masao

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@namiyome

sorry, reply might be late

Japan Katılım Mayıs 2010
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masao
masao@namiyome·
@FioreFiorina 果たしてSNSが「報道」と言えるかどうか。マスコミが運営しているアカウントなら報道かもしれませんが、通常は報道とみなされない可能性のほうが高そうです。 今回はそれよりも32条「引用」のほうが適用できる可能性は高いと思います。
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花
@FioreFiorina·
「この映像は著作権者の申し立てにより無効になりました」となってる。著作権法に反しないかな 著作権法 第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、(中略)著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる
Dr.ナイフ@knife900

小西さんは参議院議員。 この証言は極めて重い。 イランは日本にアメリカとの仲介を要望。 また交渉すればタンカーは通れることを通知していると確認した。 事実なら政府がやるべき外交をせず、国民生活を大きなリスクに晒していることになります。

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masao
masao@namiyome·
著作権としては ・演説(言語の著作物)の著作権 ・演説の映像(映画の著作物)の著作権 があり、前者は40条で制限されるとしても後者は制限されないのではないか説。前者と後者で著作権者は異なるだろうし。
ex_hmmt@ex_hmmt

誰が考えついたでもなく、本来これは著作権は元々存在するものですよ。ただ国内なら著作権法40条(公開の演説等の利用)で著作権が存在する前提でほぼ自由に使えるし、外国メディアについていえば日本国内で使うなら日本の著作権法に、海外で使うなら海外の著作権法に則って使ってもらえばいい。

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masao
masao@namiyome·
当時(1987年)の35条は「教育を担任する者」のみが複製できることになっていたので、もしも裁判になっていたらどういう判断になったのか興味深い。「授業を受ける者」が追加されたのは2004年から。
テンペンロイド©沼津著作権系VTuber@TempemLoid

著作権法第35条により授業で使用するための複製だから合法だったのではないか、という話だと思います。 news.livedoor.com/article/detail… 卒業制作が授業目的であることに異論は少ないでしょう。 「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において」に関して プールの施設に残り続けて不特定多数の目に触れるから必要と認められる限度を超えると主張する意見も見られますが、卒業制作が公開されることもありますし例えば子供が学校の壁面に描いたキャラクターなら認められそうな感はあります。

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masao
masao@namiyome·
@Hsquareweb3 プロフに「14日以内に返します」と書くだけではダメで、実際に14日以内に応答しなければ裁定制度の対象になります。 それよりも手っ取り早いのは「作品を利用する場合の連絡はDMまで」と書くことです。これなら14日以内に応答しなくても対象外になります。
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美智子
美智子@Hsquareweb3·
@livedoornews パクリ推奨制度になりかねないと思うんですよね。 プロフや作品の隅に「連絡はDMまで。14日以内に返します」って書くだけで、この制度の対象外にできます。 要は「連絡がつかない」という言い訳を潰すのが一番コスパいいです🗽
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ライブドアニュース
【新制度】許諾不明の「著作物」利用、4月から簡単に 申請し補償金支払いで使用OK news.livedoor.com/article/detail… 著作権者と連絡が取れず、許諾可否が不明な著作物について、申請し受理されれば補償金を支払って二次利用できる制度が始まった。著作権者にも補償金から対価を支払えるようにする狙いがある。
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masao
masao@namiyome·
@otsune 「事件の経緯」のテーブルだと経緯を淡々と記述しているだけなので著作物性があるとは言い難いかもしれません。 「この事件を巡る意見・議論」のテーブルはちらほらある感想等が著作物性あるかも。
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西川秀和
西川秀和@Poeta_Laureatus·
未管理著作権管理制度の申請は簡単じゃないよ。従来よりも簡単になったかもしれなくてもそれでも簡単じゃない。今まさに申請中だけど非常に面倒なので気軽にやるものじゃないよ。それくらい厳しくチェックされている。
ライブドアニュース@livedoornews

【新制度】許諾不明の「著作物」利用、4月から簡単に 申請し補償金支払いで使用OK news.livedoor.com/article/detail… 著作権者と連絡が取れず、許諾可否が不明な著作物について、申請し受理されれば補償金を支払って二次利用できる制度が始まった。著作権者にも補償金から対価を支払えるようにする狙いがある。

