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@nilnil26

ただのヲチャにして、オメガコメンターw ツイートの内容は個人の見解であり、所属組織の業務とは無関係です。また、所属組織の見解を代表して言明するものではありません。マジボケしてても生暖かい目で流してくだちい。我人生是皆黒歴史。

東京都 Katılım Mayıs 2010
149 Takip Edilen616 Takipçiler
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Hiromitsu Takagi
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi·
チャッピーに「いわゆる「ゆっくり解説」の生成はできますか。」と聞いたら、「できます。かなり相性いいです。」との返事で、早速台本を作ってもらえた。あとはこれを動画にするところを自動化できればなあ。 --- はい、まずは5〜8分想定の「ゆっくり解説」台本として試作します。 出典ブログの主張に沿って、「新180条は一見まともだが、射程が広すぎて2001年メディア規制法案の亡霊になっている」という筋にしました。ブログでは、新180条が「名宛人なし=何人も」「個人情報データベース等でなく個人情報一般」「報道目的の適用除外からも外れる」点が問題だとされています。 ゆっくり解説台本 新180条って何がヤバいの? 個人情報保護法改正案に潜む「2001年メディア規制法案の亡霊」 【登場人物】 霊夢:制度趣旨から冷静に説明する役 魔理沙:一般人目線でツッコミを入れる役 0. オープニング 魔理沙「なあ霊夢、個人情報保護法の改正案に、新180条っていうヤバい条文があるって聞いたんだぜ」 霊夢「うん。今回はその話だよ」 魔理沙「個人情報を不正に取ったら罰する、って話だろ? それだけ聞くと、むしろ普通に必要そうだけどな」 霊夢「そこが落とし穴なんだよ」 魔理沙「落とし穴?」 霊夢「一見すると、詐欺とか不正アクセスで個人情報を盗む悪いやつを罰する条文に見える。でも、条文の書き方をよく読むと、対象が広すぎる」 魔理沙「広すぎるって、どのくらい?」 霊夢「報道記者の取材、研究者の調査、場合によっては一般人の日常的な情報収集まで、犯罪扱いされかねないくらい」 魔理沙「えっ、個人情報保護法でそんなことになるのか?」 霊夢「しかも、これは2001年に大問題になって廃案になった、いわゆる『メディア規制』法案の亡霊が、25年後に刑罰つきで復活したような話なんだ」 魔理沙「亡霊が刑罰つきで復活。ホラー回じゃないか」 霊夢「今回は、新180条の何が危ないのか、順番に見ていこう」 1. まず新180条は何を罰しようとしているのか 魔理沙「で、その新180条って、何が書いてあるんだ?」 霊夢「ものすごくざっくり言うと、こういう条文だよ」 【画面テロップ】 不正な利益を図る目的、または誰かに損害を加える目的で、 人を欺く、暴行、脅迫、窃取、侵入、不正アクセスなどによって、 個人情報を取得したら、 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。 魔理沙「うーん。字面だけ見ると、悪いやつを罰する条文に見えるな」 霊夢「そう。私も最初はそう見えると思う」 魔理沙「詐欺とか不正アクセスで個人情報を取ったなら、そりゃダメだろ」 霊夢「そこだけならね。でも問題は、条文の対象が『個人情報取扱事業者』に限られていないこと」 魔理沙「え、事業者だけじゃないのか?」 霊夢「うん。新180条には、他の罰則にあるような『その業務に関して』とか、『個人情報データベース等』といった限定がない。つまり、条文上は『何人も』対象になる」 魔理沙「何人も……って、全員かよ」 霊夢「そう。会社の従業員だけじゃない。記者も、研究者も、一般人も、条文上は入り得る」 魔理沙「いきなり不穏になってきたぜ」 2. 何が広すぎるのか 霊夢「問題点は大きく3つある」 【画面テロップ】 新180条の危険ポイント 名宛人がない 対象が「個人情報」一般 報道目的の適用除外からも外れる 魔理沙「一つずつ頼む」 霊夢「まず1つ目。名宛人がない」 魔理沙「名宛人?」 霊夢「この法律上、誰に向けた義務なのか、ということ。個人情報保護法の中心は、基本的には個人情報データベース等を事業の用に供する者、つまり個人情報取扱事業者を対象にしている」 魔理沙「会社とか団体とか、データベースを使っている事業者だな」 霊夢「そう。でも新180条は、そこに限定されていない」 魔理沙「じゃあ、一般人も対象になり得る」 霊夢「そういうこと」 魔理沙「2つ目は?」 霊夢「対象が『個人情報』一般になっていること」 魔理沙「それも普通じゃないのか?」 霊夢「ここが重要。個人情報保護法の本来の中心は、単体の情報そのものというより、個人情報データベース等を使ったデータ処理にある」 魔理沙「データベースに入れて、検索したり、分析したり、判断に使ったりする世界だな」 霊夢「そう。でも新180条は『個人情報を取得』とだけ書いている。『個人情報データベース等』に限っていない」 魔理沙「つまり、データベース化されていない、バラバラの情報でも対象になり得るのか」 霊夢「その通り。