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@aooskt1

大学生。法学部、憲法。特段支持する政党は無いが、国民民主党、日本維新の会に親和的? 至らないところも多くあると思いますが、お手柔らかにお願いします。

Katılım Mart 2023
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aoo-@aooskt1·
【定数削減について】  定数削減について少し自論をまとめます。少し長くなりますが興味を持っていただけると幸いです。 まず、定数削減にそのものについて整理します。維新は、定数削減について具体的な根拠の説明を全くしておらず、合理性のない精神論との批判を免れ得ません。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 @Instruction 同性婚は制憲時「想定外」であるのにも関わらず、憲法24条は同性婚を禁止する趣旨と解釈するのは自己矛盾では? 仮に、同性婚が憲法上保障されないとしても、憲法は同性婚に価値中立であり、それを認めるか否かは専ら国会の立法裁量に任せられているのでは?
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fool
fool@fool44922022·
@Instruction @aooskt1 「合意」のみにかかるのであれば、誰の合意かという話にもなってしまいます。 最悪、かつての家父長制のように「家長の」合意でも婚姻が成立してしまうでしょうし。
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もへもへ
もへもへ@gerogeroR·
そういう意味かいな。同性婚は「想定外で違憲とはいってない」ってのが政府の答弁ですね。 ただ「想定外だから違憲といってないから合憲にして何の問題もない」とかいいだしたら地獄の窯が開くぞ・・・。いやほんまに。 ちゃんと想定に沿うように改憲すべきってそんなに「おかしい考え」ですかね? 自衛隊だって「冷戦になるなんて想定外だから合憲!!!」と左派は長らく認めなかったじゃないですか。
らいすしゃわー☆ 🐎🐎🐎🐎🐎🏇@riceshower_star

