
日記にしました。これはまずいです。 takagi-hiromitsu.jp/diary/20260511… 個人情報保護法改正案に重大な欠陥、2001年「メディア規制」法案の再来、修正が必要 - 高木浩光@自宅の日記(2026年5月11日)
nilnil
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日記にしました。これはまずいです。 takagi-hiromitsu.jp/diary/20260511… 個人情報保護法改正案に重大な欠陥、2001年「メディア規制」法案の再来、修正が必要 - 高木浩光@自宅の日記(2026年5月11日)

チャッピーに「いわゆる「ゆっくり解説」の生成はできますか。」と聞いたら、「できます。かなり相性いいです。」との返事で、早速台本を作ってもらえた。あとはこれを動画にするところを自動化できればなあ。 --- はい、まずは5〜8分想定の「ゆっくり解説」台本として試作します。 出典ブログの主張に沿って、「新180条は一見まともだが、射程が広すぎて2001年メディア規制法案の亡霊になっている」という筋にしました。ブログでは、新180条が「名宛人なし=何人も」「個人情報データベース等でなく個人情報一般」「報道目的の適用除外からも外れる」点が問題だとされています。 ゆっくり解説台本 新180条って何がヤバいの? 個人情報保護法改正案に潜む「2001年メディア規制法案の亡霊」 【登場人物】 霊夢:制度趣旨から冷静に説明する役 魔理沙:一般人目線でツッコミを入れる役 0. オープニング 魔理沙「なあ霊夢、個人情報保護法の改正案に、新180条っていうヤバい条文があるって聞いたんだぜ」 霊夢「うん。今回はその話だよ」 魔理沙「個人情報を不正に取ったら罰する、って話だろ? それだけ聞くと、むしろ普通に必要そうだけどな」 霊夢「そこが落とし穴なんだよ」 魔理沙「落とし穴?」 霊夢「一見すると、詐欺とか不正アクセスで個人情報を盗む悪いやつを罰する条文に見える。でも、条文の書き方をよく読むと、対象が広すぎる」 魔理沙「広すぎるって、どのくらい?」 霊夢「報道記者の取材、研究者の調査、場合によっては一般人の日常的な情報収集まで、犯罪扱いされかねないくらい」 魔理沙「えっ、個人情報保護法でそんなことになるのか?」 霊夢「しかも、これは2001年に大問題になって廃案になった、いわゆる『メディア規制』法案の亡霊が、25年後に刑罰つきで復活したような話なんだ」 魔理沙「亡霊が刑罰つきで復活。ホラー回じゃないか」 霊夢「今回は、新180条の何が危ないのか、順番に見ていこう」 1. まず新180条は何を罰しようとしているのか 魔理沙「で、その新180条って、何が書いてあるんだ?」 霊夢「ものすごくざっくり言うと、こういう条文だよ」 【画面テロップ】 不正な利益を図る目的、または誰かに損害を加える目的で、 人を欺く、暴行、脅迫、窃取、侵入、不正アクセスなどによって、 個人情報を取得したら、 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。 魔理沙「うーん。字面だけ見ると、悪いやつを罰する条文に見えるな」 霊夢「そう。私も最初はそう見えると思う」 魔理沙「詐欺とか不正アクセスで個人情報を取ったなら、そりゃダメだろ」 霊夢「そこだけならね。でも問題は、条文の対象が『個人情報取扱事業者』に限られていないこと」 魔理沙「え、事業者だけじゃないのか?」 霊夢「うん。新180条には、他の罰則にあるような『その業務に関して』とか、『個人情報データベース等』といった限定がない。つまり、条文上は『何人も』対象になる」 魔理沙「何人も……って、全員かよ」 霊夢「そう。会社の従業員だけじゃない。記者も、研究者も、一般人も、条文上は入り得る」 魔理沙「いきなり不穏になってきたぜ」 2. 