がんばる弁

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@8takce

地方の街弁 、Beatles好き、海外サッカー、大学ラグビー、イニエスタ好き 小説は松本清張、山崎豊子、司馬遼太郎好き、法律実務書について情報発信します。

日本 Katılım Nisan 2014
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ゴールデンブヒ
ゴールデンブヒ@goldenbuhi2020·
本日のお浸かり 皆さま、本日もおつかりさまです
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がんばる弁@8takce·
RT @nise_mike_ross: ・最後は手で書くのが早い ・依頼者に寄り添うのは7割まで ・いつだって今が一番早い着手時期 ・毎日15分でいいから勉強しなさい ・どんな事案も1ページで説明できる ・身体は商品、健康管理は企業努力 先輩弁護士の金言は自分の血肉になってま…
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がんばる弁@8takce·
依頼者に相手代理人の対応をディスる言動をするのはリスキー。特にメールなど。 交渉や訴訟がうまく進まないときの自己弁護の意識があり得るわけですが、依頼者はそれをここだけの話とは思いません。そのようなメールが相手の弁護士に対する懲戒請求などの証拠として提出されることもあるので注意⚠️
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no🫵デラックス@弁護士Gambler
弁護士の実務ってまさにケースバイケースの集積なんだよね。 だからいかに実務系の書籍を読んでもそこまで参考にならない 法律系の書籍から骨太に思考すればよいと分かってから実務系書籍は買わなくなった。 これに気付くのに30年かかった。
はなまる事務所💮@hanamaru_office

