弁護士 松野絵里子

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@TokyoTalker

東京ジェイ法律事務所の女性弁護士です。訪問しやすい雰囲気を大事にしています。英語での交渉も可能ですので、渉外企業法務・渉外家事にも対応できます。霞が関ビルに最近、事務所を移転しました。スカイプ会議、夜間の会議もできます。司法書士もおりますので、複雑な登記のご相談にも対応できます。

東京都 Katılım Şubat 2010
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弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
共同親権支持者は、理想郷を追い求めてるのか?そうかも。だって、離婚しても元夫婦が親であることを尊重しあって子どもの大事なことを一緒に決めたり、交流維持に努められるなら、理想だよねって、みんなそう思ってる。それを、理想的で素敵な親のもとに生まれた子だけの特権にするのか?
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共同親権で離婚したいという方には、親権を取るという考えを捨てて、父母として双方がきちんと責任をとる形を考えてほしいとアドバイスしています。 相手を責めるのではなく、パートナーのして双方、何ができるか冷静に考えてほしいから。
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という当事者はいるでしょうけど、子どもの視点からのサポートこそ、国が公的にするべきこと。司法もその観点で、子の本当の声を聴いて、新民法を運用すべきです。
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弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
@gonyogonyo88 子どもがアクション起こさなくても、父母とのつながりをきちんと維持させる司法システムを求めたいです!
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弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
まない覚悟が必要。なかなか現実には難しいけど、やれてる人はいますからね。
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弁護士 松野絵里子
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
監護の分掌を求めるのなら、単なる半分にしたいという申立はあまりに大雑把すぎる。 なぜそれが子どものためになるのかをしっかり書く必要があると思う。 相手を攻めまくって、共同監護したいというのは認められませんから、申立内容は熟慮が必要不可欠だと思う。父母の紛争に子どもを巻き込
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弁護士 松野絵里子
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
こういう子供の健気な意見を聴くと、父母と高葛藤こそが家裁と実務家の対決するものであると関係者が認識して、実務を改善をしていこうとするしかないなあ、と思う。別居親側の戦いだと、へこたれそうになる毎日ですけど、やれることをろうと思う。
Tak@Tak79921641

うちの子は、裁判所調査官のヒアリングで、お母さんとお父さんが望む事を叶えてあげたいと言ってくれた。思い出すと涙が出る。こういう子供の気持ちを無視し続ける、裁判所と離婚弁護士。こういう人間はいつか地獄に堕ちてほしい。

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弁護士 松野絵里子
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
日本でも、離婚しても父母が養育をし続けること、協力をできる体制をつくることが、子供の最善の利益となることを裁判所が認識し、監護能力があるフレンドリーペアレントには、別居していても、親権を認める実務を確率してほしい。連れ去りをして月に一回の面会交流をすればそれでよいという今の実務
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker

ちょっと古いけど。 家庭問題情報誌「ふぁみりお」第33号海外トピックス アメリカにおける子の監護 ― 子の立場から ― share.google/zYwgAbCBZC3Xr6…

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kata
kata@kabuqed·
@TokyoTalker @em_tochan 私立は、法律を理解してなく独自理論で拒否するだけでなく、是正する場所がありません。
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弁護士 松野絵里子
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
学校のイベントに実親が参加する権利は、まずは公立学校は、親と子の人格交流の権利として認めるべきです。成績とかの情報も養育義務がある以上もらえるべきだと思います。まして、どこの学校に行ってるのか知らないのでは、新たな民法の養育義務の規定は意味がない。 ameblo.jp/spacelaw/entry…
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弁護士 松野絵里子
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
調査報告書で、子どもはお父さんとお母さんと暮らしたいけど、そう言うと同居親が悲しむかは言えないという子供の本音を知ることはよくあるけど、涙がでる、いつも。
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弁護士 松野絵里子
弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
父母の葛藤は離婚したら単独親権しか選択肢がないときには、より高まる。選択肢があるなら、少しは葛藤は低くなると4月からの実務に、期待したい。 家裁が迅速な保全的判断をすることも、葛藤期間を短くする点で意味があるんですよね。
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ted-dora
ted-dora@teddora555·
→それでも、③の子の居所に関し「監護事項の分掌」や「親権行使者の指定」の形にする必要があるのか、あるいは「居所を合意」程度の条項で良いのか(多分、それで良いと思う) 結局、裁判所も「家庭の法と裁判」を参考にしてるが同書も上記の点に明確に触れてないので、実務的にどうするか混乱してる
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ted-dora
ted-dora@teddora555·
4月に共同親権で調停離婚を予定してる事案で、調停条項を裁判所とも協議しているがまだまだ不明すぎ 子の居所も日常生活監護も母がすることで争いない場合、 条項に記載すべきことは ①子の姓(父) ②子の戸籍の選択(母) ③子の居所(母) とのことで「監護者の定め」までは不要ではないかと話してて→
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弁護士 松野絵里子@TokyoTalker·
高葛藤だから、と高葛藤を理由にして親子交流を諦めさせる司法はもうやめよう。司法は、高葛藤を克服する手立てを考えるべき。
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