NATSUKI
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エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。 法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。 現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。 規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。 まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。 現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。 次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。 青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。 逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。 (現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。) 加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。 青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)



7月15日(水)青少年インターネット環境整備法改正案を参議院に提出しました。同法にはこれまで“広告”に関する規定がなかったことから今回はエロ広告に特化した内容の実定法です。 new-kokumin.jp/news/business/… 先月、フランスで開催されたG7において発出された成果文書、「青少年のためのより安全なデジタル空間に関する首脳による呼びかけ(※1)」では、デジタルサービス提供者の役割や検出・削除措置、年齢に応じたレコメンデーションシステムによるリスク最小化のほか、本年末までに取組の進捗を評価することがコミットされました。 近日、発表される政府の骨太の方針の中では、「多様なリスクからこどもを守るため、G7の合意等も踏まえ、関係省庁が連携し、青少年インターネット環境整備法改正案の次期通常国会への提出等を目指す」と明記される予定です。 今後、同法第2条4項の「青少年有害情報の例示(※2)」や「表現の自由」について、政府の審議会等で更に、活発な議論が行われる必要がありますが、本案ではその点については触れておりません。 日進月歩の広告配信技術を鑑みるに、細則を定めても殆ど実効性はないことから、取り組みの具体は事業者に委ね、自主規制を促すことが最適解との見地に立って本案では、『大規模デジタルプラットフォーム提供者義務』や『リテラシー教育』『民間団体(例:JARO(日本広告審査機構)等)の支援』他について定めています。尚、大規模デジタルプラットフォームの区分については、デジタルプラットフォーム透明化法をそのまま引いてきています(※3) ネット広告には法規制のみならず、マスメディアのような強固な自主規制や参入規制、業界団体等がなく、外国勢の急伸や、“(誰でもいいから)見せて稼ぐ”“(子どもでもいいから)着地したら課金”といった独特の商習慣から、課題があるとぼんやり認識していても無対応な状態が続いてきました。 2025年3月の予算委員会で、エロ広告の所管はどこか?5人の閣僚に問うた質疑には(※4)当時、多くのご批判ご懸念の声をいただきましたが、フィルタリングが十分でないことを痛感する中で、子どものデバイスに配信される広告には現実的な対処が必要だと私は考えます。 法案の発議者は私です。内容についてのご意見は小林さやか参議院議員ではなく、私までお願いします。 しかし折角、小林さやかを知っていただけた方には是非、彼女の昨日の再審法討論を併せてご確認頂ければ幸いです。類まれな問題の捉え方や視座、言語化能力を知って頂けるはずです。 参議院インターネット審議中継 7/17(金)刑事訴訟法の一部を改正する法律案 (1時間48分付近) webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php (※1)青少年のためのより安全なデジタル空間に関する首脳による呼びかけ mofa.go.jp/mofaj/files/10… (※2)青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号) laws.e-gov.go.jp/law/420AC10000… (※3)特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令 laws.e-gov.go.jp/law/503CO00000… (※4)「エロ広告」規制官庁ただす国民・伊藤孝恵氏 たらい回しにされるも、最後に回答引き出す sankei.com/article/202503…




【速報】養子の子孫、天皇になり得る可能性と首相 47news.jp/14582215.html?…

🛑「帰化歴ないことを自主的に示す制度作れば?」 安達さーん!グッジョブ👍😆😆🐥 安達「私は公職候補者の帰化歴の開示が必要だと考えます。本人が希望する場合に限り、法務省が戸籍等に基づき帰化していないことを確認する証明書を交付する制度を作ることも検討に値するのでは? これは本人の意思に基づく任意の制度であり、国民への説明責任を果たす一つの手段にもなり、帰化歴がないことの証明手段になります。プライバシー保護にも留意した上で帰化していないことの証明書を 申請形式で創設することにつき、法務大臣の見解を求めます。」 #参政党 #安達悠司




【速報値 4月】3月に続き、4月もバングラデシュの新規入国者数が前年同月比で急増しています。+162.3%(2,511人→6,587人)。 何かが起きていそうです。


4月のバングラデシュ新規入国の急増の内訳がわかりました。新規入国6,587人のうち5,248件が留学でした。(昨年4月と比べ約4倍。) 【新規入国】2025/04:2,511件→2026/04:6,587件 【留学】2025/04:1,304件→2026/04:5,248件 背景には、バングラデシュ政府による留学・海外就労の送り出し支援があります。2026年3月、政府は海外で学ぶ学生向けに最大100万タカ(約130万円)の融資制度を表明。留学ビザで壁になる「銀行の残高証明」を満たせるよう支援する狙いで、対象国に日本が明記されています。(バングラデシュ通信社 2026/3/24) ここで重要なのは、留学は技能実習・特定技能と異なり受け入れ上限がなく、入国の可否は個々のビザ審査に委ねられているという事実です。 つまり、要件さえ満たせば人数の歯止めがなく、今回のように送り出し国政府が要件クリアを後押しするだけで急増してしまう。入国件数に対し、日本側に主導権がない在留資格だということです。 出典: 出入国管理統計 (e-Stat)、BSS(バングラデシュ通信社)2026/3/24

覚えてるわこの動画 背筋が凍った 今見てもなんて事してくれたと怒りの気持ちが湧いてくる😡 自民党が与党である限り、移 民を止める事はありません 彼の言うように無理やり入れます

🚨BREAKING: THOUSANDS of patriots have FLOODED Birmingham ahead of today’s March for Remigration 🇬🇧 A sea of red white and blue can be seen as people prepare to march through the city to DEMAND and end to mass migration. 📸: @UKSploosh (stream link in comments)