同性婚訴訟の判決文の中で同性婚を認めると違憲だというものあるのかな。 ないと思うけど。 もへもへさんくらいの方なら出して反論してよね。 できないと思うけど。

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aoo-@aooskt1·
@mouneruson 制度論として特別法を制定するべきとの議論には賛同できます。その上で、民法等の改正による同性婚の法制化が憲法違反との主張は憲法論としてありえないとの立場です。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 そのような解釈は一体どなたが主張なされているのでしょうか? 幸福追求権(13条)、平等原則(14条)を考慮すれば、同性婚は憲法上保障されることはあり得ても、禁止されると解することは無理なのでは?
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fool
fool@fool44922022·
@aooskt1 単性のみの婚姻は、両性の同意という文言に抵触して成立しないと解釈しています。 同性婚という、事実行為自体は否定されませんが、法的な関係が成立しない以上、法的な保護は与えられないという話でしょうね。
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aoo-@aooskt1·
@DynamateMahiro >「同性婚は禁止でも公認でもない状態」 それならば同性婚を法制化することは憲法に違反しないのでは?
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MAHIRO
MAHIRO@DynamateMahiro·
@aooskt1 @fool44922022 それがもへさんの言っている「想定外」なのでは? 憲法は制定時に同性婚を想定しておらず、結婚する2人の意思のみ、戦前では普通だった親や親族が結婚を左右してはならないという意味で両性のみと表記した。 同性婚は、禁止でも公認でもない状態。 だから認否をちゃんと決めろって話になってる。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 論点は現行憲法が同性婚を禁止しているか否かではないのですか? 仮に同性婚が憲法違反だと主張するのなら論理的に説明していただきたい。
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fool
fool@fool44922022·
@aooskt1 「両性の」となっているのが問題なので「婚姻の対象者の」辺りに変えるのが一番問題がないでしょうね。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 なお、憲法24条、13条、14条を根拠に同性婚を認めないことが違憲であるとする訴訟が提起されており、高裁の多くでは違憲若しくは違憲状態との判決が出されています。このことについては如何お考えでしょうか?
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 憲法24条にいう「合意のみ」は一見異性間のみの婚姻を前提にしているかのようにも見えますが、明治憲法下における戸主の同意が必要とされた家制度を否定する趣旨の規定です。 そのため同性婚の法制化が24条違反との主張は当たりません。
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@fool44922022 @gerogeroR 繰り返しになりますが、同性婚を認めることは異性婚を保障することと矛盾するのでしょうか? 憲法が保障しているのは「異性間の婚姻」であるとして、「同性間の婚姻」を認めることはなんら憲法上の問題はありません。 憲法は異性婚以外の婚姻を認めていないわけではありません。
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fool
fool@fool44922022·
@aooskt1 @gerogeroR 「婚姻」という形では、憲法で成立しないとされているので、「婚姻」ではない別の関係として制度を作ることまでは禁止されてはいないでしょうね。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 繰り返しになりますが、憲法24条が異性婚のみを保障しているとしても、同性婚を禁止しているとは解されません。 同性婚を認めることは異性婚を保障することとなんら矛盾しません。
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fool
fool@fool44922022·
@aooskt1 @gerogeroR 「両性の合意のみ」なので、それ以外の条件では婚姻が成立しないと解釈出来ますね。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 @gerogeroR 仮に、同性婚が憲法上保障されていないとしても、24条は異性婚を保障しているだけです。同性婚を禁止するような規範として理解することはできません。
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fool
fool@fool44922022·
@aooskt1 @gerogeroR 「婚姻」を両性に限定している以上、単性のみの婚姻は認められないという解釈では?
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 @gerogeroR 憲法24条が異性婚のみを保障していると言う見解は一応は理解できます。 ところで、憲法24条は同性婚を禁止する規範ではありません。そのため、24条は同性婚を法制化することの障害にはなりえません。
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fool
fool@fool44922022·
@aooskt1 @gerogeroR 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 で、両性を単性に読み替えるのは無理があるでしょう。
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aoo-@aooskt1·
@fool44922022 @gerogeroR 別にわざわざそのような制度設計をすることは憲法上の要請ではありません。民法、戸籍法などの改正により異性婚と同様に同性婚を認めることが、現行憲法のどこに違反するのでしょうか?
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fool@fool44922022·
@aooskt1 @gerogeroR 「婚姻」ではないが、同等の法的保護を認める法的関係の設立であれば憲法改正せずに可能かも?
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@Ryosuke_Nishida 同性婚の法制化のために憲法改正は不必要です。 現状の「同性婚訴訟」についてどのような認識なのでしょうか?
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西田亮介/Ryosuke Nishida
西田亮介/Ryosuke Nishida@Ryosuke_Nishida·
参院に地域代表的性質を明記することで合区解消することは、すでに合区によって投票率低下等の弊害も生じており(長期のトレンドとまではいえない)、あり得る気がする。個人的には24条改憲を通じた同性婚擁護はリベラル政党にこそ掲げてみてほしいと思うが、仕… #NewsPicks jiji.com/jc/article?k=2…
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山尾志桜里
山尾志桜里@ShioriYamao·
憲法記念日のいま必要なのは、憲法を「ポエム」ではなく「ルールブック」として語る場です。 改憲派は自分の国家像や理念を憲法に刻もうとし、護憲派は平和への祈りを憲法に預けようとする。乗せているものは違っても、「憲法を自分の理想の受け皿にする」構えは同じ。その構えのまま「改憲か、護憲か」を争っても、争点はポエムとポエムの衝突に終わります。 たしかに前文が国家の理念を語ることは十分ありえます。しかし1条以下に求められるのは、権力を与え、動かし、止める——その設計図です。そしてルールブックとしての憲法に、いま二つの大きな穴があるのです。 一つ目は、緊急事態条項です。 感染爆発、大災害、戦争。コロナ禍の緊急事態宣言下、行政は動き続けながら、国会は実質的に機能を縮小し、裁判所もまた審理を自主的に絞り込んでいた——あの事実は記憶に新しいはずです。多くの国の緊急事態条項が内閣強化ではなく国会機能の強化を軸に据えているのは、有事にこそ立法府の監視が必要だからです。統治への関与に極めて慎重であり続けてきた日本の司法の現実を直視すれば、司法の機能を補強する仕組みも不可欠です。危機の中で政府が暴走しないよう、国会と裁判所がきちんと動ける仕組みを担保する、それが緊急事態条項の本筋です。 二つ目は、9条2項の改正です。 自衛官は上官命令への服従義務を負い、海外で他国軍と肩を並べ、特別な法規範のもとで任務にあたっています。にもかかわらず、軍法も軍事裁判所も存在しない。「戦力ではない実力」という建前が、その特別な地位に見合った法の支えを奪い続けています。自衛力を戦力と正面から位置づけ、文民統制を明確にし、自衛官にふさわしい法的基盤を整える。これは抽象的な理念論ではなく、具体的な制度の要請です。 そして最も重要な前提は、戦争を含む緊急時の法制度は、平時にしか作れないということです。問題が起きてから改正したのではもう遅い。 憲法記念日に思いを語り合うことを否定しません。ただそろそろ「私の理念」の発表会ではなく、「国家としての合意形成」を進めるときではありませんか。
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aoo-@aooskt1·
同性婚に関する憲法論について完全に誤解しているとしか考えられない。「同性婚の法制化」が憲法違反になり得るはずがない。今問題になっているのは、「同性婚を認めないこと」が憲法に違反するかどうかである。 そもそも、「同性婚の法制化」がどの条文に違反すると考えているのだろう?
もへもへ@gerogeroR

実際そのとおりで同性婚とかは「堂々と憲法改正してやるべき」だと思うんですよ。これに関しては。 「憲法改正はいやだから国民が関与できない国会とかで解釈改憲で同性婚をOKにしよう」とかはまさに「憲法軽視」だと思うんですよ。