読了… 一言で要約すると、“ケースバイケース”やね 明確な正解がないのが後見

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弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング)
弁護士会夏期研修(担保法改正)で気になった点メモ。契約書チェックにも関わるし実務への影響が大きいので超重要。 <総論> ・令和9年施行だが、施行前の契約で設定した譲渡担保なども原則適用対象 ・譲渡担保は登録自動車も例外的に適用対象 <動産譲渡担保> ・譲渡担保権設定者には、文言上含まれなさそうな転得者、第三取得者も含む(それとは別に譲渡担保権当初設定者という概念がある) ・設定者は目的物を第三者に譲渡したり二重に担保設定できるので、担保的構成に親和的な方向性を採用した ・動産譲渡担保権者の売買代金債権に対する物上代位と、同じ動産に関する債権譲渡担保の担保権者の優劣は、前者の差押と後者の登記で決まる →債権譲渡担保は基本的に登記をしておく必要がある ・動産譲渡担保の優劣は、対抗要件具備の先後だけで決まると理解していると危ない →牽連性のある金銭債務「のみ」を担保する動産譲渡担保は、引渡しがなくとも第三者に対抗できる ※牽連性のある金銭債務:譲渡担保の目的物の代金の支払債務と求償権 ・動産譲渡担保+占有改定と、動産譲渡担保+譲渡登記だと、占有改定が先でも占有改定は劣後する(占有改定劣後ルール。現実の引き渡しをしてから債務者に戻しても劣後するため、占有改定以外だからOKともならないので要注意) →譲渡担保における他の担保権者との関係ではほぼ占有改定が役に立たなくなるため、登記をセットでしておくことが重要。ただし、真正譲渡の場合は従来通りのルールになる →契約書において、担保権と誤解されないような契約書にすることが必要 ・牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある限度で他の担保権に優先する ・集合動産譲渡担保:特定に種類は必須、場所は必須ではなくなった →「設定者の有する在庫一切」はNG ・場所で特定した場合、その場所に物が一切ないと引き渡しはされていないことになる →その場所に実際に物があるかの確認が大事 <債権譲渡担保> ・動産譲渡担保と異なり、債権譲渡担保は従来の法体系から大きく変更はされていない ・第三債務者からすると、債権譲渡が真正譲渡なのか債権譲渡担保なのかがわからない(債務不履行があったかはわからない)ため、債務不履行の有無に関係なく、担保権者への弁済も有効(債権譲渡担保権者も、本来は債務不履行がないと担保実行できないし、受領したら返還しないといけないが、債務不履行前でも受領できることとした) <動産譲渡担保権の実行> ・私的実行以外に裁判所の執行が追加された ・帰属清算の効果発生には、通知から2週間の猶予期間ルールが追加(即時清算ができなくなった) ・通知から2週間か引き渡すまでか、中止命令が出るまで ・通知書には①譲渡担保動産を被担保債権の弁済に充てること②見積もり価額とその算定根拠③被担保債権の額の記載が必要。見積もり価額が不合理だと無効 →適当に低い価格にしてしまうと無効になってしまう ・処分清算の場合も通知するのは見積額(実際に処分した価格ではない) ・設定者は清算実行に協力する義務 ・集合動産譲渡担保の場合、66条1項の通知をした時点で固定化され、その後の動産には及ばなくなり、処分権失う ・実務上、通知前後の動産が区別がつかない場合は執行できない問題があったが、分別されていない場合は実行対象と推定することとされた ・動産譲渡担保でも競売ができるようになった <動産譲渡担保権実行のための裁判手続> ・実行のための保全処分(無審尋が原則)が創設、緊急換価も可能。実行のための引渡命令(76条)、実行後の引渡命令も創設 →まずは76条の引渡命令で占有を確保することが重要になりそう <債権譲渡担保の実行> ・動産譲渡担保と異なり、2週間ルールの適用はなく、即取り立てができる ・取り立ての範囲は被担保債権の範囲に限定されない。超える分については相殺も可能 ・取立権限は設定者と譲渡担保権者は両方とも持つ <倒産局面の処理> ・原則として譲渡担保権は効力がなくなる ・取消命令を発令して設定者の取立権を復活させることも可能(民事再生で事業継続させる場合は重要) ・新たに創設された組入制度:被担保債権を超えて回収した場合に発動するので、実務上はあまり適用場面はなさそう。 →不動産担保と動産担保があって、不動産担保でほぼ回収できる場合、動産担保から先に回収すれば、組入義務はないため、順番大事 ・契約者において、集合動産譲渡担保、集合債権譲渡担保の設定者に再生/更生手続き開始の申立てがあったときに、設定者が取立権を喪失する特約は無効 <所有権留保> ・売買代金債権だけを被担保債権とする場合は対抗要件不要(牽連性ある金銭債権のみを被担保債権とする譲渡担保権と同じ) ・実行時は、解除通知と所有権留保の実行は区別しなければならない。解除の場合は動産の価値が値上がりしても清算義務ないが、所有権留保は清算義務あり。
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がんばる弁@8takce·
読了。 離婚、相続における税負担の典型例を学べます。設例も複雑でないし、内容もコンパクト。頁数も130頁程度。 税は税理士にを基本としてますが、気付きがほしい弁護士には有益。 ただ、値段に見合うかというと少し高いかなと思いました。
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ビー玉
ビー玉@hibi_kian·
破産者にキャリア決済の利用を許容している申立代理人も時々見るけど、どう考えてもアウトだと思うんだよなぁ。
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労働弁護士鈴木悠太/鈴悠法律事務所
旬報社様といえば、「最新テーマ別[実践]労働法実務」シリーズは日本労働弁護団の先生たちがそれぞれの専門性を活かして執筆している弁護士必携のシリーズです! whemt.hp.peraichi.com
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がんばる弁@8takce·
読了。 現役裁判官執筆の必読本。 実際の事件で早速役に立ちました。ここに書かれている記載は裁判所のスタンダードといえそうです。 論文についてもせめてこの本で複数回引用されている2024年判タ1526号5頁「婚姻費用、養育費審理の課題と展望」は読まないと💦
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薩摩弁
薩摩弁@skrjmkrkn·
最近の解雇事件では、「解雇は無効でも、復職意思がなければバックペイは認めない」とする判断が増えている印象です。 労働者側としては、合意退職による金銭解決を目指す場合でも「勝訴判決時には復職する」という覚悟を持ってもらうことが不可欠だと感じてます。
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がんばる弁@8takce·
@beatles__beatle 請求側ですと裁判手続になりますね。 非請求側で、特に損害に争いがある場合などは悩ましいです。
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がんばる弁@8takce·
複数同じ経験あります。 交渉を放置する弁護士がそれなりに多いと感じます。なんのための交渉なのか、解決したいのか疑問に思うこともしばしば。 依頼者対策としては何もなくてもこまめに経過報告するしかないですね。
弁護士のグチ@rPFZx6ttEmPGQuC

