はるぴん_BKK
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はるぴん_BKK
@Harup223
流れ流れてバンコクに潜伏ぷくぷく~ 島→オンヌット→プロンポンと地味に成り上がり、勢い余ってチャオプラヤ川を越えた2021。朝の満員電車に負けてバンコク都心に戻った2024。美味しいものと楽しく飲むお酒が大好き!エンゲル係数高め系バンコクOL





5月にJALで一時帰国しますが、5月1日からの便は追加料金往復1万2千バーツを支払えとのこと。妻と帰るので追加料金2万4千バーツ。ちょうど一人分追加でチケット買ったのと同じですね。 1年間は延期可能とのことですが、野球のチケット3日分買ってるので、予定通り帰ります。なかなかエグい請求ですね。

日本の中古品倉庫で100Bで買った金色の財布がなんと本物の18金製と判明し、金買取店で百万B以上で売却した超ラッキーな顧客が話題となっている。あまりの幸運に本人に加えお店もハッピーな気持ちになったという。 (Cr FB ย์ ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับ ซื้อทองทุกชนิด)

もしこの人が、きちんと制度に沿ってタイで店を出すなら、 やる気は前提。でもタイで店を出すなら、“情熱”じゃなくて“条件クリアできるか”がすべてなのよ。 ●現実的には Company Limited が前提 ●外資規制クリア →飲食は実務上、Foreign Business Act上のサービス業として見られやすい →そう見られた場合、外資過半なら原則として「外国人事業」として許可の論点が出る →そこで問われるのは、外国人がその事業をやる合理性を示せるか ●Non-Bビザ+Work Permit →働くなら必須。オーナーでも例外じゃない →見られるのは肩書じゃなくて実態 ●雇用条件 →外国人1人につき資本金200万バーツ+タイ人4人雇用が一般的な目安(※BOI等の例外は別) ●飲食店の営業許可/届出 →規模によって「許可」と「届出」が分かれる ●税務登録(売上180万THB超でVAT) ●酒出すなら酒類ライセンス ●看板出すなら看板税(言語で税率が変わるわ) で、ここからが現実👇 「タイ人51%入れればOK」は半分ウソ。名義貸し(nominee)と見られたら、もう“スキーム”じゃなくて“違法性”の話になる。 ただしここも重要👇 タイ人主体で実態も伴えば、外資規制の論点は変わりうる。でもそれで全部終わりじゃない。営業許可、税務、酒、看板、そこは別で普通に必要。 つまり選択肢は2つ👇 ① タイ人主体で、実態も含めて本当にタイ側の事業としてやる ② コストと時間をかけて、外国人として正面から許認可を取りにいく あと最大の勘違い👇 「オーナー=現場に立てる」じゃない。 厨房に入って手を動かした瞬間、それは“経営”じゃなくて“就労”として見られやすい。就労許可がなければアウト。許可があっても、肩書ではなく“何をしていたか”で判断される。 「指導ならOK」も雑。口頭助言を超えて実作業に入れば、普通に危ない。 で、これ、利益の話だけじゃないのよ。誰が儲けるかじゃなくて、誰が支配して、誰が運営して、誰が働いているか。そこを見られるのよ。 結論。 “後で整える”は通用しない。最初に外すと、開業じゃなくて営業停止よ。 うまいラーメンは、法律違反を中和してくれないのよ。