何が広すぎるのか 霊夢「問題点は大きく3つある」 【画面テロップ】 新180条の危険ポイント 名宛人がない 対象が「個人情報」一般 報道目的の適用除外からも外れる 魔理沙「一つずつ頼む」 霊夢「まず1つ目。名宛人がない」 魔理沙「名宛人?」 霊夢「この法律上、誰に向けた義務なのか、ということ。個人情報保護法の中心は、基本的には個人情報データベース等を事業の用に供する者、つまり個人情報取扱事業者を対象にしている」 魔理沙「会社とか団体とか、データベースを使っている事業者だな」 霊夢「そう。でも新180条は、そこに限定されていない」 魔理沙「じゃあ、一般人も対象になり得る」 霊夢「そういうこと」 魔理沙「2つ目は?」 霊夢「対象が『個人情報』一般になっていること」 魔理沙「それも普通じゃないのか?」 霊夢「ここが重要。個人情報保護法の本来の中心は、単体の情報そのものというより、個人情報データベース等を使ったデータ処理にある」 魔理沙「データベースに入れて、検索したり、分析したり、判断に使ったりする世界だな」 霊夢「そう。でも新180条は『個人情報を取得』とだけ書いている。『個人情報データベース等』に限っていない」 魔理沙「つまり、データベース化されていない、バラバラの情報でも対象になり得るのか」 霊夢「その通り。氏名、住所、電話番号だけじゃない。『あの人はこうらしい』という情報も、個人に関する情報なら個人情報になり得る」 魔理沙「うわ、それは広いな」 霊夢「3つ目。報道目的などの適用除外からも外れる」 魔理沙「報道機関には適用除外があるんじゃなかったか?」 霊夢「個人情報保護法には、報道、著述、学術研究などについて一定の適用除外がある。でも今回の罰則は、その適用除外の外側にある。つまり、報道目的だから当然にセーフ、とはならない構造になっている」 魔理沙「ちょっと待て。報道記者が取材で情報を得るのも、危なくなるってことか?」 霊夢「そこが一番怖いところ」 3. 「人を欺き」が広すぎる 魔理沙「でもさ、条文には『人を欺き』とか『暴行』とか『脅迫』とか書いてあるんだろ? 普通の取材は暴行も脅迫もしないだろ」 霊夢「暴行や脅迫はそうだね。でも問題は『人を欺き』」 魔理沙「欺くって、詐欺みたいなもの?」 霊夢「そこが微妙なんだよ。詐欺罪のように財産的損害まで必要とは書かれていない。ただ『人を欺き』と書いてある」 魔理沙「つまり、身分を隠して取材したとか、目的を全部は言わずに聞き出したとか?」 霊夢「そういう場面が問題になり得る。もちろん、どこまで犯罪として解釈されるかは別問題だけど、構成要件の入口が広い」 魔理沙「記者が『一般客のふりをして潜入取材しました』みたいなやつ、普通にありそうだな」 霊夢「そう。あるいは、研究調査でも、相手に調査目的を完全には明かさないケースがある」 魔理沙「悪質業者を調べるために、客のふりをして電話するとかも?」 霊夢「そういう公益目的の調査も、条文だけ見ると不安が残る」 魔理沙「でも、『不正な利益を図る目的』か『損害を加える目的』が必要なんだろ? そこが歯止めになるんじゃないか?」 霊夢「そのはずなんだけど、ここも危ない」 4. 「損害を加える目的」が危ない 魔理沙「損害を加える目的って、悪いやつを困らせる目的ってことだろ?」 霊夢「言い方を変えると、誰かに不利益を与える目的とも読めてしまう」 魔理沙「不利益?」 霊夢「たとえば、悪質業者の問題を暴く取材。記事が出れば、その業者の評判は落ちる。売上が下がるかもしれない」 魔理沙「ああ、相手から見ると『損害』だな」 霊夢「そう。公益目的の報道でも、対象者に損害が出ることは普通にある」 魔理沙「じゃあ、権力者の不正を暴く取材なんて、だいたい相手に損害を与えるじゃないか」 霊夢「だから危ない。営業秘密侵害罪の文脈なら、『営業秘密保有者に損害を加える目的』は、不正競争の文脈に限定される。対象が営業秘密だから、秘密管理性、有用性、非公知性という要件もある」 魔理沙「営業秘密は、そもそも守られている秘密の話だもんな」 霊夢「でも新180条は、対象が単に『個人情報』。