氏名、住所、電話番号だけじゃない。『あの人はこうらしい』という情報も、個人に関する情報なら個人情報になり得る」 魔理沙「うわ、それは広いな」 霊夢「3つ目。報道目的などの適用除外からも外れる」 魔理沙「報道機関には適用除外があるんじゃなかったか?」 霊夢「個人情報保護法には、報道、著述、学術研究などについて一定の適用除外がある。でも今回の罰則は、その適用除外の外側にある。つまり、報道目的だから当然にセーフ、とはならない構造になっている」 魔理沙「ちょっと待て。報道記者が取材で情報を得るのも、危なくなるってことか?」 霊夢「そこが一番怖いところ」 3. 「人を欺き」が広すぎる 魔理沙「でもさ、条文には『人を欺き』とか『暴行』とか『脅迫』とか書いてあるんだろ? 普通の取材は暴行も脅迫もしないだろ」 霊夢「暴行や脅迫はそうだね。でも問題は『人を欺き』」 魔理沙「欺くって、詐欺みたいなもの?」 霊夢「そこが微妙なんだよ。詐欺罪のように財産的損害まで必要とは書かれていない。ただ『人を欺き』と書いてある」 魔理沙「つまり、身分を隠して取材したとか、目的を全部は言わずに聞き出したとか?」 霊夢「そういう場面が問題になり得る。もちろん、どこまで犯罪として解釈されるかは別問題だけど、構成要件の入口が広い」 魔理沙「記者が『一般客のふりをして潜入取材しました』みたいなやつ、普通にありそうだな」 霊夢「そう。あるいは、研究調査でも、相手に調査目的を完全には明かさないケースがある」 魔理沙「悪質業者を調べるために、客のふりをして電話するとかも?」 霊夢「そういう公益目的の調査も、条文だけ見ると不安が残る」 魔理沙「でも、『不正な利益を図る目的』か『損害を加える目的』が必要なんだろ? そこが歯止めになるんじゃないか?」 霊夢「そのはずなんだけど、ここも危ない」 4. 「損害を加える目的」が危ない 魔理沙「損害を加える目的って、悪いやつを困らせる目的ってことだろ?」 霊夢「言い方を変えると、誰かに不利益を与える目的とも読めてしまう」 魔理沙「不利益?」 霊夢「たとえば、悪質業者の問題を暴く取材。記事が出れば、その業者の評判は落ちる。売上が下がるかもしれない」 魔理沙「ああ、相手から見ると『損害』だな」 霊夢「そう。公益目的の報道でも、対象者に損害が出ることは普通にある」 魔理沙「じゃあ、権力者の不正を暴く取材なんて、だいたい相手に損害を与えるじゃないか」 霊夢「だから危ない。営業秘密侵害罪の文脈なら、『営業秘密保有者に損害を加える目的』は、不正競争の文脈に限定される。対象が営業秘密だから、秘密管理性、有用性、非公知性という要件もある」 魔理沙「営業秘密は、そもそも守られている秘密の話だもんな」 霊夢「でも新180条は、対象が単に『個人情報』。営業秘密ほど対象が限定されていない。だから、不正競争防止法の条文を借りてきたように見えるけど、借り先と借り方が合っていない」 魔理沙「営業秘密用の強い網を、個人情報一般にかぶせちゃった感じか」 霊夢「まさにそれ」 魔理沙「網の目が細かすぎて、悪いやつだけじゃなくて普通の魚まで捕まるやつだ」 霊夢「しかも今回は、魚どころか釣り人まで捕まる」 魔理沙「それはもう漁業事故なんだぜ」 5. 2001年「メディア規制」法案との共通点 魔理沙「さっき、2001年のメディア規制法案の亡霊って言ってたよな。どういうことだ?」 霊夢「2001年の個人情報保護法案では、基本原則の名宛人がなく、『何人も』対象になっていた。そして対象も『個人データ』ではなく『個人情報』だった。さらに報道の適用除外との関係でも強い批判を受けた」 魔理沙「それでマスコミが大反対したんだな」 霊夢「そう。その結果、当時の法案はいったん廃案になり、基本原則を削除した新法案で出直すことになった」 魔理沙「今回はそれと似ているのか?」 霊夢「似ているどころか、もっと深刻。2001年当時は努力規定だった。それでもメディア規制だと大問題になった」 魔理沙「努力規定って、『努めなければならない』みたいなやつだよな」 霊夢「そう。ところが今回の新180条は刑罰。2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」 魔理沙「努力規定でダメだったものが、刑罰つきで戻ってきた?」 霊夢「そう見える。だから『25年の時を経て令和に蘇った亡霊』というわけ」 魔理沙「いや、それはゾンビ化してパワーアップしてるじゃないか」 霊夢「しかも、国会審議で見落とされると、そのまま成立してしまう危険がある」 6. 他の罰則とは何が違うのか 魔理沙「でも個人情報保護法には、もともと罰則があるんだろ? 今回だけそんなに異質なのか?」 霊夢「異質だね。既存の罰則は、かなり限定がかかっている」 【画面テロップ】 既存の罰則の特徴 ・業務に関して ・職権を濫用して ・個人情報ファイル ・個人情報データベース等 ・秘密に属する事項 霊夢「たとえば、個人情報取扱事業者の従業者が、業務で扱った個人情報データベース等を不正に提供・盗用する場合。これは対象者も対象情報も限定されている」 魔理沙「データベースを扱える立場の人が、業務上知った情報を悪用する、という話だな」 霊夢「そう。公的部門の罰則でも、『職権を濫用して』とか、『秘密に属する事項』などの限定がある」 魔理沙「つまり、今までの罰則は、ちゃんと“個人情報保護法っぽい場面”に絞っていた」 霊夢「そう。