
駆逐艦 岩波
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駆逐艦 岩波
@DDIwanami
④ハウトと同一人物です。とりあえず趣味以外のことはこちらで書き込みします。主に政治、国際情勢についての情報収集を目的としてますので、政治的な会話が多めです。あとかなりぶっちゃけたこというんで口汚い文章になっちゃうかも
Katılım Şubat 2022
189 Takip Edilen142 Takipçiler

@EndTheKarma あなたたちの善意というのが何を指すのか分かりかねますが、「約束を反故にされる」、「受けた恩を仇で返される」を繰り返されればそうもなる、というだけです。
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최근 한국 일본 간 교류가 많아지면서 화기애애한 글들도 많이 마주하지만 꽤 답답 내지는 부정적린 글들도 꽤 보면서 일본 사람들이 전반적으로 어떤 사고방식으로 생활하는지 보게 되고 있는데
생각 이상으로 외부 세계에 배타적이라는 사실, 일본 이외에 어느 나라와도 교류하고 싶지 않다고 생각하는 사람들도 꽤 많다는 사실이 놀랍다.
물론 어떻게 생각하는지는 본인들 자유이지만, 한국인들이 염치없이 도움을 요청한다고 생각한다는 사실이 매우 놀라웠다.
우리의 취지는 “국가의 제도가 이렇게까지 공산당에 잠식되었어요!” 라고 자유진영을 표방하는 국가들에 “알리는 것” 자체가 목적이다. 맹목적인 “도움”만 바라는 것이 아니라는 것이다.
꽤 많은 수의 일본인들이 “너네 도와주기 싫어” 라고 답하는 게 꽤 놀라웠다.
대한민국이 넘어가면 그 다음 바로 일본이라는 사실을 인지 못하는 것이라고밖에 생각이 들지 않는다.
한국어

@AARKdbWeK7hQeCV @rockwell0000 まぁだからこそのSF条約での結果でもあるんですがねぇ…😑
なんで「SF条約は放棄する島を明記する条約である」と説明しているのに「SF条約で明確化するはずだ」になるのか、ここのロジックがマジで意味不明で…😮💨
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@DDIwanami @rockwell0000 1900年に方言を考慮して石島と書いた僅か4年後に独島になったというのは無理がありますよね。
日本の島名変化は史料から経緯などが明確になってますが、韓国の名称の場合はそれを覆すような証拠しかないんですよね😅
x.com/i/status/17641…
成吉思汗🍓高宗則@AARKdbWeK7hQeCV
「韓人これ(竹島)を独島と書し」
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@chakorucha @JonathanKavilla @apwmpad @26ers_bp115 ええ、明記されている島及び付属島以外は日本に残されることが決定しています。
そしてラスク書簡、ヴァンフリートの報告書にて、「竹島を除外する島として明記しない」ことを伝えております。当然、条文については連合国側も確認してます。
日本語