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masao
masao@namiyome·
「当該著作物」がポイントだぞと自分も言いがちだけど、「当該」の意味が分からない人への配慮が足りなかったかもしれない
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masao
masao@namiyome·
どうやらルールに著作権を主張しているらしい。 ルールを記述した文章は著作物になりうるけど、ルールそのものは著作物にはならない。 ルールの名称は商標になりうるので™や(登録されれば)®をつけていいけど、©は意味不明。
SGR LLC@sgr_2025

文化庁での著作権登録手続きを開始しました。 登録の種類:「第一発行年月日等の登録」 著作権の種類:「言語の著作物」 著作物の表題 「コンプリート方式」(国内通称) 「Complete Method」(国際通称) 創作日:2026年2月12日 第一発行年月日:2026年2月19日 進展がありましたら、追って公表いたします。 ※知的財産権について 知的財産権は「著作権」「産業財産権」「その他」とあり、特許権や商標権などの「産業財産権」は申請や登録などの手続が必要ですが、著作権は、こうした手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが国際的なルールとされています(ベルヌ条約)。(権利取得のための「登録制度」は禁止されており、これを「無方式主義」といいます。) ※著作権登録 文化庁管轄の著作権登録制度による著作権の登録を行うことで、「実名の登録」により保護期間を「死後70年」に確定させることができ、第一発行年月日の登録を行うことで、「いつ最初に公表したか」を公的に証明できます。模倣作との争いになった際に強力な証拠になります。

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masao
masao@namiyome·
報告書(案) bunka.go.jp/seisaku/bunkas… ・レコード演奏・伝達権の創設が望ましい。 ・対象は実演家とレコード製作者。 ・二次使用料請求権とする。 ・保護期間や権利制限規定は著作隣接権と同じ。 ・権利行使は指定団体制。
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masao
masao@namiyome·
まだ議事録が出てないみたいだけど、たぶん「引き続き検討する」になったんだろう
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masao
masao@namiyome·
@ex_hmmt @hg_anko > アメリカと日本は少なくとも1952年の時点で、著作権法は使用地の国のものが適用される 両国の内国民待遇は1906年の日米著作権条約にまでさかのぼります。
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ex_hmmt
ex_hmmt@ex_hmmt·
@hg_anko つまりアメリカと日本は少なくとも1952年の時点で、著作権法は使用地の国のものが適用される、という事になっていたわけです。であるのに、「印刷所が断る理由にしている事件が1999年に」あってもその原則は守られていたはずです。(あとちょっと訂正を続けます)
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ex_hmmt
ex_hmmt@ex_hmmt·
著作権法は、その著作物の利用地の著作権法が適用されるので、国内でのディズニーの貯砂k物の利用に際しては国内法が適用されます。なので、この説は「ありえない」です。
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masao
masao@namiyome·
@zakuro0508 判例によると、原曲を利用したと言える必要条件は「表現上の本質的特徴を直接感得できること」です。「同じなのは構成とコード進行だけ」なら本質的特徴を感得できないため、著作権法上の問題はないと思います。
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彩音ざくろ@社畜とJKとヴィジュアル系
XはJASRACと包括契約を結んでいないため、 「歌ってみた」等の投稿は権利侵害になるのはもちろん知っているけど、 カバー曲を作る時にオケは全てDTMで自作して印象的なメロディとフレーズを排除し、 リズムもアレンジもまったく別の物に変え、 同じなのは構成とコード進行だけで原曲のタイトルも公表しない場合、 何かしらの権利に引っ掛かるのだろうか。 こういうこと言うとまたメンドくさい絡まれ方するんですけどw
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masao
masao@namiyome·
note.com/animexmoe/n/na… > 0円で公開してたものはそのまま無断転載されても損害賠償請求できるのは0円×無断転載の視聴数。 違うよ
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masao
masao@namiyome·
x.com/AnimexJP/statu… > 二次創作は著作権法28条で著作権が付与される。 二次創作に著作権が発生する根拠は28条ではない
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