TK🏡not DIY 西東京🏡新築建てたい

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@TokyoDiy

土地から新築検討大家🏘一級建築士/宅建士/福祉住環境CN/溶接,丸のこ,玉掛け✨戸建15件目 CF88万/月🏡法人5期目 目的は家賃収入、物件は手段🏠子育て中!東京~長野で活動 前向きな不動産屋探してます!2017グッドデザイン受賞。本業も賃貸屋🏢たまに図面描く

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意気揚々とぶっ指した土地はプラス1000で押し戻されて現実を見せられている。そりゃそんな甘くないかぁ🥹ただ、売る気はあるようなので首の皮一枚だね。施工店と賃貸屋に相談せねば
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まもる
まもる@fudoumamoru·
@TokyoDiy @RealestateFP この案件だけで人生が変わるくらい利益でるのでないと、手を出したくないパタンですね
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近所に連棟式が安く出てたので仲介に問い合わせると、接道条件的に再建築不可と言われた。図のCが対象物件 物理的に解体が難しいのと通路掘削の同意があるのは理解できる。ただ、通路持分はあるし接道条件がNGなのが分からない🤔仲介曰く、単独持分ではないから再建築不可
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駆け出し管理
駆け出し管理@tintaiippai·
@TokyoDiy BとAの持分も買う。いや、見送ろう😅Aに持分持たせないよう建築できなかったんだろうか、BCを一つとして販売しておけばよかったのに…その後はわからないけど。 買えるなら買ってBさんが売りたくなった時にBを買うがいいな!それでもA持分が気になる💦
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gr 50
gr 50@gr5013·
@TokyoDiy 敷地延長部分は、道路形状であっても建基法上の道路ではなく、あくまで敷地の一部であるので、BC上に存在する連結した建物を一棟として建築確認を取得した後、分譲したと思われる。つまり独立した二棟として建築確認を取るには共有であっても4mの接道が必要。
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ブースカ
ブースカ@666tsukada·
@TokyoDiy 間口2m以上ある旗竿地と言う認識で再建築可のイメージですが?
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中村太郎@不動産業
中村太郎@不動産業@nakamuraisemo·
@TokyoDiy この場合①は通路であって道路ではありません。従ってBもCも接道してない土地になると思います。
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箒
@houki_knck·
一級建築士を取るメリット•デメリット ⭕️メリット •仕事の幅が広がる(転職に有利) •肩書きとしてアピール •昇給、出世のチャンス広がる •建築を見る目が変わって出歩くのが楽しい ❌デメリット↓↓
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ハラミ不動産投資
ハラミ不動産投資@haramihudousan·
@TokyoDiy ちなみにこの物件の購入時、金利高いL&Fとかでも見送られたので金融機関の評価もすこぶる悪かったです😅
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ハラミ不動産投資
ハラミ不動産投資@haramihudousan·
@TokyoDiy 自治体によると思いますが、うちが相談した時は、出来るみたいですが、共有者が再建築不可になることを理解したうえで承諾が必要って感じでしたので、おそらく承諾は難しいんじゃないですかっていう見解でした
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売契重説
売契重説@baikeijyusetsu·
恐らく敷延で建確下ろしてるので、連棟切り離しが出来たとしても片方が再建築不可になります。 位置指定入れるにはABの土地が1.7m後退かつAの隅切り提供もあるので角地緩和使えるとしてもAは元々接道しているからハードル高め 一番可能性あるのはC取得後にBも取得、Aから共有持分も取得する方法です。
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近所に連棟式が安く出てたので仲介に問い合わせると、接道条件的に再建築不可と言われた。図のCが対象物件 物理的に解体が難しいのと通路掘削の同意があるのは理解できる。ただ、通路持分はあるし接道条件がNGなのが分からない🤔仲介曰く、単独持分ではないから再建築不可

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ハラミ不動産投資
ハラミ不動産投資@haramihudousan·
@TokyoDiy ちょうどこのCの形の物件を保有しています。1310-8をBとCで共有で持っている場合、どちらかが1310-8を利用して道路と接道させて再建築した場合、もう片方が再建築不可となるため、事実上どちらも再建築不可となっているケースかと思います。
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不動産屋さん
不動産屋さん@fudosanyasa·
@TokyoDiy 面積で揉める可能性があるので、130-1にも声かけを行うとなお、過ごしやすいですよ。
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不動産屋さん
不動産屋さん@fudosanyasa·
@TokyoDiy 新たに位置指定道路を入れるということです。2.3mのBCの権利を売却する代わりにAの敷地1.7mを売却してもらう。費用負担は全てBC所有者持ち。再建築時に4mに復元してもらうってのが手っ取り早そう。 A所有者がある程度わかる人であれば位置指定道路を認定後には、寄付する旨も伝えると、再建築可になる.
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