営業秘密ほど対象が限定されていない。だから、不正競争防止法の条文を借りてきたように見えるけど、借り先と借り方が合っていない」 魔理沙「営業秘密用の強い網を、個人情報一般にかぶせちゃった感じか」 霊夢「まさにそれ」 魔理沙「網の目が細かすぎて、悪いやつだけじゃなくて普通の魚まで捕まるやつだ」 霊夢「しかも今回は、魚どころか釣り人まで捕まる」 魔理沙「それはもう漁業事故なんだぜ」 5. 2001年「メディア規制」法案との共通点 魔理沙「さっき、2001年のメディア規制法案の亡霊って言ってたよな。どういうことだ?」 霊夢「2001年の個人情報保護法案では、基本原則の名宛人がなく、『何人も』対象になっていた。そして対象も『個人データ』ではなく『個人情報』だった。さらに報道の適用除外との関係でも強い批判を受けた」 魔理沙「それでマスコミが大反対したんだな」 霊夢「そう。その結果、当時の法案はいったん廃案になり、基本原則を削除した新法案で出直すことになった」 魔理沙「今回はそれと似ているのか?」 霊夢「似ているどころか、もっと深刻。2001年当時は努力規定だった。それでもメディア規制だと大問題になった」 魔理沙「努力規定って、『努めなければならない』みたいなやつだよな」 霊夢「そう。ところが今回の新180条は刑罰。2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」 魔理沙「努力規定でダメだったものが、刑罰つきで戻ってきた?」 霊夢「そう見える。だから『25年の時を経て令和に蘇った亡霊』というわけ」 魔理沙「いや、それはゾンビ化してパワーアップしてるじゃないか」 霊夢「しかも、国会審議で見落とされると、そのまま成立してしまう危険がある」 6. 他の罰則とは何が違うのか 魔理沙「でも個人情報保護法には、もともと罰則があるんだろ? 今回だけそんなに異質なのか?」 霊夢「異質だね。既存の罰則は、かなり限定がかかっている」 【画面テロップ】 既存の罰則の特徴 ・業務に関して ・職権を濫用して ・個人情報ファイル ・個人情報データベース等 ・秘密に属する事項 霊夢「たとえば、個人情報取扱事業者の従業者が、業務で扱った個人情報データベース等を不正に提供・盗用する場合。これは対象者も対象情報も限定されている」 魔理沙「データベースを扱える立場の人が、業務上知った情報を悪用する、という話だな」 霊夢「そう。公的部門の罰則でも、『職権を濫用して』とか、『秘密に属する事項』などの限定がある」 魔理沙「つまり、今までの罰則は、ちゃんと“個人情報保護法っぽい場面”に絞っていた」 霊夢「そう。でも新180条は、その限定がない。データベースでもない、業務でもない、秘密でもない、散在情報としての個人情報まで対象になり得る」 魔理沙「それは個人情報保護法というより、個人情報一般の取得罪だな」 霊夢「その通り。そこが本質的な問題」 7. 何が本来のスコープなのか 魔理沙「そもそも個人情報保護法って、個人情報なら何でも守る法律じゃないのか?」 霊夢「そう思われがちだけど、そこが誤解なんだよ」 魔理沙「違うのか?」 霊夢「個人情報保護法の本筋は、個人データの処理から個人を保護すること。つまり、事業者などが個人情報データベース等を使って、体系的に個人に関するデータを集め、管理し、利用する場面を規律する法律なんだ」 魔理沙「単発のうわさ話とか、誰かが誰かに聞いた話を全部規制する法律ではない」 霊夢「そう。個人情報という言葉は広いけど、法律の義務セットは基本的にデータベースや体系的処理を前提に作られている」 魔理沙「そこに、単体の個人情報取得そのものを犯罪にする条文が入ると、法律の性格が変わっちゃうわけか」 霊夢「そういうこと。データ処理の法律だったはずのものが、個人情報っぽいものを聞き出す行為一般を刑罰で縛る法律になりかねない」 魔理沙「それはたしかにヤバい」 霊夢「そして、個人情報保護法の本来の趣旨からも外れている」 8. ではどう直せばいいのか 魔理沙「じゃあ、どう修正すればいいんだ?」 