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つじもと清美
つじもと清美@tsujimotokiyomi·
毎年5月3日の憲法記念日に、東京では有明の防災公園で憲法集会が行われている。 その一方で、「基幹的広域防災拠点において、数万人規模の大規模集会を許可すること」の是非について議論が生まれている。 この問題について以下、国交省などに確認した。 <確認①>当該公園は、国と東京都がそれぞれのエリアを管理している(ほぼ半分ずつ)。憲法集会が行われるのは都側である。発災時の運用については、合同現地対策本部や自衛隊・警察などのコア部隊ベースキャンプ、人員・物資輸送に使用するヘリポートなどで運用されるのは国側。都側は、被災地外からくる広域支援部隊やボランティアのオープンスペース、物資置き場などとして柔軟に活用される予定。 <確認②>もっとも緊急性の高いヘリポートの利用確保を中心に、撤収期限は「発災後12時間」をめざして段階的に定められている。主催者側はその基準に沿ってステージなどの設置・撤収計画を立て、都から使用許可を得ている。避難時の整理誘導についても、都側の要請に基づき人員を確保している。 ※参考資料 「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」<6頁> bousai.go.jp/jishin/syuto/p… 「R5-R9 国営東京臨海広域防災公園 運営維持管理業務 別紙資料」<66頁> ktr.mlit.go.jp/ktr_content/co… <確認③>そもそも当該公園は、平常時には「魅力的な憩いの場」として利用されることが計画で定められ、整備にあたっては国費も投じられている。イベントの開催は、発災時の運用に支障をきたさない限り、本来目的に沿ったものである。(続く) #憲法大集会2026
つじもと清美 tweet mediaつじもと清美 tweet media
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弁護士社長 伊藤たける|最高裁で逆転勝訴した憲法マニア|法律事務所Z
伊藤正己裁判官が述べたとおり、表現の自由の規制は、本来的に表現内容規制であっても、表面上は時・所・方法のとして行われるのが通常であるという指摘が、まさにこの投稿に詰まっている。 「近隣住民への影響」は、明らかな差し迫った危険に限られますが、到底この基準を満たしませんね。
大空こうき / 衆議院議員(江東区-東京15区), OZORA Koki@ozorakoki

色々ご意見いただいておりますが、 ① 近隣住民への影響を最小限に抑えること ② 集会中に災害が発生した場合の対応を徹底すること 常々、この2点を申し上げています。集会の内容等については、一度も言及しておりません。普通の公園ではなく、災害時には閉園して、災害対策の最前線となる基幹的広域防災拠点を使用しての数万人規模の大規模集会です。災害時には数万人の集会参加者の退避オペレーションとステージ設備等の速やかな撤去も必要となります。また、近隣住民の多数いるエリアでもあります。この2点の徹底をお願いすることが、市民運動の抑圧というのは余りにも飛躍した理論かと。ぜひ主催団体や参加者におかれては、防災意識の向上や地域住民への配慮を重ねてお願いします。 また有明の防災公園を普通の公園と誤解している方が多くいらっしゃることが分かりました。基幹的広域防災拠点の周知にもより力を入れてまいります。批判的ご意見をいただいている方も、ぜひ一度お調べいただければと思います。災害時の安全確保がなされ、参加者の安全が担保され、また地域住民の平穏が脅かされない形で集会が開催されますことを願います。

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aoo-@aooskt1·
@ozorakoki 集会の自由について全く理解がないと言われても仕方がない。 当該集会を制約するには「明白かつ現在の危険」が認められる必要があります。大空さんは集会中に大規模災害が発生するかもしれないことを根拠に挙げていますが、そのような理由の使用拒否が認められないことは明らかです。
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大空こうき / 衆議院議員(江東区-東京15区), OZORA Koki
色々ご意見いただいておりますが、 ① 近隣住民への影響を最小限に抑えること ② 集会中に災害が発生した場合の対応を徹底すること 常々、この2点を申し上げています。集会の内容等については、一度も言及しておりません。普通の公園ではなく、災害時には閉園して、災害対策の最前線となる基幹的広域防災拠点を使用しての数万人規模の大規模集会です。災害時には数万人の集会参加者の退避オペレーションとステージ設備等の速やかな撤去も必要となります。また、近隣住民の多数いるエリアでもあります。この2点の徹底をお願いすることが、市民運動の抑圧というのは余りにも飛躍した理論かと。ぜひ主催団体や参加者におかれては、防災意識の向上や地域住民への配慮を重ねてお願いします。 また有明の防災公園を普通の公園と誤解している方が多くいらっしゃることが分かりました。基幹的広域防災拠点の周知にもより力を入れてまいります。批判的ご意見をいただいている方も、ぜひ一度お調べいただければと思います。災害時の安全確保がなされ、参加者の安全が担保され、また地域住民の平穏が脅かされない形で集会が開催されますことを願います。
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