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微笑みぬくもり
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微笑みぬくもり
@Lqv4Rt
笑顔は心の花 1世の信者です。ユーモアが人生を楽しく豊かにする。笑顔も出るようになるし回りに喜びを与えます。
福井市 Katılım Haziran 2023
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@nakamas2 @Tanakakiyotsugu @k そうなんですね
ずーっと、めちゃくちゃな茶番なんです
ありえないんです
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
世界中の法学者や法律家へ
家庭連合への解散命令は憲法20条1項が保障する宗教的結社の法人格取得権を不当に侵害するものであるから違憲
石崎学先生の見解を世界中の法学者や法律家は知って欲しい
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@nakamas2 @5BtUCG0GxI84632 @k このような茶番劇が最高裁でも行われている事実。
高市早苗総理の耳にも届いてますか〜
#家庭連合解散は違法
#日本基督教団の正体は
#国家の生贄読もう!
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@nakamas2 @egaokouboumaki @k 最高裁の裁判まで、最初から結果ありきで行われようとしていたとは❗️
日本はもはや民主主義国家とは言えません。
家庭連合の解散命令は一宗教だけの問題ではないということです!
私達の国は、いったい何処に向かっているのでしょうか⁉️
#最高裁では法令に則った公平公正な裁判を願います
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@nakamas2 @phoozosan @k 裁判官が特定の教団に強い否定的見解を示しながら、その事実を伏せて解散命令の特別抗告を担当することは、司法の公平性を揺るがしかねません。裁判は事前偏見なく行われるべきであり、今回の件は法的な「忌避(きひ)」事由に該当する重大な疑念を含んでいます。
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一般の人には信じがたいだろうが、自分の研究領域外の視点がほぼゼロのうえ、少数の典型的な判例を読んだだけでその分野で生じている問題の全てを分かった気になり、物凄くバランスの悪い”合理的議論”をする学者がいる。そういう人の”善意の行動”は、左翼活動家より危ない。
fukumoto-law.com/assets/uploads…
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民法学者が何故拉致監禁を肯定する活動家弁護士と同じことを言ったのか資料を読んで考えた。消費者契約を専門にする沖野氏は、かつての霊感商法報道の印象から、統一教会の”布教”の本質はマルチ商法やデート商法と同じで、可能なら法律で全面禁止すべきと思っているようだ。
fukumoto-law.com/assets/uploads…
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統一教会の解散命令に対する特別抗告を担当する最高裁の沖野判事が、過去に全国弁連系のセミナーの講師を務め、この教団の教義を伝えること自体が違法だと発言していたことが判明。判事はそれを隠したまま、この事案を担当していた。この重大事実について、緊急寄稿した。
kk-bestsellers.com/articles/-/426… @K
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@ishizakinyaoon 石崎先生ありがとうございます。
法律て政府や、官僚など管理する側に有利になってる気がしました。
憲法解釈をねじ曲げる形で宗教団体を潰し、信教の自由を奪う、解散させてしまえば国民である信者がどうなろうが
関係ないは人権侵害だと感じます。
世界の法律、憲法に携わる方々に届きますように
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@ishizakinyaoon 『家庭連合解散命令事件の特別抗告審で石埼学先生が最高裁に提出した意見書の英訳が「Bitter Winter A magazine on religious liberty and human rights」のHPに掲載!!』石埼学先生に、敬意と感謝をおくります!!日本の法治・民主社会が守られますように!
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#拡散希望
*Xのアカウントがありました。
家庭連合解散命令事件の特別抗告審でワレが最高裁に提出した意見書の英訳が「Bitter Winter A magazine on religious liberty and human rights」のHPに掲載されました。6回に分けて掲載されるようです。 さて、この英訳を全世界に広めてください。とくに世界中の法学者や法律家へ。 家庭連合への解散命令は憲法20条1項が保障する宗教的結社の法人格取得権を不当に侵害するものであるから違憲というワレの見解を世界中の法学者や法律家に知ってもらいたいです。 最高裁の判断に世界中の法学者や法律家が注目する状況をつくりだしましょう!
BitterWinterMagazine@BitterWinterMag
Constitutional Issues in the Unification Church Dissolution Case. 1. Revisiting the Aum Shinrikyo Decision bitterwinter.org/constitutional… A leading Japanese Constitutional Law scholar offers a critical analysis of the High Court decision.
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法治国家として、定義の曖昧な概念で組織を裁いてよいのでしょか。「公共の福祉」の文言は、オウム真理教等の不特定多数への刑事事件とは異なり、限定された共同体内の民事案件にどう適用されるべきか。田中前会長が多角的視点で検証します
「No Filter」第18回公開です!
youtu.be/mJsB6_NelqE?si…

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@TheSekainippo @yukorolling0428 沖縄県の無責任と放置が、転覆事故に繋がったとの指摘は重い。
>「県が違法性を認め、早く違法テントが撤去され活動が制限されていれば、転覆事故は起きなかった」
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高裁で「解散命令」が認められた旧統一教会。
現在、教会側は最高裁に抗告しています。
しかし、福田ますみ氏(ノンフィクションライター)も強く指摘するように、今回の高裁判決には「憲法上問題があるのではないか」との声が少なくありません。
最大の問題は、「非訟事件」という非公開の枠組みです。
国という巨大な権力と、宗教団体が真正面から争っているにもかかわらず、
扱いはまるで「身内のトラブル」のようです。
しかも、刑事事件の確定判決はゼロ。
民事事件の積み重ねだけを根拠に、解散命令が進められている。
オウム真理教のケースとは、決定的に異なります。
オウムには刑事有罪判決がありました。
一方で今回は、最初から教団に不利な結論へ導くような、不条理な構造にも見えます。
最高裁は、「憲法の番人」として何を守るのか――。多くの皆さんがこの問題に注目していただければと思います。
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山田敏弘の「消されるチャンネル」で、
窪田順生が旧統一教会二世との繋がりを暴露していましたが、
そもそも旧統一教会は、オウム真理教のような
暴力テロ組織とは根本的に違います。
僕自身も二世ですが、
親の信仰を受け継いだ、普通の若者です。
社会を破壊しようとしたことなど、
一度もありません。
それなのに、
一方的に「反社」とレッテル貼りされ続けている。
むしろ、
辺野古転覆16名死傷事故や、
東大五月祭の妨害などを見ていると、
暴力的な手法や言論封殺に近い行動をしている左翼活動家の方こそ、
「反社的」じゃないか――
そう感じます。
二世と有識者による
「おじさんぽ」の動画も、近日公開とのこと。
ぜひ、多くの方に見ていただきたいです!
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