でも新180条は、その限定がない。データベースでもない、業務でもない、秘密でもない、散在情報としての個人情報まで対象になり得る」 魔理沙「それは個人情報保護法というより、個人情報一般の取得罪だな」 霊夢「その通り。そこが本質的な問題」 7. 何が本来のスコープなのか 魔理沙「そもそも個人情報保護法って、個人情報なら何でも守る法律じゃないのか?」 霊夢「そう思われがちだけど、そこが誤解なんだよ」 魔理沙「違うのか?」 霊夢「個人情報保護法の本筋は、個人データの処理から個人を保護すること。つまり、事業者などが個人情報データベース等を使って、体系的に個人に関するデータを集め、管理し、利用する場面を規律する法律なんだ」 魔理沙「単発のうわさ話とか、誰かが誰かに聞いた話を全部規制する法律ではない」 霊夢「そう。個人情報という言葉は広いけど、法律の義務セットは基本的にデータベースや体系的処理を前提に作られている」 魔理沙「そこに、単体の個人情報取得そのものを犯罪にする条文が入ると、法律の性格が変わっちゃうわけか」 霊夢「そういうこと。データ処理の法律だったはずのものが、個人情報っぽいものを聞き出す行為一般を刑罰で縛る法律になりかねない」 魔理沙「それはたしかにヤバい」 霊夢「そして、個人情報保護法の本来の趣旨からも外れている」 8. ではどう直せばいいのか 魔理沙「じゃあ、どう修正すればいいんだ?」 霊夢「一つの案は、『第20条第1項の規定に違反して』という限定を入れること」 魔理沙「第20条第1項?」 霊夢「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない、という規定」 魔理沙「つまり、すでにある不正取得禁止の義務に違反した場合だけ、刑罰の対象にするわけか」 霊夢「そう。そうすれば、少なくとも名宛人は個人情報取扱事業者に寄る。データ処理の一環として体系的に行われる不正取得に限定しやすくなる」 魔理沙「一般人とか、報道記者とか、単発の取材まで巻き込む危険を減らせるわけだな」 霊夢「うん。もちろん、それでも議論は必要。でも原案よりはずっと安全になる」 魔理沙「他には?」 霊夢「『人を欺き』を削る案や、『損害を加える目的』を絞る案もあり得る。ただ、条文全体が不正競争防止法の営業秘密侵害罪に寄せて作られているので、そこを崩すのは政治的・立法技術的に難しいかもしれない」 魔理沙「だったら、いっそ新180条を削除でもいい?」 霊夢「それも十分あり得る。暴行、脅迫、窃取、侵入、不正アクセス、通信傍受などは、すでに別の法律で犯罪化されている。残る『人を欺き』だけを、個人情報保護法で広く犯罪化する必要が本当にあるのか、説明が必要だね」 魔理沙「たしかに。すでに犯罪のものは既存法で罰すればいいし、犯罪じゃない『欺き』だけを広く拾うなら、むしろ危ない」 霊夢「そういうこと」 9. まとめ 魔理沙「じゃあ今回のポイントをまとめるぜ」 【画面テロップ】 新180条の問題点 名宛人がなく「何人も」対象になり得る 「個人情報データベース等」ではなく「個人情報」一般が対象 報道・研究などの適用除外から外れる 「人を欺き」「損害を加える目的」が広すぎる 2001年メディア規制法案の問題が、刑罰つきで復活しかねない 霊夢「うん。つまり、新180条は『悪質な不正取得を罰する』という目的自体は分かる。でも、そのための条文が広すぎる」 魔理沙「悪いやつを捕まえる網のはずが、記者、研究者、一般人まで引っかける網になってるかもしれない」 霊夢「しかも、個人情報保護法の本来の射程である、データベースや体系的なデータ処理からも外れてしまっている」 魔理沙「これは、単なる細かい条文ミスじゃないな」 霊夢「そう。法律の性格を変えかねない重大な欠陥だよ」 魔理沙「で、修正するなら?」 霊夢「少なくとも、20条1項違反に限定する、名宛人を個人情報取扱事業者側に絞る、対象をデータ処理に関係する場面へ戻す。そういう修正が必要だね」 魔理沙「なるほど。新180条、名前は地味だけど中身はかなり危険なんだな」 霊夢「法律は、悪者退治のつもりで作った条文が、自由な取材や調査を萎縮させることがある。だからこそ、刑罰の条文は特に慎重に読まないといけない」 魔理沙「今回の教訓は?」 霊夢「『個人情報』という言葉が出てきたら、何でもかんでも広く規制すればいい、と思ってはいけない」 魔理沙「データ保護の法律なのか、情報一般の取締法なのか。そこを混ぜるな危険、だな」 霊夢「その通り」 魔理沙「というわけで今回は、新180条って何がヤバいの? でした」 霊夢「国会でちゃんと修正されることを祈りましょう」 魔理沙「それじゃあ、ゆっくりしていってね」 編集メモ これは初稿なので、次にやるなら以下の3方向にできます。 A. YouTube向けにもっとキャッチーにする 冒頭に「ググっただけで犯罪?」「潜入取材が危ない?」みたいな強いフックを入れる。 B. 法律家・記者向けに硬めにする 条文比較、旧179条・新178条・20条1項・57条の関係をもう少し正確に入れる。 C. ショート動画向けに圧縮する 「3つのヤバい点」だけに絞って90秒版にする。
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

