。

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みー รีทวีตแล้ว

罵詈雑言を並べる膨大なエネルギーを、この論点(本題)について、正規の教育機関で法律を学んだことのある人たちらしさを発揮して、根拠に基づいたロジカルで検証可能性のある反論の立論に向ければよろしいのになぁ(なぜそれをしないのだろう?)、というのが、当方としてのまったく素朴な感想です。
みー@mit_mi28
結局のところ、この話は 「書類の作成」以外の行為を非行政書士行為として排除できる根拠はどこにあるのか? という論点に帰結するのだけれど、そもそも非行政書士行為排除の根拠は行政書士法第19条以外になく、これに照らせば行政書士法の独占業務である第1条の3業務(「書類の作成」)以外の業務から非行政書士を排除することは現行法では無理、という結論にしかならない。排除対象範囲を広げたいのなら第1条の3の改正が必須。
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みー รีทวีตแล้ว