霊夢「一つの案は、『第20条第1項の規定に違反して』という限定を入れること」 魔理沙「第20条第1項?」 霊夢「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない、という規定」 魔理沙「つまり、すでにある不正取得禁止の義務に違反した場合だけ、刑罰の対象にするわけか」 霊夢「そう。そうすれば、少なくとも名宛人は個人情報取扱事業者に寄る。データ処理の一環として体系的に行われる不正取得に限定しやすくなる」 魔理沙「一般人とか、報道記者とか、単発の取材まで巻き込む危険を減らせるわけだな」 霊夢「うん。もちろん、それでも議論は必要。でも原案よりはずっと安全になる」 魔理沙「他には?」 霊夢「『人を欺き』を削る案や、『損害を加える目的』を絞る案もあり得る。ただ、条文全体が不正競争防止法の営業秘密侵害罪に寄せて作られているので、そこを崩すのは政治的・立法技術的に難しいかもしれない」 魔理沙「だったら、いっそ新180条を削除でもいい?」 霊夢「それも十分あり得る。暴行、脅迫、窃取、侵入、不正アクセス、通信傍受などは、すでに別の法律で犯罪化されている。残る『人を欺き』だけを、個人情報保護法で広く犯罪化する必要が本当にあるのか、説明が必要だね」 魔理沙「たしかに。すでに犯罪のものは既存法で罰すればいいし、犯罪じゃない『欺き』だけを広く拾うなら、むしろ危ない」 霊夢「そういうこと」 9. まとめ 魔理沙「じゃあ今回のポイントをまとめるぜ」 【画面テロップ】 新180条の問題点 名宛人がなく「何人も」対象になり得る 「個人情報データベース等」ではなく「個人情報」一般が対象 報道・研究などの適用除外から外れる 「人を欺き」「損害を加える目的」が広すぎる 2001年メディア規制法案の問題が、刑罰つきで復活しかねない 霊夢「うん。つまり、新180条は『悪質な不正取得を罰する』という目的自体は分かる。でも、そのための条文が広すぎる」 魔理沙「悪いやつを捕まえる網のはずが、記者、研究者、一般人まで引っかける網になってるかもしれない」 霊夢「しかも、個人情報保護法の本来の射程である、データベースや体系的なデータ処理からも外れてしまっている」 魔理沙「これは、単なる細かい条文ミスじゃないな」 霊夢「そう。法律の性格を変えかねない重大な欠陥だよ」 魔理沙「で、修正するなら?」 霊夢「少なくとも、20条1項違反に限定する、名宛人を個人情報取扱事業者側に絞る、対象をデータ処理に関係する場面へ戻す。そういう修正が必要だね」 魔理沙「なるほど。新180条、名前は地味だけど中身はかなり危険なんだな」 霊夢「法律は、悪者退治のつもりで作った条文が、自由な取材や調査を萎縮させることがある。だからこそ、刑罰の条文は特に慎重に読まないといけない」 魔理沙「今回の教訓は?」 霊夢「『個人情報』という言葉が出てきたら、何でもかんでも広く規制すればいい、と思ってはいけない」 魔理沙「データ保護の法律なのか、情報一般の取締法なのか。そこを混ぜるな危険、だな」 霊夢「その通り」 魔理沙「というわけで今回は、新180条って何がヤバいの? でした」 霊夢「国会でちゃんと修正されることを祈りましょう」 魔理沙「それじゃあ、ゆっくりしていってね」 編集メモ これは初稿なので、次にやるなら以下の3方向にできます。 A. YouTube向けにもっとキャッチーにする 冒頭に「ググっただけで犯罪?」「潜入取材が危ない?」みたいな強いフックを入れる。 B. 法律家・記者向けに硬めにする 条文比較、旧179条・新178条・20条1項・57条の関係をもう少し正確に入れる。 C. ショート動画向けに圧縮する 「3つのヤバい点」だけに絞って90秒版にする。