日記にしました。これはまずいです。 takagi-hiromitsu.jp/diary/20260511… 個人情報保護法改正案に重大な欠陥、2001年「メディア規制」法案の再来、修正が必要 - 高木浩光@自宅の日記(2026年5月11日)

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国会からの検査要請事項に関する報告「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」(令和8年(2026年)5月15日) | 注目の検査結果 | 検査結果 | 会計検査院 Board of Audit of Japan jbaudit.go.jp/report/new/kob…
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Hiromitsu Takagi
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi·
ずんだもん解説も。 --- できます。むしろこのテーマだと、**ずんだもんが「普通に調べただけなのに新180条の網に引っかかりかける」**という構図がかなり効きます。 ポイントは、ずんだもんを本当に犯罪者にするのではなく、条文の射程が広すぎるせいで、普通の行動までヒヤッとするという風刺にすることです。 ずんだもん解説案 新180条の網にかかったずんだもん 【登場人物】 ずんだもん:素朴に調べものをする役。すぐ巻き込まれる。 四国めたん:冷静に法律の危なさを解説する役。 謎の赤い網:新180条の比喩。 60〜90秒ショート版 【冒頭】 ずんだもん「今日は悪質業者の口コミを調べるのだ!」 【画面】 ずんだもん、スマホで検索。 「社長名」「住所」「過去の評判」などを調べている。 ずんだもん「ふむふむ。この人、前にもトラブルを起こしてるっぽいのだ」 【効果音】 バサッ! 【画面】 赤い大きな網がずんだもんにかぶさる。 ずんだもん「ぎゃあああ! なんなのだこの網は!」 めたん「それが新180条の怖さよ」 ずんだもん「えっ、悪い人を罰する条文じゃないのだ?」 めたん「そのはずなんだけど、条文の対象が広すぎるの」 【テロップ】 問題① 対象が「個人情報取扱事業者」だけではない めたん「新180条は、会社だけじゃなく、条文上は『何人も』対象になり得る」 ずんだもん「ぼくもなのだ!?」 めたん「そう」 【テロップ】 問題② 対象が「個人情報」一般 めたん「しかも、個人情報データベース等じゃなくて、ただの『個人情報』が対象」 ずんだもん「データベースじゃなくてもなのだ?」 めたん「そう。単発の情報収集まで不安になる」 【テロップ】 問題③ 「人を欺き」「損害を加える目的」が広い ずんだもん「でもぼく、悪いことしてないのだ!」 めたん「たとえば、相手に全部を明かさずに調査したり、記事で相手の評判が下がったりすると、条文の読み方次第で問題にされかねないの」 ずんだもん「悪質業者を調べたら、悪質業者に損害が出るのは当たり前なのだ!」 めたん「そこが危ないのよ」 【画面】 網がさらに締まる。 ずんだもん「助けてなのだ! 悪者退治の網が、ぼくまで捕まえてるのだ!」 めたん「つまり、新180条は目的は分かる。でも網が大きすぎる」 【まとめテロップ】 新180条の問題 悪質な不正取得を罰するはずが 取材・研究・調査まで萎縮しかねない ずんだもん「法律の網は、悪者だけ捕まえるサイズにしてほしいのだ……」 めたん「刑罰の条文は、広すぎると危険なのよ」 もっとコメディ寄りにするなら こういう絵面もできます。 案1:ずんだもん、検索しただけで網にかかる ずんだもん「この会社、怪しいから調べるのだ」 検索ボタンを押す。 次の瞬間、赤い網。 ずんだもん「検索結果を見ただけなのだー!」 めたん「取得概念が広く読まれると、こういう不安が出るのよ」 これはちょっと煽り気味ですが、ショートのフックには強いです。 案2:ずんだもん、潜入取材で捕獲される ずんだもん「客のふりをして悪質商法を調べるのだ」 店員「いらっしゃいませ」 ずんだもん「料金体系を教えてほしいのだ」 赤い網「人を欺き!」 ずんだもん「まだ何もしてないのだ!」 めたん「相手に目的を全部明かさない調査まで萎縮するのが問題なのよ」 案3:ずんだもん、公益通報を聞いただけで震える 通報者「実はこの会社で不正が……」 ずんだもん「それは大変なのだ!」 赤い網「個人情報を取得!」 ずんだもん「聞いただけなのだ!?」 めたん「新180条は、個人情報データベース等に限っていないのが問題なの」 いちばん使いやすい構成 私は、動画にするならこれが一番よさそうです。 タイトル 「新180条の網にかかったずんだもん」 冒頭5秒 ずんだもん「悪質業者を調べるのだ!」 赤い網「バサッ!」 ずんだもん「なんでぼくが捕まるのだ!?」 中盤 めたんが3点解説。 「何人も」 「個人情報一般」 「人を欺き・損害目的が広い」 オチ ずんだもん「悪者退治の網がデカすぎるのだ……」 めたん「刑罰の条文は、広すぎると危険なのよ」 この方向なら、法律論をかなり軽く見せつつ、核心の「射程が広すぎる」は伝わります。 ずんだもんが酷い目にあるほど、条文の異常さが視覚的に伝わるのが良いですね。
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

