Nathan(ねーさん)

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@Nathankirinoha

オープンソースからゆる〜いツイートを心がけます。事実を整える https://t.co/Ddb1lHDcUT【現実を先に進める】ための言論を書いていきまふ(っ^)Д(^c)

日本 宮城 Katılım Nisan 2017
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Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
外国人の脱退一時金制度改善を含めた年金制度改正法案が国会提出:滞在中や再入国許可付き出国の場合に支給不可能に 自治体職員や議員らが公開統計の調査で問題を洗い出してから足かけ5年かな?政府へ要望を伝える地方組織、合意形成に動いた国会議員らの働きもありました jijitsu.net/entry/Dattaiic…
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盆暗
盆暗@nigredo49·
同業者からSNS経由で補足が入る時代 >> 二審(札幌高裁)判決について、同訴訟の代理人弁護士がXにて「言い渡したのは彼ですが書いたのは左陪席で、かつ判決を書いた時点での裁判長は佐久間健吉裁判官です」と投稿しています。 saibankan-map.jp/judges/sapporo…
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Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
@itagaki_katsu 特に昨今、一般社会では強い言葉が使われなくなって来てますからね。 裁判所の使う言葉は存知されるべきだとも思ってますが。
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Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
ヒグマハンターの猟銃許可取消し違法判決で、最高裁判事の個別意見に、過失の重みを測る事実(高裁認定事実に基づく)がある 上告人の跳弾が銃床に当たったと主張してその行為を咎めた『C隊員』の動き方にも問題があっただろうと。 >原判決別紙3によれば、C隊員は本件射撃位置の射線方向にいたことが認められる。 >そうすると、C隊員の銃床被弾は直接にはC隊員が射線方向にいたことに起因することがうかがわれるが、一件記録によれば、上告人はC隊員に対し、本件市道に上がって本件ヒグマの動きを目視により確認する旨指示し、これを受けたC隊員は、当初、指示のとおり本件市道を進んだものの、途中で本件市道から外れ、本件斜面の上方に進入して射線方向に向かって被弾した位置に至っており、上告人もC隊員が射線方向にいたのであれば発砲しなかったとしている。 >確かに、原判決の認定するとおり、跳弾のおそれに鑑みると周辺の建物(の中にいるかもしれない住民等)及びA職員ら(特にC隊員)に対する危険性があったことは否めず、上告人の過失を否定することはできないが、一方で、一件記録によれば、C隊員が複数者による銃猟に際し誤射回避のために必須とされている発砲行為を行う者(本件では上告人)に対し、その指示から離れて本件斜面の上方に移動することを声掛けしたこともうかがわれないことに鑑みると、上告人の一方的過失により銃床被弾が生じたとはいい難い状況にあると思われる。
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長年、生徒の命を政治活動の道具として弄んできたんだな。
産経ニュース@Sankei_news

かつての平和学習も波紋 同志社国際しおりで辺野古座り込み募る「親に説明は」深まる疑念 sankei.com/article/202603… 過去の研修旅行のしおりに、米軍普天間飛行場の辺野古移設に対する抗議活動への参加を呼びかける文章を掲載していたことが明らかになった。

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ヒグマ駆除のための発砲で猟銃免許取消しが違法だとした最高裁判決、もうHPに出てる 住民の命を守る目的なのだから、許可の取り消しがむしろ住民の命を危険に晒す事態を生じさせる場合は、法の趣旨に照らしてダメだろ、という常識を説いている。 以下重要部分一部抜粋 >銃砲の使用等による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは、本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても、本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし、上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には、そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができる > 上告人は、周辺住民等のために本件ヒグマを駆除することを期待され、付近の住民の安全確保のための措置がとられる一方で自らは本件ヒグマに18m前後という近距離で対じするという緊迫した状況において、本件発射行為に係る判断を求められ、ハンターとしての知見や経験を踏まえて短時間のうちに本件発射行為に至ったのである。そして、本件発射行為によってC隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないことにも鑑みれば、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。 >以上によれば、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。 courts.go.jp/assets/hanrei/…
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Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
裁判官渡辺惠理子の意見 これも立法担当者が肝に銘じて動くべき >公益目的の銃猟について、取消処分か不問に付すかという二者択一でよいのか >その過失の程度その他の事情を考慮しなくてよいのか >公益目的の発砲行為として相応に緊迫した中で行われたことをどのように判断するのか >どのような場合に取り消すのかなどについての議論が行われることを期待する 法律の規定の不備が、行政、公安委員会や裁判官の裁量をダメな方向に広くさせ、ダメな裁判官の非常識な判断を招くことがあるということ。
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ヒグマ駆除のための発砲で猟銃免許取消しが違法だとした最高裁判決、もうHPに出てる 住民の命を守る目的なのだから、許可の取り消しがむしろ住民の命を危険に晒す事態を生じさせる場合は、法の趣旨に照らしてダメだろ、という常識を説いている。 以下重要部分一部抜粋 >銃砲の使用等による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは、本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても、本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし、上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には、そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができる > 上告人は、周辺住民等のために本件ヒグマを駆除することを期待され、付近の住民の安全確保のための措置がとられる一方で自らは本件ヒグマに18m前後という近距離で対じするという緊迫した状況において、本件発射行為に係る判断を求められ、ハンターとしての知見や経験を踏まえて短時間のうちに本件発射行為に至ったのである。そして、本件発射行為によってC隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないことにも鑑みれば、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。 >以上によれば、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。 courts.go.jp/assets/hanrei/…

