最終世代ゆとり
3.4K posts

最終世代ゆとり
@tkhs_0212
政治経済用アカウントです。 発信というよりは自分の意見のメモ帳代わりに使う予定です。主義主張は固定ツイートをご覧下さい。(簡単に書くと積極財政、経世済民、日本大好きです!)いいねやRTをして下さった方を無言フォローさせて頂く事が多いのでご容赦下さい。 (追記)応援する政治家は様々な党にいますが支持政党は国民民主党です。



国民民主党がなければ、私たちは、ずっと増税の「おかわり」をされっぱなしだった。 現実的で具体的な政策で世論を動かし、自民党を動かし、財務省を動かしたのは、何と言われようと国民民主党です。 ありがとうございます✨️ youtu.be/niMC7DiM22Y?si…

まずは私の政治遍歴を振り返りましょうかね。 元々政治を政治と認識したのが2008年前後だったと記憶したおります。 当時はリーマンショック前後で自民党の麻生総理がカップ麺の値段や未曾有の読み間違いでマスコミに叩かれていた時代です。 枝葉末節に及ぶ政権批判で報道の在り方に疑問を覚えました。



政治遍歴や現状のスタンスを事細かく書いたので、気になる方はご参照ください。(滅茶苦茶長いです) x.com/tkhs_0212/stat…

冷静に考えると、国民民主党へ過度な批判で損するのって高市政権なのよね。 次の参院選は2年後、しかもその参院選は前回大勝した組の改選なので、下手すると5年先まで捻れが続く可能性がある。 全部が全部衆院の優越や職権でどうこうするのは現実的に難しい。 (続く)

【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】 国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。 まず、大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念) その上で、国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。 特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります。 現在の刑法92条は、外国の国旗などを損壊・除去・汚損することを禁じています。そして、この規定が守ろうとしている保護法益は、以下の2点に集約されるとされています。 ①国家間の親善関係(外交的利益) 外国の象徴である国旗を侮辱する行為は、その国に対する重大な非礼となるため、国際紛争や外交関係の悪化の防止 ②国際的な信義(国家の尊厳) 国際社会の一員として他国の尊厳を尊重するという国際信義の保護 他方、現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません。刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは「外交的利益」を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ「表現の自由(憲法21条)」との関係の整理が不可欠となります。 この点に関して、米国の連邦最高裁判所の有名な判決があります。 結論から言うと、米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており、これを罰する法律は違憲とされました。特に有名な2つの判例があります。 ①テキサス州対ジョンソン事件 (Texas v. Johnson, 1989年) この判決は、国旗損壊を犯罪とする州法を初めて違憲とした歴史的な判例です。 ・事案の概要: 1984年、共和党全国大会に抗議するため、グレゴリー・リー・ジョンソンがダラス市庁舎前で星条旗にガソリンをかけて焼き払いました。彼はテキサス州の「崇拝の対象を冒涜することを禁ずる法律」に基づき有罪判決を受けましたが、これを不服として上告しました。 ・最高裁の判断: 5対4で、「国旗を焼く行為は、政治的なメッセージを伝える『表現行為』であり、憲法修正第1条によって保護される」と判断しました。 ・重要な理論: 裁判所は、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました。 ②合衆国対アイクマン事件 (United States v. Eichman, 1990年) 前年のジョンソン判決に対し、議会は強い反発を示し、国旗を保護するための連邦法「国旗保護法(Flag Protection Act of 1989)」を制定しました。 ・事案の概要: この新法に対する抗議として、再び国旗を焼くデモが行われ、アイクマンらが起訴されました。 ・最高裁の判断: 再び5対4で、「国旗保護法は違憲」と判決を下しました。 ・理由: 議会が制定した法律であっても、政府が「国旗の尊厳を守る」という特定の価値観を押し付け、反対意見の表明(損壊行為)を制限することは、許されないとされました。 これらの判例によって、象徴的言論(Symbolic Speech)が確立されたとされ、「言葉」だけでなく「行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)」も、それが明確なメッセージを伴う場合は「言論」とみなされるという原則が強固なものとなりました。 今後、日本国旗の損壊罪の新設を議論する際には、 ①そもそも保護法益は何か(「外交的利益の保護」ではない) ②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか(政治的意図の発露は禁止できるのか) ③「侮辱する目的」などの主観的意図は必要か ④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か) ⑤罰則を設けるのか ⑥実務上、違反に対応可能か これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。 皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです。