チャッピーに「いわゆる「ゆっくり解説」の生成はできますか。」と聞いたら、「できます。かなり相性いいです。」との返事で、早速台本を作ってもらえた。あとはこれを動画にするところを自動化できればなあ。 --- はい、まずは5〜8分想定の「ゆっくり解説」台本として試作します。 出典ブログの主張に沿って、「新180条は一見まともだが、射程が広すぎて2001年メディア規制法案の亡霊になっている」という筋にしました。ブログでは、新180条が「名宛人なし=何人も」「個人情報データベース等でなく個人情報一般」「報道目的の適用除外からも外れる」点が問題だとされています。 ゆっくり解説台本 新180条って何がヤバいの? 個人情報保護法改正案に潜む「2001年メディア規制法案の亡霊」 【登場人物】 霊夢:制度趣旨から冷静に説明する役 魔理沙:一般人目線でツッコミを入れる役 0. オープニング 魔理沙「なあ霊夢、個人情報保護法の改正案に、新180条っていうヤバい条文があるって聞いたんだぜ」 霊夢「うん。今回はその話だよ」 魔理沙「個人情報を不正に取ったら罰する、って話だろ? それだけ聞くと、むしろ普通に必要そうだけどな」 霊夢「そこが落とし穴なんだよ」 魔理沙「落とし穴?」 霊夢「一見すると、詐欺とか不正アクセスで個人情報を盗む悪いやつを罰する条文に見える。でも、条文の書き方をよく読むと、対象が広すぎる」 魔理沙「広すぎるって、どのくらい?」 霊夢「報道記者の取材、研究者の調査、場合によっては一般人の日常的な情報収集まで、犯罪扱いされかねないくらい」 魔理沙「えっ、個人情報保護法でそんなことになるのか?」 霊夢「しかも、これは2001年に大問題になって廃案になった、いわゆる『メディア規制』法案の亡霊が、25年後に刑罰つきで復活したような話なんだ」 魔理沙「亡霊が刑罰つきで復活。ホラー回じゃないか」 霊夢「今回は、新180条の何が危ないのか、順番に見ていこう」 1. まず新180条は何を罰しようとしているのか 魔理沙「で、その新180条って、何が書いてあるんだ?」 霊夢「ものすごくざっくり言うと、こういう条文だよ」 【画面テロップ】 不正な利益を図る目的、または誰かに損害を加える目的で、 人を欺く、暴行、脅迫、窃取、侵入、不正アクセスなどによって、 個人情報を取得したら、 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。 魔理沙「うーん。字面だけ見ると、悪いやつを罰する条文に見えるな」 霊夢「そう。私も最初はそう見えると思う」 魔理沙「詐欺とか不正アクセスで個人情報を取ったなら、そりゃダメだろ」 霊夢「そこだけならね。でも問題は、条文の対象が『個人情報取扱事業者』に限られていないこと」 魔理沙「え、事業者だけじゃないのか?」 霊夢「うん。新180条には、他の罰則にあるような『その業務に関して』とか、『個人情報データベース等』といった限定がない。つまり、条文上は『何人も』対象になる」 魔理沙「何人も……って、全員かよ」 霊夢「そう。会社の従業員だけじゃない。記者も、研究者も、一般人も、条文上は入り得る」 魔理沙「いきなり不穏になってきたぜ」 2. 何が広すぎるのか 霊夢「問題点は大きく3つある」 【画面テロップ】 新180条の危険ポイント 名宛人がない 対象が「個人情報」一般 報道目的の適用除外からも外れる 魔理沙「一つずつ頼む」 霊夢「まず1つ目。名宛人がない」 魔理沙「名宛人?」 霊夢「この法律上、誰に向けた義務なのか、ということ。個人情報保護法の中心は、基本的には個人情報データベース等を事業の用に供する者、つまり個人情報取扱事業者を対象にしている」 魔理沙「会社とか団体とか、データベースを使っている事業者だな」 霊夢「そう。でも新180条は、そこに限定されていない」 魔理沙「じゃあ、一般人も対象になり得る」 霊夢「そういうこと」 魔理沙「2つ目は?」 霊夢「対象が『個人情報』一般になっていること」 魔理沙「それも普通じゃないのか?」 霊夢「ここが重要。個人情報保護法の本来の中心は、単体の情報そのものというより、個人情報データベース等を使ったデータ処理にある」 魔理沙「データベースに入れて、検索したり、分析したり、判断に使ったりする世界だな」 霊夢「そう。でも新180条は『個人情報を取得』とだけ書いている。『個人情報データベース等』に限っていない」 魔理沙「つまり、データベース化されていない、バラバラの情報でも対象になり得るのか」 霊夢「その通り。氏名、住所、電話番号だけじゃない。『あの人はこうらしい』という情報も、個人に関する情報なら個人情報になり得る」 魔理沙「うわ、それは広いな」 霊夢「3つ目。報道目的などの適用除外からも外れる」 魔理沙「報道機関には適用除外があるんじゃなかったか?」 霊夢「個人情報保護法には、報道、著述、学術研究などについて一定の適用除外がある。でも今回の罰則は、その適用除外の外側にある。つまり、報道目的だから当然にセーフ、とはならない構造になっている」 魔理沙「ちょっと待て。報道記者が取材で情報を得るのも、危なくなるってことか?」 霊夢「そこが一番怖いところ」 3. 「人を欺き」が広すぎる 魔理沙「でもさ、条文には『人を欺き』とか『暴行』とか『脅迫』とか書いてあるんだろ? 普通の取材は暴行も脅迫もしないだろ」 霊夢「暴行や脅迫はそうだね。でも問題は『人を欺き』」 魔理沙「欺くって、詐欺みたいなもの?」 霊夢「そこが微妙なんだよ。詐欺罪のように財産的損害まで必要とは書かれていない。ただ『人を欺き』と書いてある」 魔理沙「つまり、身分を隠して取材したとか、目的を全部は言わずに聞き出したとか?」 霊夢「そういう場面が問題になり得る。もちろん、どこまで犯罪として解釈されるかは別問題だけど、構成要件の入口が広い」 魔理沙「記者が『一般客のふりをして潜入取材しました』みたいなやつ、普通にありそうだな」 霊夢「そう。あるいは、研究調査でも、相手に調査目的を完全には明かさないケースがある」 魔理沙「悪質業者を調べるために、客のふりをして電話するとかも?」 霊夢「そういう公益目的の調査も、条文だけ見ると不安が残る」 魔理沙「でも、『不正な利益を図る目的』か『損害を加える目的』が必要なんだろ? そこが歯止めになるんじゃないか?」 霊夢「そのはずなんだけど、ここも危ない」 4. 「損害を加える目的」が危ない 魔理沙「損害を加える目的って、悪いやつを困らせる目的ってことだろ?」 霊夢「言い方を変えると、誰かに不利益を与える目的とも読めてしまう」 魔理沙「不利益?」 霊夢「たとえば、悪質業者の問題を暴く取材。記事が出れば、その業者の評判は落ちる。売上が下がるかもしれない」 魔理沙「ああ、相手から見ると『損害』だな」 霊夢「そう。公益目的の報道でも、対象者に損害が出ることは普通にある」 魔理沙「じゃあ、権力者の不正を暴く取材なんて、だいたい相手に損害を与えるじゃないか」 霊夢「だから危ない。営業秘密侵害罪の文脈なら、『営業秘密保有者に損害を加える目的』は、不正競争の文脈に限定される。対象が営業秘密だから、秘密管理性、有用性、非公知性という要件もある」 魔理沙「営業秘密は、そもそも守られている秘密の話だもんな」 霊夢「でも新180条は、対象が単に『個人情報』。営業秘密ほど対象が限定されていない。だから、不正競争防止法の条文を借りてきたように見えるけど、借り先と借り方が合っていない」 魔理沙「営業秘密用の強い網を、個人情報一般にかぶせちゃった感じか」 霊夢「まさにそれ」 魔理沙「網の目が細かすぎて、悪いやつだけじゃなくて普通の魚まで捕まるやつだ」 霊夢「しかも今回は、魚どころか釣り人まで捕まる」 魔理沙「それはもう漁業事故なんだぜ」 5. 