
masao
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小西さんは参議院議員。 この証言は極めて重い。 イランは日本にアメリカとの仲介を要望。 また交渉すればタンカーは通れることを通知していると確認した。 事実なら政府がやるべき外交をせず、国民生活を大きなリスクに晒していることになります。

誰が考えついたでもなく、本来これは著作権は元々存在するものですよ。ただ国内なら著作権法40条(公開の演説等の利用)で著作権が存在する前提でほぼ自由に使えるし、外国メディアについていえば日本国内で使うなら日本の著作権法に、海外で使うなら海外の著作権法に則って使ってもらえばいい。

著作権法第35条により授業で使用するための複製だから合法だったのではないか、という話だと思います。 news.livedoor.com/article/detail… 卒業制作が授業目的であることに異論は少ないでしょう。 「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において」に関して プールの施設に残り続けて不特定多数の目に触れるから必要と認められる限度を超えると主張する意見も見られますが、卒業制作が公開されることもありますし例えば子供が学校の壁面に描いたキャラクターなら認められそうな感はあります。






ポケモン同人誌逮捕事件という切り口で各マスコミの報道をまとめた記事は普通に著作権法第12条の2に該当するから著作性有るよね。 なぜ雑に「著作権は無い」と思い込んだのかは興味深い(こういう誤解は世間に多いのかもしれない)

【新制度】許諾不明の「著作物」利用、4月から簡単に 申請し補償金支払いで使用OK news.livedoor.com/article/detail… 著作権者と連絡が取れず、許諾可否が不明な著作物について、申請し受理されれば補償金を支払って二次利用できる制度が始まった。著作権者にも補償金から対価を支払えるようにする狙いがある。

文化庁での著作権登録手続きを開始しました。 登録の種類:「第一発行年月日等の登録」 著作権の種類:「言語の著作物」 著作物の表題 「コンプリート方式」(国内通称) 「Complete Method」(国際通称) 創作日:2026年2月12日 第一発行年月日:2026年2月19日 進展がありましたら、追って公表いたします。 ※知的財産権について 知的財産権は「著作権」「産業財産権」「その他」とあり、特許権や商標権などの「産業財産権」は申請や登録などの手続が必要ですが、著作権は、こうした手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが国際的なルールとされています(ベルヌ条約)。(権利取得のための「登録制度」は禁止されており、これを「無方式主義」といいます。) ※著作権登録 文化庁管轄の著作権登録制度による著作権の登録を行うことで、「実名の登録」により保護期間を「死後70年」に確定させることができ、第一発行年月日の登録を行うことで、「いつ最初に公表したか」を公的に証明できます。模倣作との争いになった際に強力な証拠になります。




2026年5月31日の"We are ARASHI"の生配信について、ホテル、商業施設、飲食店等にて、無断かつ有料でライブビューイングを行おうとしている法人、個人が散見されますが、これらの行為は全て公衆伝達権(法23条2項)、上映権(著作権法22条の2)を侵害する行為に該当します。非営利であっても著作権侵害に該当しますが、営利目的で行う場合はより悪質性が高いと判断されます。くれぐれも自重されてください。