示談交渉の相手方の返答が遅いと怒る依頼者 示談交渉だから回答期限は強制出来ないのだよ… 何かしら強制したくば訴えるしかないのだよ。

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greatminer
greatminer@greatminer2001·
既に話題になっていますが、労働組合の代表者とされた者に代表権が認められず、原判決に民訴法312条2項4号に該当する事由があるとされた最高裁判決。 私も第一印象では「おおう・・・」と思いましたが、手元でぱっと見た限りでの感想を書いておきます。
最高裁判所@SupremeCourtJPN

【判例掲載情報】 最高裁判所第一小法廷判決(令和8年7月16日) 令和6(オ)720 損害賠償請求本訴、同反訴事件 courts.go.jp/hanrei/96798/d… #最高裁 #判例

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弁護士 荒井達也
弁護士 荒井達也@AraiLawoffice·
【悲報】裁判所に代金踏み倒されました。。。 昨年、私が運営している負動産専門の不動産会社に、相続財産清算人※の先生からご依頼があり、とある地方の農地の処分をお手伝いすることになりました。 ※相続財産清算人…相続放棄された財産等を裁判所からの依頼で整理する必殺仕事人(主に弁護士が就任) 地元の農業委員さんによると「対象地は河川敷に位置し台風●号で甚大な被害を受けたエリアであるため地元での引受けは難しく、無償であっても容易ではない」と。 現地調査、農業委員会へのヒアリング、地元の農家さんとの交渉、田舎で連絡が取りづらい方もいらっしゃる中、地道に交渉や対応を続けて早1年――なんとか引き取り手との交渉が成功し、農業委員会への譲渡許可までこぎつけました。 ようやく終わりが見えたと安心していたところ、相続財産清算人の先生から「担当裁判官が負動産処分会社(当社)への支払はできない、不服があるなら裁判をしてほしいと言っている」という連絡が入りました。 清算人の先生と裁判官の方でコミュニケーション不足が多少あったようですが(詳細はわかりません)、いずれにせよ1年後の、しかも処分の完了が間近のこのタイミングでの連絡に絶句しました。 不服なら裁判せよ――これが裁判官の強い見解だと言われました。 しかも、相続財産自体はあり、支払自体は可能だったそうです。 地元の方からも、裁判所は国にお金を引き継ぎたいのかね?と疑問を呈されました。 その後、裁判所へのクレームを入れて(話を聞いてくださった書記官の方、スミマセン。。)、処分経過について詳細な経過報告書を作成して提出したところ、裁判官が翻意したようで契約金額の半額であれば支払が可能という回答がありました。 もちろん、半額の根拠は不明です。 私自身が弁護士なので、裁判をしてもよかったのだと思いますが、いかんせん私も裁判官を相手に裁判をしたことがありません。おそらく、国が相手なので訟務検事(こちらも裁判所からの出向者?)が出てくると思いますが、その場合、和解できる気がしません。最高裁まで行く必要がありそうです。 仮に勝てるとしても、現状の忙しさで裁判をする余力はありません。 やむなく、和解書に調印して、先日、手打ちとなりました。 弁護士になって10年以上が経ちましたが、裁判所に泣き寝入りすることがあるなんて思いもしませんでした。 私情は置いておいても、財務省は現在、相続放棄によって国庫に帰属する不動産(主に負の不動産)が増加していることに問題意識を持っています。 当社のように地域の不動産会社ですら敬遠する負の不動産の処分に取り組む事業は今後重要性を増すはずですが、この仕打ちはなんなのだろうと思いました。 当社としては、忙しいこともありますが、当面、相続財産清算人の先生からのご依頼はお断りしようと思っています。
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民事法研究会 営業部
民事法研究会 営業部@minjiho_eigyo·
元裁判官・弁護士・研究者の視点から徹底解説 『民事・家事抗告事件の理論・実務と書式』 実務上重要な事件類型を厳選! ・裁判官は何を見るのか? ・代理人は何を主張すべきか? ・理論はどう裏づけるのか? 書式・コラムなども多数収録した実務家必携の1冊 予約受付中🔽 minjiho.com/book/b10172192…
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culedsgooner
culedsgooner@culedsgooner·
まあ見てる側とやってる側は全然感じてること違いますよね 戦術家たちはルーニーは気を遣える選手とか言い出すんだろうけど笑
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