2001年「メディア規制」法案との共通点 魔理沙「さっき、2001年のメディア規制法案の亡霊って言ってたよな。どういうことだ?」 霊夢「2001年の個人情報保護法案では、基本原則の名宛人がなく、『何人も』対象になっていた。そして対象も『個人データ』ではなく『個人情報』だった。さらに報道の適用除外との関係でも強い批判を受けた」 魔理沙「それでマスコミが大反対したんだな」 霊夢「そう。その結果、当時の法案はいったん廃案になり、基本原則を削除した新法案で出直すことになった」 魔理沙「今回はそれと似ているのか?」 霊夢「似ているどころか、もっと深刻。2001年当時は努力規定だった。それでもメディア規制だと大問題になった」 魔理沙「努力規定って、『努めなければならない』みたいなやつだよな」 霊夢「そう。ところが今回の新180条は刑罰。2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」 魔理沙「努力規定でダメだったものが、刑罰つきで戻ってきた?」 霊夢「そう見える。だから『25年の時を経て令和に蘇った亡霊』というわけ」 魔理沙「いや、それはゾンビ化してパワーアップしてるじゃないか」 霊夢「しかも、国会審議で見落とされると、そのまま成立してしまう危険がある」 6. 他の罰則とは何が違うのか 魔理沙「でも個人情報保護法には、もともと罰則があるんだろ? 今回だけそんなに異質なのか?」 霊夢「異質だね。既存の罰則は、かなり限定がかかっている」 【画面テロップ】 既存の罰則の特徴 ・業務に関して ・職権を濫用して ・個人情報ファイル ・個人情報データベース等 ・秘密に属する事項 霊夢「たとえば、個人情報取扱事業者の従業者が、業務で扱った個人情報データベース等を不正に提供・盗用する場合。これは対象者も対象情報も限定されている」 魔理沙「データベースを扱える立場の人が、業務上知った情報を悪用する、という話だな」 霊夢「そう。公的部門の罰則でも、『職権を濫用して』とか、『秘密に属する事項』などの限定がある」 魔理沙「つまり、今までの罰則は、ちゃんと“個人情報保護法っぽい場面”に絞っていた」 霊夢「そう。でも新180条は、その限定がない。データベースでもない、業務でもない、秘密でもない、散在情報としての個人情報まで対象になり得る」 魔理沙「それは個人情報保護法というより、個人情報一般の取得罪だな」 霊夢「その通り。そこが本質的な問題」 7. 何が本来のスコープなのか 魔理沙「そもそも個人情報保護法って、個人情報なら何でも守る法律じゃないのか?」 霊夢「そう思われがちだけど、そこが誤解なんだよ」 魔理沙「違うのか?」 霊夢「個人情報保護法の本筋は、個人データの処理から個人を保護すること。つまり、事業者などが個人情報データベース等を使って、体系的に個人に関するデータを集め、管理し、利用する場面を規律する法律なんだ」 魔理沙「単発のうわさ話とか、誰かが誰かに聞いた話を全部規制する法律ではない」 霊夢「そう。個人情報という言葉は広いけど、法律の義務セットは基本的にデータベースや体系的処理を前提に作られている」 魔理沙「そこに、単体の個人情報取得そのものを犯罪にする条文が入ると、法律の性格が変わっちゃうわけか」 霊夢「そういうこと。データ処理の法律だったはずのものが、個人情報っぽいものを聞き出す行為一般を刑罰で縛る法律になりかねない」 魔理沙「それはたしかにヤバい」 霊夢「そして、個人情報保護法の本来の趣旨からも外れている」 8. ではどう直せばいいのか 魔理沙「じゃあ、どう修正すればいいんだ?」 霊夢「一つの案は、『第20条第1項の規定に違反して』という限定を入れること」 魔理沙「第20条第1項?」 霊夢「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない、という規定」 魔理沙「つまり、すでにある不正取得禁止の義務に違反した場合だけ、刑罰の対象にするわけか」 霊夢「そう。そうすれば、少なくとも名宛人は個人情報取扱事業者に寄る。データ処理の一環として体系的に行われる不正取得に限定しやすくなる」 魔理沙「一般人とか、報道記者とか、単発の取材まで巻き込む危険を減らせるわけだな」 霊夢「うん。もちろん、それでも議論は必要。でも原案よりはずっと安全になる」 魔理沙「他には?」 霊夢「『人を欺き』を削る案や、『損害を加える目的』を絞る案もあり得る。ただ、条文全体が不正競争防止法の営業秘密侵害罪に寄せて作られているので、そこを崩すのは政治的・立法技術的に難しいかもしれない」 魔理沙「だったら、いっそ新180条を削除でもいい?」 霊夢「それも十分あり得る。暴行、脅迫、窃取、侵入、不正アクセス、通信傍受などは、すでに別の法律で犯罪化されている。残る『人を欺き』だけを、個人情報保護法で広く犯罪化する必要が本当にあるのか、説明が必要だね」 魔理沙「たしかに。すでに犯罪のものは既存法で罰すればいいし、犯罪じゃない『欺き』だけを広く拾うなら、むしろ危ない」 霊夢「そういうこと」 9. まとめ 魔理沙「じゃあ今回のポイントをまとめるぜ」 【画面テロップ】 新180条の問題点 名宛人がなく「何人も」対象になり得る 「個人情報データベース等」ではなく「個人情報」一般が対象 報道・研究などの適用除外から外れる 「人を欺き」「損害を加える目的」が広すぎる 2001年メディア規制法案の問題が、刑罰つきで復活しかねない 霊夢「うん。つまり、新180条は『悪質な不正取得を罰する』という目的自体は分かる。でも、そのための条文が広すぎる」 魔理沙「悪いやつを捕まえる網のはずが、記者、研究者、一般人まで引っかける網になってるかもしれない」 霊夢「しかも、個人情報保護法の本来の射程である、データベースや体系的なデータ処理からも外れてしまっている」 魔理沙「これは、単なる細かい条文ミスじゃないな」 霊夢「そう。法律の性格を変えかねない重大な欠陥だよ」 魔理沙「で、修正するなら?」 霊夢「少なくとも、20条1項違反に限定する、名宛人を個人情報取扱事業者側に絞る、対象をデータ処理に関係する場面へ戻す。そういう修正が必要だね」 魔理沙「なるほど。新180条、名前は地味だけど中身はかなり危険なんだな」 霊夢「法律は、悪者退治のつもりで作った条文が、自由な取材や調査を萎縮させることがある。だからこそ、刑罰の条文は特に慎重に読まないといけない」 魔理沙「今回の教訓は?」 霊夢「『個人情報』という言葉が出てきたら、何でもかんでも広く規制すればいい、と思ってはいけない」 魔理沙「データ保護の法律なのか、情報一般の取締法なのか。そこを混ぜるな危険、だな」 霊夢「その通り」 魔理沙「というわけで今回は、新180条って何がヤバいの? でした」 霊夢「国会でちゃんと修正されることを祈りましょう」 魔理沙「それじゃあ、ゆっくりしていってね」 編集メモ これは初稿なので、次にやるなら以下の3方向にできます。 A. YouTube向けにもっとキャッチーにする 冒頭に「ググっただけで犯罪?」「潜入取材が危ない?」みたいな強いフックを入れる。 B. 法律家・記者向けに硬めにする 条文比較、旧179条・新178条・20条1項・57条の関係をもう少し正確に入れる。 C. ショート動画向けに圧縮する 「3つのヤバい点」だけに絞って90秒版にする。

