
Nathan(ねーさん)
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Nathan(ねーさん)
@Nathankirinoha
オープンソースからゆる〜いツイートを心がけます。事実を整える https://t.co/Ddb1lHDcUT【現実を先に進める】ための言論を書いていきまふ(っ^)Д(^c)




「重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き…裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したもの」、法律家が読むと判断過程審査ではなく比例原則違反で取り消したのだなと思うところだけど、一般には最高裁が厳しい口調で公安委員会を断罪、みたいに読まれているようでなるほどなあとなった。







ヒグマ駆除のための発砲で猟銃免許取消しが違法だとした最高裁判決、もうHPに出てる 住民の命を守る目的なのだから、許可の取り消しがむしろ住民の命を危険に晒す事態を生じさせる場合は、法の趣旨に照らしてダメだろ、という常識を説いている。 以下重要部分一部抜粋 >銃砲の使用等による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは、本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても、本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし、上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には、そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができる > 上告人は、周辺住民等のために本件ヒグマを駆除することを期待され、付近の住民の安全確保のための措置がとられる一方で自らは本件ヒグマに18m前後という近距離で対じするという緊迫した状況において、本件発射行為に係る判断を求められ、ハンターとしての知見や経験を踏まえて短時間のうちに本件発射行為に至ったのである。そして、本件発射行為によってC隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないことにも鑑みれば、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。 >以上によれば、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。 courts.go.jp/assets/hanrei/…



@nakanori930 >>控訴審で不本意ながら跳弾の事実が認定されてしまいましたが、そんな前提の中であってもなお、最高裁が裁量逸脱・濫用を認定したことは大きな意味があります。 跳弾の事実認定には疑問があるが、それでもなお合法と示されたことで、かえって今後の同様事例の良き判例になるということでしょうか。

当事者が萎縮を主張していたり、実際に萎縮が生じてもおかしくない事案は少なからずあるはずのところ、最高裁が萎縮について取り上げるかどうかの基準はよくわかないところも。原審が萎縮について事実認定していないと萎縮効果について論じられないというわけでもなさそうだし。

北海道のハンター許可取消事件の上告審判決を読んだ。最高裁は、問題となった発砲行為がヒグマの害から地域住民を守るという自治体の活動の一環として行われたという文脈を重視すべきものと考えているようであり、具体的事情のもとで、取消は酷であり同様の活動への萎縮効果をもたらしかねないとした。

ヒグマ駆除のための発砲で猟銃免許取消しが違法だとした最高裁判決、もうHPに出てる 住民の命を守る目的なのだから、許可の取り消しがむしろ住民の命を危険に晒す事態を生じさせる場合は、法の趣旨に照らしてダメだろ、という常識を説いている。 以下重要部分一部抜粋 >銃砲の使用等による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは、本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても、本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし、上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には、そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができる > 上告人は、周辺住民等のために本件ヒグマを駆除することを期待され、付近の住民の安全確保のための措置がとられる一方で自らは本件ヒグマに18m前後という近距離で対じするという緊迫した状況において、本件発射行為に係る判断を求められ、ハンターとしての知見や経験を踏まえて短時間のうちに本件発射行為に至ったのである。そして、本件発射行為によってC隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないことにも鑑みれば、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。 >以上によれば、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。 courts.go.jp/assets/hanrei/…

