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弁護士社長 伊藤たける|最高裁で逆転勝訴した憲法マニア|法律事務所Z
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@itotakeru
起業家の弁護士/元消費者庁/最高裁で逆転勝訴・無罪獲得経験あり/季刊刑事弁護第14回新人賞最優秀/東京生まれ/趣味は憲法/阪大・広大・関大で教える/基本憲法の著者/富山県弁護士会所属/勉強法の質問はhttps://t.co/pFso0GRrv6へどうぞ

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どうだろうか。前提として、堀越事件は国家公務員法102条・人事院規則14-7の事案。鶫真衣事件の根拠法は自衛隊法61条・施行令87条であり、別条文。堀越判決の射程はそのまま当てはまらない。 施行令87条1号には「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること」とあり、「職務遂行への影響」ではなく官職・影響力の利用それ自体を独立した禁止要件として明文規定している。 制服・肩書・「陸自の歌姫」としての知名度が「公私の影響力」に該当するかを論じることは、堀越判決を否定することでも「国民の信頼」基準の復活でもなく、施行令87条1号の文言解釈にすぎない。 「ソプラノ歌手にすぎない」という整理も疑問。その知名度が自衛隊という組織への所属から生じている以上、それは「官職その他公私の影響力」の問題として論じることが87条1号上は当然の帰結ではないか。 ソプラノ歌手にすぎないという矮小化こそ、87条1号が禁じようとしている影響力利用の問題を不可視化するレトリックだろう。



猿払は(不当にも)明示的にまだ大法廷判決が出て変更されたわけではありませんし、世田谷は(不当にも)相変わらず有罪だったわけですから、ダブスタが「解消された」とまで言えるのかは疑問です。



@itotakeru わざわざコメントいただきありがとうございます。 宇治橋事件と堀越事件の結論の差異は、「当該公務員の地位」の評価によって生じており、前者では管理職的地位が違法性を決定づける役割を果たしました。 一方、最高裁は考慮要素として他の要素も明示的に示しています。



現役自衛官が、制服を着用し、上司も同行し、政権党の党大会で「君が代」を歌う。極めて政治的な場である特定政党の大会を「盛り上げた」この行為が、「政治的行為」を禁じた自衛隊法61条に違反していないとどうして言えるのか。 多数党の驕りというほかない。自衛隊の政治利用は厳に慎むべきだ。