関 真也 Masaya Seki|弁護士
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関 真也 Masaya Seki|弁護士
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関真也法律事務所 弁護士・上級VR技術者。エンタメ/漫画・アニメ・映画・TV・ゲーム・音楽|ファッション|XR・メタバース|VTuber|生成AI|人間拡張|スポーツ|日本知財学会|XRコンソーシアム監事|声の保護と多言語化協会監事|日本商標協会理事|茅ヶ崎サザンカイツ⚾選手&ブルペンキャッチャー&スポンサー
Tokyo, JAPAN Katılım Eylül 2014
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情報通信学会誌43巻4号がOAになりました/J-STAGE Articles -成原 慧「電気通信事業法における検閲の禁止の意義と限界」 doi.org/10.11430/jsicr…
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明日改正民訴法が施行ですね
➀操作マニュアル、➁よくあるお問合せ、➂FAQのリンクを貼っておきます
➀操作マニュアル
mints.courts.go.jp/user/user_manu…
➁よくあるお問合せ
courts.go.jp/assets/mints_y…
➂FAQ
mints.courts.go.jp/user/user_faq.…
上記は見づらいので、検索してご不明点に関する説明がないかご参照ください
日本経済新聞 電子版(日経電子版)@nikkei
民事裁判、5月21日から「全面IT化」 提訴や手数料納付もオンラインで nikkei.com/article/DGXZQO… 準備書面などの資料提出はこれまで持参・郵送・ファクスで対応。 複雑な事案では書面が膨大な量となり「手間や費用がかかる」との指摘が多くあがっていました。
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本日BUSINESS LAWYERSに令和8年改正個人情報保護法の記事の改訂版をご掲載いただきました!
令和8年改正個人情報保護法はどうなる?改正案を弁護士が解説
野呂 悠登弁護士
TMI総合法律事務所
businesslawyers.jp/articles/1521
BUSINESS LAWYERS 編集部@bl_desk
【記事改訂】 令和8年改正個人情報保護法はどうなる?改正案を弁護士が解説/野呂 悠登 弁護士(TMI総合法律事務所) businesslawyers.jp/articles/1521
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有斐閣Online限定公開≫
🎉【新連載】発信者情報開示の手続と実務上の留意点【本日から開始】
令和4年10月のプロバイダ責任制限法(令和6年法律第25号の施行により、情報流通プラットフォーム対処法に改められた)の改正により創設された発信者情報開示命令事件の手続に初めて携わる実務家を対象として、手続と実務上の留意点を説明する連載です✍️
初回では、手続全体の流れを取り上げていただいております!
第1回は、世森亮次「手続の全体像」です!
➡️記事を読む yuhikaku.com/articles/-/579…
*この記事が役立った方はぜひコメントやリポスト等お願いします!
#有斐閣 #有斐閣Online #law #法律 #新連載 #情報流通プラットフォーム対処法 #発信者情報開示 #プロバイダ責任制限法 #発信者情報開示命令事件 #開示請求

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「AIにスポーツ通訳は無理。感情とか熱量は伝えられないから!」
と言った方が耳障りは良い。
でも実際、そこまで含めて正確に伝えられている通訳者って、どれくらいいるのか。
実体験をもとに「この部分、AIの方が良いかも?」と思うことを書いてみた。
note.com/sakimari8/n/n5…
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note更新しました!その2、です。読んでいただけるとありがたいです🙇野球実況が難しい理由 その2|清水俊輔(テレビ朝日アナウンサー) @shun_shimizu_ex note.com/shunsuke_shimi…
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中間試案の該当箇所は以下のとおり。趨勢としてこの改正は実現しそうで、「利益が相反する状況にあるときに行われた行為」がどのような行為か(それを見据えた法制的観点からの検討)が焦点だと思います。ちなみに、同様の文言が会社法348条の2にあります。
moj.go.jp/shingi1/shingi…

日本経済新聞 電子版(日経電子版)@nikkei
取締役の賠償額に上限、政府が会社法改正へ 経営判断の萎縮回避 nikkei.com/article/DGXZQO…
