monarin | Tabi 🟧
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この国の平等思想は病的。遺伝という生物的メカニズムが存在する以上、完全なる平等など存在しない。アスリートの子供や芸能人の子供が人生で優位に立つのは防げない。 であるならば、格差を許容してセーフティネットを拡充することに注力すべき。高校無償化なども完全にモラルハザードになっている😮💨







リベラルの問題は、自らを常に正義側に固定してしまう思考様式にあるのだと思います。 その状態では、自己検証や反省が働かず、結果として変化にも適応できなくなる。 これは特定の思想に限らず、クローズド・ネットワークの自己強化によって起こり得る構造的な問題です。



ホルムズ海峡の封鎖をめぐり、ようやく高市総理から「法律の範囲内で」「法的観点を含めて」という言葉が出るようになった。 私はこの間、「国際法違反なら存立危機事態は適用できない」という政府答弁を紹介し、メディアもこの観点から報じるようになった。 実は、外国軍の後方支援を可能にする「重要影響事態」においても、安倍総理(当時)の答弁がある。 「違法な武力行使であったものに対して我々が協力することはない」。 国際法違反なら、武力行使はもちろん、後方支援もNGということだ。 ----------- 法律には「要件」と「効果」がある。 この二つの観点から概要を整理すると、 ★重要影響事態 <要件>そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態 <効果>後方支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動の実施 →日本に対する直接の武力攻撃:なし 日本と密接な関係にある他国への武力攻撃:なし →自衛隊の防衛出動・武力行使:× ★存立危機事態 <要件>(いまだ日本に対する外部からの武力攻撃は発生していないが)我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態 <効果>自衛隊の防衛出動及び自衛のための必要最小限度の武力行使(限定的な集団的自衛権の行使)ができる →日本に対する外部からの武力攻撃:なし 日本と密接な関係にある他国への武力攻撃:あり →自衛隊の武力行使:○ ちなみに ★武力攻撃事態 <要件>①我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、または②武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 <効果>①及び②ともに自衛隊の防衛出動ができる。 ①についてのみ、自衛のための必要最小限度の武力行使(個別的自衛権の行使)ができる →日本に対する外部からの武力攻撃:あり 日本と密接な関係にある他国への武力攻撃:関係なし →自衛隊の武力行使:○ 以上の通り、重要影響事態・存立危機事態の共通点(武力攻撃事態のうち①の事態との相違点)は「日本に対する外部からの武力攻撃がない」。 同時に「国際法違反の国は支援できない」ことが、これまでの国会質疑で担保されていることを確認しておきたい。 「法的観点」ということであれば、米国による攻撃が国際法違反かどうかの判断がなければ、自衛隊が何をやれるかの検討は困難を極める。 高市総理は「トランプ氏は安倍晋三元首相との対話を通じて『日本の法律をよくご存じのはずだ』とし、憲法上の制約などについて『もし忘れておられたら、しっかりとお伝えする』と語った。」とのこと。 しっかりお伝えいただきたい。 これについても、3月19日(木)に質問主意書を提出します。答弁書は3月31日(火)の閣議決定となります。 ※安倍総理(当時)答弁 「重要影響事態法に基づく後方支援活動を行うに当たっても、国際法を遵守するのは、これは当然のことであります。具体的には、同法において我が国が支援するのは、日米安全保障条約または国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊等に限られていることが法律上も担保されているわけでありまして、まさに今委員がおっしゃったような、全く、国際的な、国連憲章上違法な武力行使であったものに対して我々が協力することはないということは明確であります。」(平成27年6月1日・衆安保法制特) トランプ大統領との会談に臨む高市首相「出来ないことは出来ないと伝えるつもりだ」 (2026/3/18、読売新聞オンライン) yomiuri.co.jp/politics/20260… 「できないことはできない」 首相、日米会談で伝達へ (2026/3/19、毎日新聞) mainichi.jp/articles/20260…






