タイムリーに流れてきた典型的な素人の戯言。こういう勘違い野郎が新180条の発想をするわけよ。利用停止は「保有個人データ」にしか適用されない。利用目的拘束も本来は個人情報データベース等を事業の用に供する話にしか関係しない。



個人情報保護法(データ保護法)は個人情報(個人データ)を保護するものではなく、個人データ処理から個人を保護する制度あり、欧州ではGDPR以前から現在も繰り返し強調されています。「人格的利益も結びつく」のは、情報それ自体が人格的利益に結びつくのではなく、データ処理によって個人に対する措置・決定が行われるときに、それが不適切なデータに基づく場合に人格的利益(情報的他律からの自由)に結びつくのです。個人データの利用目的拘束や流通統制は、不適切なデータ(措置・決定目的に関連性のないデータ項目)が措置・決定の基礎に紛れ込むのを予防する(ことによって人々の自由と安心感を得る)政策的規制なのです。 x.com/Jack_Almania/s…

令和3年改正時にもあった。 意見3 「実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合」との記載があるが、そこで言及される情報は、個人情報に該当することはあり得ても、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)には該当しないのであるから、法解釈を誤った不適切な例であるので、削除するか、他の例に差し替えるべき。 (該当箇所:ガイドライン通則編3-6-1 (5) 事例2)) 理由 「学術研究機関等(※1)が個人データを提供する場合であり、かつ、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合」の例として、「事例2) 実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合であって、作家の実名を伏せることにより当該講義による教授の目的が達せられなくなるとき」との記載があるが、そもそも、個人情報データベース等に関係しない個人情報は本法の規制対象外である。そこで「言及」される情報は、個人情報に該当することはあり得ても、通常、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)には該当しない。 もし、このような「言及」が本法の規制対象であるとするなら、学術研究以外の場合、例えば、学校教育の授業で教科書を読み上げる場合や、放送事業者が娯楽番組でその場にいないタレントの氏名に言及する場合が、違法ということになってしまう。法目的に照らしても、そのような「言及」を規制する法律ではないことからして、この例は本法の基礎的解釈を間違えた完全な誤りであり、他の例に差し替えるか、削除するべきである。 「他の例」として適切なものとしては、例えば、「多数の作家について、それぞれの作品の文章を機械学習を用いた統計処理により傾向分析して、それぞれの作家の特徴を評価し比較して論ずるという文学の講義において、当該作家の氏名を含めて言及する場合」といった案が考えられる。 回答 ガイドライン(通則編)(案)3-6-1 (5) 事例2は、個人データの提供に関する例示として記載しているものです。例えば、大学の文学の講義において、研究者である大学教授が自身の研究のために作成した作家と出版履歴に関するデータベースに含まれる特定の作家に関する情報について取り上げるような場合を想定しています。 なわけねーだろ。





退職した会社の採用サイトに残る「活躍する私」削除できる? mainichi.jp/premier/busine… 求人情報のために会社のウェブサイトなどに、社員の顔写真や氏名を記したインタビュー記事を掲載するケースは多くあります。 インタビュー記事は個人情報保護法に基づいて管理すべき個人情報になるといいます。


でも僕はとても良い日韓会談だったと思いますけどね。 背景を白くすればベテラン漫才コンビの宣材写真みたいになってとても良い。