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あさひ
あさひ@z2yvo5HSCUwXmyf·
遺族の前で言ってみなさいよ
産経ニュース@Sankei_news

中道・小川氏 文科相の同志社国際の平和学習巡る調査公表を疑問視「政治問題化し過ぎる」 sankei.com/article/202605… 小川氏は、転覆事故に関する基本的な立場として「いたずらに政治問題化することは必ずしも望ましくない。安全運航の面で、原因究明が行われ、再発防止策がとられるべきだ」とした。

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個人情報 制度と実務ノート
ニュースでは「個人情報」だけで、「個人データ」は使わず、「保有個人データ」は更に使わないので、その違いが知られていないですね。散在個人情報ならば「個人情報を誤送付した」「個人情報が同意なく提供された」「個人情報を消去してくれない」は個情法上の問題になりませんが、理解されてないです
個人情報 制度と実務ノート tweet media
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

タイムリーに流れてきた典型的な素人の戯言。こういう勘違い野郎が新180条の発想をするわけよ。利用停止は「保有個人データ」にしか適用されない。利用目的拘束も本来は個人情報データベース等を事業の用に供する話にしか関係しない。

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Hiromitsu Takagi
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi·
このようにパブコメで個人データが対象のはずと指摘したが、個情委側は指摘された誤りを認識しながら、その前提で書いてますので直しませんという態度を繰り返した。ガイドライン通則編は何の補足もされず、多くの人々の勘違いを増長してきた。その末路が新180条であり人々の私生活の自由を殺す。
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

令和3年改正時にもあった。 意見3 「実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合」との記載があるが、そこで言及される情報は、個人情報に該当することはあり得ても、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)には該当しないのであるから、法解釈を誤った不適切な例であるので、削除するか、他の例に差し替えるべき。 (該当箇所:ガイドライン通則編3-6-1 (5) 事例2)) 理由 「学術研究機関等(※1)が個人データを提供する場合であり、かつ、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合」の例として、「事例2) 実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合であって、作家の実名を伏せることにより当該講義による教授の目的が達せられなくなるとき」との記載があるが、そもそも、個人情報データベース等に関係しない個人情報は本法の規制対象外である。そこで「言及」される情報は、個人情報に該当することはあり得ても、通常、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)には該当しない。 もし、このような「言及」が本法の規制対象であるとするなら、学術研究以外の場合、例えば、学校教育の授業で教科書を読み上げる場合や、放送事業者が娯楽番組でその場にいないタレントの氏名に言及する場合が、違法ということになってしまう。法目的に照らしても、そのような「言及」を規制する法律ではないことからして、この例は本法の基礎的解釈を間違えた完全な誤りであり、他の例に差し替えるか、削除するべきである。 「他の例」として適切なものとしては、例えば、「多数の作家について、それぞれの作品の文章を機械学習を用いた統計処理により傾向分析して、それぞれの作家の特徴を評価し比較して論ずるという文学の講義において、当該作家の氏名を含めて言及する場合」といった案が考えられる。 回答 ガイドライン(通則編)(案)3-6-1 (5) 事例2は、個人データの提供に関する例示として記載しているものです。例えば、大学の文学の講義において、研究者である大学教授が自身の研究のために作成した作家と出版履歴に関するデータベースに含まれる特定の作家に関する情報について取り上げるような場合を想定しています。 なわけねーだろ。

