ふみこFふみお
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@N35605260 それは比較できないのでは??
理系の僕からすると最初憲法と他の法律の関係性もわからなかったですし、善意悪意とか停止条件解除条件とかなんやねん!って感じでしたよ。
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@sheforshockshe それとあとプラスで一般社団・財団の登記も模試で出たことあるのでそこも一応把握しといた方がいいかもですね!
取締役→理事、監査役→監事に変換してやれば株式会社とほぼ同じなのでいけます!
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@zbAfTTiPBALdAMM 商業って法人法登記は範囲外なんでしたっけ?
株式会社以外は
・持分会社
・特例有限からの変更
くらいで大丈夫かな
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@sheforshockshe 結局解けなさそうな問題が1問あるっていうの分かっておけば心理的にも余裕ができそうですね😁
定期借地権はその枠に当てはまりそうですけどねー
646条2項はどうなのかな、結構みんな解いてきそうだけど原因日付は間違える人多そうですね🤔
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@inakanohudousan たぶんレベルの違う悩みでしょうけど、再移送禁止と別の理由なら移送可のどっちのことを言ってるのかわからない問題がたまにあって、イラッとします😭
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@zbAfTTiPBALdAMM というか、途中から商業の話まぜちゃってた(笑)
天然ですいません……。
不動産にしぼると苦手なのは
・職権登記か否か迷う問題
・定期借地権
・休眠担保権の抹消
まあ、覚えるのがめんどくさいやつですね。
逆に646条2項の移転とか三為契約とかで面白い問題作れないんですかね?
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@sheforshockshe 地面師関連ありそうですね〜🤔その辺の知識固めておきます!
持分会社と特例有限含めその辺りは抑えてます!根本先生曰く新設合併は使い勝手がよくない制度で近年も出ないから出ないものとして扱っていいかもと言ってたんですが、それも一応抑えるようにしてます😁
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@shihoshoshi31 たぶん、移転請求権の移転を、仮登記の本登記、みたいなイメージ持っちゃってる感じですよね?
テキストの図を見ると違うのがわかるかと思います~
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@sheforshockshe 辰已法律研究所の過去問の肢別のアプリでしょうか。
私は過去問の肢別のアプリには関わっていないので、お手数ですが、辰已法律研究所までご要望をお願いいたします。
お手数おかけして、申し訳ございません。
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@piyo_sishou そうですそうです。その場合受理はされちゃいますもんね。
登記官の審査の範囲では判断できないってことですね。
というか、そんなの問題にしないでほしいですよね。
「こういう不実の登記がなされるのは登記官のせいではない!」ってことが言いたいのかな
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@piyo_sishou あれじゃないですか?
結局このあと更正される運命にある誤った登記として受理されるってことじゃないかな。
遺言執行者がいると遺言執行の妨害として無効になるので、そこだけを聞きたい問題かと。深く考えたらダメな気がします笑
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@shihoshoshi31 それは覚えきれてなかったなぁ。
ありがとうございます!
たしか職権抹消は限られてるから、それだけ覚えて、そうじゃないやつは全部できない! と覚えるしかなかった気がします。
理屈で考えても答え出ませんよねー
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