くろ
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@96cnt
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弁護士です。 誤解が大量に拡散しているので解説しておきます。 「股間を触った程度で不同意性交罪」は、法的に絶対にあり得ません。 火元は、男性が高齢男性に対し次々に性加害をして起訴された裁判の記事。 記事の書き方がややわかりにくく、「マッサージと称して股間を触った」旨の記述がある一方で挿入行為の記述はないのに、不同意性交等罪などの罪で起訴され拘禁6年の求刑を受けたという内容になっています。 この書き方が誤解の原因かと。 法律上、不同意性交等罪(刑法177条)が成立するためには、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為」が必要です。 つまり、陰茎ならば膣、肛門、口のいずれかに、陰茎以外の身体の一部(例えば指)や物ならば膣または肛門に挿入する行為を行わないと、不同意性交等罪にはなりません。 したがって、話題の件の被告人も、起訴状のうち不同意性交等罪の部分には、必ず何らかの挿入行為が記載されています。また、判決で裁判所が不同意性交等罪の成立を認めるためには、挿入行為を認定する必要があります。 ちなみに挿入行為は、挿入する側だけでなく、挿入を受ける側も不同意性交等罪の対象になります。つまり、被害者の男性が抵抗できないのに乗じて被害者の陰茎をくわえるといった行為も不同意性交等罪になります。 まずマッサージから始めて、被害者が抵抗しなければ次第にエスカレートするという手口からすると、話題の件の被告人もこの「被害者の陰茎をくわえた」パターンの可能性もあるかなと(ただし実際のところは不明)。 拘禁6年という求刑に対しても、「6年は重い。女がレイプされた事件ならもっと軽いはずだ」という意見が散見されますが、これも誤りです。 不同意性交等の既遂を含む、計14件もの不同意性交等や不同意わいせつ罪であれば、6年よりも軽い求刑になることはあまりないはずです。 むしろ罪名と件数だけで見ると軽めの求刑という印象ですが、この点は詳細な中身が不明なので、軽いかどうかまでははっきりしません。ただ、特に重い求刑でないのは間違いないです。 中学公民や高校政経でチラッとだけ習うと思いますが、日本では罪刑法定主義が採用されています(憲法31条、39条)。 罪刑法定主義とは、ごくざっくり言えば、「人を処罰するためには、予め法律で罪と罰を決めておかなければならない」ということです。 だから、不同意性交等罪の成立には挿入が必要と刑法に書いてあるのに、触っただけで不同意性交等罪になるなどということは絶対に起こりません。





妻が病気になったら、あっさり捨てる夫、多すぎません? うちの旦那も例外ではなく。 私は治療のために退職したのに、生活費どころか治療費ももらっておりませんでしたし。 生命保険は旦那が受け取ってポケットマネーにしたね。 今は正社員で自立できたから、あんな男は捨てて正解👍






