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弁護士の皆様
本日、ミンツの使い方の研修がありました。
研修の内容をまとめました。
社内研修用のメモとなります。
1 ミンツの使い方
(1)令和8年4月30日、大阪弁護士会の研修で、ミンツの使い方について研修がありました。
(2)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることスタンダードになります。このシステムの名前がミンツです。
mints.courts.go.jp/user/
2 ミンツの利用について
(1)メールアドレスを登録して使うことになります。
(2)弁護士は、ミンツに登録する必要があります。
(3)事務員は、弁護士の紐づけアカウトとなります。(事務員が作業をしたことは弁護士が作業したことになります。)
(4)例えば、事務員Cが弁護士Aと弁護士Bの事務業務をするのであれば、メールアドレスを二つ用意して、二つのアカントを設定することになります。
(5)大阪弁護士会の研修では、事務員が多数の弁護士業務用にアカウントを設定することは、ミンツのお知らせのためにメールが多数くるために混乱を生じる可能性があると指摘されていました。
3 事務員さんのミンツの登録
(1)日弁連のHPの会員専用ページにログインする。
(2)「HOME>日弁連情報>重要課題の動き>民事裁判手続等のIT化について」をクリックする。
(3)下記のページをクリックする。
【重要なお知らせ】「民事裁判書類電子提出システム「mints」利用義務化に向けた登録および習熟のお願い」
4 ミンツの利用方法について
(1)大阪弁護士会の研修で、ミンツの使い方について研修はありませんでした。
(2)なお、使い方は、以下のホーム画面の説明を見ることが推奨されています。
mints.courts.go.jp/user/
5 令和8年5月21日
(1)令和8年5月21日より、弁護士が訴訟を提出するには、ミンツを利用することが必要です。
(2)訴状や証拠はPDFにして、ミンツにアップします。
(3)委任状もPDFにして、ミンツにアップします。
(4)訴状、答弁書、準備書面に印鑑は不要となります。
(5)訴状をアップすると、裁判所から被告に連絡します。被告に代理人が付かない場合には、訴状等のコピーを裁判所に提出することが必要になります。この場合、ミンツにアップされた訴状のデータを印刷して裁判所に提出し、裁判所が相手方に送ります。
(6)訴状をアップ後、被告に代理人が付いた場合には、紙の提出は不要となります。
(7)被告代理人も、委任状をアップする形で提出します。被告に訴状が送達されたようなケースでは、事件の招待キーの書かれた文書も一緒に送られてきており、その文書をもらって、事件の招待キーを確認することになります。
6 文書の送達
(1)弁護士もしくは事務員がダウンロードしたときに、書類を送達したことになります。
(2)誰もダウンロードしなかった場合には、書類をアップしたことの連絡がメール等で行きますので、アップ後7日すれば送達したことになります。
(3)今まで、判決を受け取らなければ、上訴期間は進行しませんでした。
(4)今後は、ダウンロードしたとき、もしくは、書類をアップしたことの連絡が来てこれより7日を経過した時点からスタートすることになります。
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とりあえずは下記ご指摘の「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」を見ればある程度何とかなるかと
また、弁護士会で確認すれば、改修版mintsの新規申立てフォーム習熟のためダミーデータによる模擬申立ても可能かと思います
これをやってみるとさほど難しいものではないと感じられるのでは
Jはお前なんだよ@tako_kora_
勝手にコメントさせていただくと、一問一答や逐条解説が重要であることはご指摘のとおりですが、分量が多く迷子になることもあると思うので、個人的には、まずは「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」を参照されることをお勧めします。 courts.go.jp/assets/071031_…
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「考えれば考えるほど、考えるべきことが湧いてくる」タイプの最高裁判決ですが、ひとまず現時点までに自分なりに考えてみたことを一度まとめてみました🪑
TRIPP TRAPP事件最高裁判決を読み解く①---デザインと著作権のこれから #デザインと法
note.com/nakagawaryutar…
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【知的財産高等裁判所 #知財高裁】
知財高裁ホームページに次の判決とその要旨を掲載しました。 令和8年4月15日言渡し 令和7年(行ケ)第10098号 審決取消請求事件 (第2部) 主な争点:類似性(4条1項1号)、商標の類似性
→courts.go.jp/hanrei/95934/d…
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