韓国人の「竹島は韓国領」という主張に対する反論例集。
ご自由にお使い下さい。
👇
1. 古代および朝鮮時代の記録について
•于山国(512年): 『三国史記』にある于山国の服属は、あくまで「鬱陵島」の服属を指す。当時の航海技術や記録の具体性から、目視困難な独島までを統治範囲に含めていたという客観的証拠はない。
•世宗実録地理志: ここに記された「于山」は、独島ではなく鬱陵島の隣にある「竹嶼(チュクト)」であるというのが妥当だ。韓国側が主張する「天気が良ければ見える」という記述は、竹嶼の地理的状況とも矛盾せず、独島を指すと断定する根拠にはならない。
•安龍福の証言: 安龍福が日本に渡った際、幕府から「独島は朝鮮領」という書簡を受け取ったという公的記録は日本側に一切存在しない。彼の供述は当時の朝鮮政府内でも疑われており、内容に多くの誇張や矛盾が含まれている。
2. 日本側の公式文書(自己否定)について
•隠州視聴合記(1667年): この文献で「隠岐を日本の北西の限(限り)とする」とあるのは、単に当時の行政区画の端を示したに過ぎない。無人島であった竹島(独島)を領有の対象外としたわけではなく、当時の日本人がそこを認知し、利用していた事実は変わらない。
•太政官指令(1877年): これは当時の内務省の不正確な照会に対する回答であり、独島の領有権を確定させた国際法上の文書ではない。また、当時の日本政府が独島の存在をどのように認識していたかという地理的知識の混乱を反映したものであり、領土放棄の意思表示とは見なせない。
3. 近代的主権宣言について
•大韓帝国勅令第41号(1900年): 勅令にある「石島」が現在の独島であるという明確な根拠はない。当時の行政区域や名称の変遷を考慮すれば、石島は鬱陵島近傍の別の島(観音島など)を指していた可能性が高い。また、この勅令は実効支配を伴うものではなかった。
4. 第二次世界大戦後の国際的確認について
•SCAPIN 第677号(1946年): この覚書には「この指令中の条項は、……ポツダム宣言第8条にある小島の最終的決定に関する連合国の政策を認めるものと解釈してはならない」と明記されている。つまり、暫定的な行政分離であり、領土の最終決定ではない。
•サンフランシスコ平和条約: これが最も重要な法的根拠である。条約の草案過程で韓国側は「独島を放棄対象に含めるべき」と要求したが、米国は「独島が朝鮮の一部として扱われたことはなく、1905年以降日本の領土であった」として却下した。結果、最終確定した条約本文において、日本が放棄すべき島の中に独島は含まれなかった。これが国際法上の最終的な領土確定である。

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@rockwell0000 すでに書かれていますが、scapinで領土の決定はしてはならない、と明記されていますし、最終決定は平和条約で決まる、としているのでscapin自体には何の効力もありません。
ただ、この時点で竹島について明記されているという事実は後の条約において重要だと思います。
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@DDIwanami 「サンフランシスコ平和条約は解釈の余地があるので、ここまでの歴史的経緯を見て文面を判断すべき」という視点に立つとそれで言うと、SCAPIN 677号における領土を重視すべきだという意見もありますよね。
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@rockwell0000 では竹島はこれには当たりませんよね?
それで、あなたが挙げた江華島とかはどうかというと、あれらの島はそんなに領有が曖昧ですかね?
駆逐艦 岩波@DDIwanami
@rockwell0000 後はこれですね。 地理的・機能的近接性: 付属島嶼の判断基準として、地理的な近接性だけでなく、歴史的に主島の一部として管理・使用されてきたかが重視される。
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@DDIwanami ここまでのリプライを見て、私が「何一つ反論出来てない」と思う人間はいないと思うので、あなたがそう思うならそれでいいですよ。私の「竹島問題は日韓双方に理のある主張があり、だからこそ平行線を辿った領土紛争となっている」という主張の正しさは証明できましたので。
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@rockwell0000 私が話した限り、あなたは「事実」と「意見」を混同しすぎています。
これは本来全く次元が違う事柄です。勅令41号を例にしますと、私がしている「意見」にはまず「事実」が存在しますが、あなた、というか韓国側の主張には「意見」しかないんです。その意見を裏付ける客観的根拠が圧倒的に足りない。
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@rockwell0000 どっちもどっち論を主張するのは別に構いませんが、流石に知識不足では?
韓国側の根拠に対する私の反論に何一つ返せてないようですが…
駆逐艦 岩波@DDIwanami
@rockwell0000 鬱陵島の近くにもいくつか島がありますね。具体的には観音島もしくは竹嶼ではないかと。少なくとも竹島よりはずっと可能性が高いですよ? てか、今のこの議論がそれの確認作業でしょう?何いきなりどっちもどっち論に逃げてるんですか?
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@rockwell0000 鬱陵島の近くにもいくつか島がありますね。具体的には観音島もしくは竹嶼ではないかと。少なくとも竹島よりはずっと可能性が高いですよ?
てか、今のこの議論がそれの確認作業でしょう?何いきなりどっちもどっち論に逃げてるんですか?
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@DDIwanami その意見はもっともですけど、鬱陵島付近に他に島は無いので、じゃあどの島を指してたんだよという疑問は残りますよね。
ただ、サンフランシスコ平和条約に解釈の余地が大き過ぎる以上は、これ以上話しても「昔はうちのもんだった」論の意地の張り合いになるだけだと思います。
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