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shoya
shoya@sho_ya·
今回の砂川ヒグマ駆除・猟銃許可取消事件のように、高裁で国側に負けたものの最高裁で逆転したという事件としては、例えば以下のものがございます(他にもたくさんありますが)。ご参考までに。 Coinhive事件 courts.go.jp/hanrei/90869/d… GPS捜査事件 courts.go.jp/hanrei/86600/d… 婚外子相続差別事件 courts.go.jp/hanrei/83520/d… 泉佐野市ふるさと納税不指定取消請求事件 courts.go.jp/hanrei/89537/d… 武富士贈与税事件 courts.go.jp/hanrei/81080/d…
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事情通
事情通@JIJOsBizAdv·
差し戻したら、さらに時間がかかってヒグマ対策に支障が生じるので、最高裁で破棄自判。 東京の方が北海道民のことを考えてくれていて、札幌高裁裁判長の無能さが一層際立つ。
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Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
十二指腸も含めて20箇所か…
ライブドアニュース@livedoornews

【連覇へ】大谷翔平「左手の薬指以外、どこでも付けられる準備はできている」WS優勝リング授与式 news.livedoor.com/article/detail… ドジャースは、昨季WS制覇を記念したチャンピオンリング授与セレモニーを開催。大谷は結婚指輪以外のすべての指にチャンピオンリングをはめたいと笑みを見せた。

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BigHopeClasic
BigHopeClasic@BigHopeClasic·
@itagaki_katsu 本当なら高裁に差し戻して事実認定をやり直させるところ、破棄自判するために高裁の事実認定のもとでできる論理構成がこれということであれば、調査官解説も必読ですかねえ
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Nathan(ねーさん)
Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
同志社国際の事件報道、産経に期待するしかないと思うけど、左派ではないのに朝日とかに期待してる人は何なんだろうな… 普段嫌ってる相手に報道して欲しいと願い、その記事を拡散しますって事でしょ? 理解できないんですけど…
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サイ太
サイ太@uwaaaa·
そういえば,民事の控訴審判決は悪名高い改め文方式が採用されているけど,最高裁だと原審の事実認定や判断を要約して記載してるんだよね。じゃあ控訴審でも同じことやれよと思うんだが
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弁護士 中村憲昭
弁護士 中村憲昭@nakanori930·
おっしゃるとおりです。 個人的には跳弾したという事実認定は受け入れ難いですが、結果的にそれが残ったことによって、処分要件を満たしていたとしても行政処分を科すことに縛りをかけることになったので、ハンターにとってはかえって良かった結果になりました。
花二輪@ZHkhCHx8Ac57823

@nakanori930 >>控訴審で不本意ながら跳弾の事実が認定されてしまいましたが、そんな前提の中であってもなお、最高裁が裁量逸脱・濫用を認定したことは大きな意味があります。 跳弾の事実認定には疑問があるが、それでもなお合法と示されたことで、かえって今後の同様事例の良き判例になるということでしょうか。

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Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
「萎縮効果」は未来予想でもあり、因果推測だということですね。 「立法事実」も最高裁はそのような考え方をしてるので、そのような思考方法が排除されてるわけではないというのが改めて認識できた判決。
satoshinr@satoshinr

当事者が萎縮を主張していたり、実際に萎縮が生じてもおかしくない事案は少なからずあるはずのところ、最高裁が萎縮について取り上げるかどうかの基準はよくわかないところも。原審が萎縮について事実認定していないと萎縮効果について論じられないというわけでもなさそうだし。

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Nathan(ねーさん)
Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha·
渡辺惠理子裁判官の意見にあるように >公益目的の銃猟について、取消処分か不問に付すかという二者択一でよいのか 「酷である」という表現は、この『処分のグラデーションの無さ』に向けたものであると思っています。 短い期間の一時的な免許停止の処分が法定されていて、今回その処分が行われていたとしたら、違法とはされなかったんでしょう。 国会議員、官僚の側も省みなければならない事案。
福岡の弁護士 水野遼@mizuno_ryo_law

北海道のハンター許可取消事件の上告審判決を読んだ。最高裁は、問題となった発砲行為がヒグマの害から地域住民を守るという自治体の活動の一環として行われたという文脈を重視すべきものと考えているようであり、具体的事情のもとで、取消は酷であり同様の活動への萎縮効果をもたらしかねないとした。

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K18J(公開)
K18J(公開)@_k18j·
北海道民として最高裁の判決を支持します。 クマが人間のテリトリーに出てくることそのものが公共の福祉を害することに直結します。普通に 公益(人里に出たクマを駆除する)目的で依頼され、命がけでハンターにやっているにも拘らず、猟銃召し上げになったらハンターもやってられないのは明らかです。
Nathan(ねーさん)@Nathankirinoha

ヒグマ駆除のための発砲で猟銃免許取消しが違法だとした最高裁判決、もうHPに出てる 住民の命を守る目的なのだから、許可の取り消しがむしろ住民の命を危険に晒す事態を生じさせる場合は、法の趣旨に照らしてダメだろ、という常識を説いている。 以下重要部分一部抜粋 >銃砲の使用等による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは、本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても、本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし、上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には、そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができる > 上告人は、周辺住民等のために本件ヒグマを駆除することを期待され、付近の住民の安全確保のための措置がとられる一方で自らは本件ヒグマに18m前後という近距離で対じするという緊迫した状況において、本件発射行為に係る判断を求められ、ハンターとしての知見や経験を踏まえて短時間のうちに本件発射行為に至ったのである。そして、本件発射行為によってC隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないことにも鑑みれば、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。 >以上によれば、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。 courts.go.jp/assets/hanrei/…

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