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Hiromitsu Takagi
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令和3年改正時にもあった。 意見3 「実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合」との記載があるが、そこで言及される情報は、個人情報に該当することはあり得ても、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)には該当しないのであるから、法解釈を誤った不適切な例であるので、削除するか、他の例に差し替えるべき。 (該当箇所:ガイドライン通則編3-6-1 (5) 事例2)) 理由 「学術研究機関等(※1)が個人データを提供する場合であり、かつ、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合」の例として、「事例2) 実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合であって、作家の実名を伏せることにより当該講義による教授の目的が達せられなくなるとき」との記載があるが、そもそも、個人情報データベース等に関係しない個人情報は本法の規制対象外である。そこで「言及」される情報は、個人情報に該当することはあり得ても、通常、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)には該当しない。 もし、このような「言及」が本法の規制対象であるとするなら、学術研究以外の場合、例えば、学校教育の授業で教科書を読み上げる場合や、放送事業者が娯楽番組でその場にいないタレントの氏名に言及する場合が、違法ということになってしまう。法目的に照らしても、そのような「言及」を規制する法律ではないことからして、この例は本法の基礎的解釈を間違えた完全な誤りであり、他の例に差し替えるか、削除するべきである。 「他の例」として適切なものとしては、例えば、「多数の作家について、それぞれの作品の文章を機械学習を用いた統計処理により傾向分析して、それぞれの作家の特徴を評価し比較して論ずるという文学の講義において、当該作家の氏名を含めて言及する場合」といった案が考えられる。 回答 ガイドライン(通則編)(案)3-6-1 (5) 事例2は、個人データの提供に関する例示として記載しているものです。例えば、大学の文学の講義において、研究者である大学教授が自身の研究のために作成した作家と出版履歴に関するデータベースに含まれる特定の作家に関する情報について取り上げるような場合を想定しています。 なわけねーだろ。
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Hiromitsu Takagi
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi·
意見全文: 意見13 利用停止請求の事例5)に、「退職した従業員の情報を現在も自社の従業員であるかのようにホームページ等に掲載し、これによって本人に不利益が生じていることから、本人が利用停止等を請求する場合」とあるが、「ホームページ等」に掲載されるその種の従業員の氏名等は、散在情報としての個人情報には該当し得ることがあっても、通常は、個人データに該当せず、保有個人データにも該当しないものと考えられる。これは事例として誤っているので、削除するか、明らかに保有個人データに該当する事例に差し替える必要がある。 (該当箇所:通則編3-8-5-1 利用停止等の要件 (3) ③ 事例5) 理由 「自社の従業員であるかのようにホームページ等に掲載」という事例が、保有個人データに該当すると言えるためには、社内の従業員データベースが「ホームページ等」から検索できるようになっているとか、抜粋が継続して転載されている場合に限られると考えられるが、そのような機能を提供する企業はあまり例がないのではないか。 逐条解説書(園部編)によれば、「個人情報データベース等から紙面に出力されたものやそのコピー(……)は『個人データ』の『取扱い』の結果であり、その限りで本法の規律の対象となる。」(第二次改訂版86頁)とあり、出力帳票も個人データに該当する旨が説明されているが、出力帳票が保有個人データにも該当するとの説明はない。 そもそも、保有個人データは、令和2年改正前では、6か月以内に消去することとなるもの以外のものと定義されていたように、6か月以内の消去の有無を要件としたのは、これが個人情報データベース等により管理されていることを前提としたものであって、そこから転記され「ホームページ等に記載」されたにすぎないものについてまで、6か月以内の消去が要件となっていたとは考え難いことからしても、転記されたにすぎない個人情報は保有個人データに該当しないものというべきである。 さらに言えば、「自社の従業員であるかのようにホームページ等に掲載し」が、個人情報データベース等から抜粋したものでなく、人が直接記入したにすぎない掲載であれば、個人データにも該当し得ない。 法目的の観点からしても、保有個人データの利用停止請求権が規定されているのは、保有個人データが個人情報データベース等に格納されており、それが処理されることが本人の権利利益に影響することを想定したものであって、単に企業のWebサイトに企業情報として役員の紹介を掲載しているものを最新のものに更新しなかったことについて、退職した元役員から苦情があった際にいちいち対応することを、行政が企業に義務付けするような趣旨ではないはずである。 以上のことから、事例5)は保有個人データの利用停止請求の事例には当たらず、誤りであるから、削除するか、前記の「社内の従業員データベースがホームページ等から検索できるようになっている場合」(そのような事案は見かけないが)のように、明らかに保有個人データに該当する事例に差し替える必要がある。 回答 本ガイドライン(通則編)案3-8-5-1【本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとして利用停止等又は第三者提供の停止が認められると考えられる事例】の事例5においては、「退職した従業員の情報」が保有個人データであることが前提となっていることから、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。
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Hiromitsu Takagi
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi·
こういう勘違いは個情委内にもあって、令和2年改正時ガイドライン改正のパブコメで、原案に「退職した従業員の情報を現在も自社の従業員であるかのようにホームページ等に掲載…」とあったのでJILISから削除意見を出した。回答はスルー。こういう積み重ねが新180条となって、人々の自由を殺すんだよ。
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Hiromitsu Takagi
Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi·
タイムリーに流れてきた典型的な素人の戯言。こういう勘違い野郎が新180条の発想をするわけよ。利用停止は「保有個人データ」にしか適用されない。利用目的拘束も本来は個人情報データベース等を事業の用に供する話にしか関係しない。
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毎日新聞@mainichi

退職した会社の採用サイトに残る「活躍する私」削除できる? mainichi.jp/premier/busine… 求人情報のために会社のウェブサイトなどに、社員の顔写真や氏名を記したインタビュー記事を掲載するケースは多くあります。 インタビュー記事は個人情報保護法に基づいて管理すべき個人情報になるといいます。

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ゴーダ
ゴーダ@goda_kazunto·
お前ら5月1日の謝罪文で「現在、私たちは捜査機関および関係機関の調査に全面的に協力しております。」とか言ってたよな...?
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産経ニュース@Sankei_news

辺野古転覆、抗議船運航団体と平和丸船長が聞き取り拒否 「今後も事実確認は困難な状況」 sankei.com/article/202605… 沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆した事故で、運航団体の「ヘリ基地反対協議会」と抗議船「平和丸」の男性船長が、国交省側の聞き取りを拒否していることが22日、分かった。

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𝙈𝙖𝙠𝙤 𝙉𝙖𝙠𝙖𝙢𝙪𝙧𝙖
引用失礼。漫才コンビみたいという同様の、ほかのポストでこの2人のコンビ名を 「ウリ奈良」 と命名してる人がいて、インターネッツ老人会の私は笑い死んでもうダメだったし、その才能に嫉妬。 ウリナラてwww (出典をリプ欄に貼ります)
アームズ魂@fukuchin6666

でも僕はとても良い日韓会談だったと思いますけどね。 背景を白くすればベテラン漫才コンビの宣材写真みたいになってとても良い。

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防衛省 海上自衛隊
5月21日、三菱重工業(株)長崎造船所において、護衛艦「なとり」引渡式・自衛艦旗授与式が執り行われました㊗ 本艦は、 #もがみ型護衛艦 の9番艦であり、第5哨戒防備隊所属として、#大湊 に配備されます。 よろしくお願いします! #なとり #就役 #FFM
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