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弁護士社長 伊藤たける|最高裁で逆転勝訴した憲法マニア|法律事務所Z
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@itotakeru
起業家の弁護士/元消費者庁/最高裁で逆転勝訴・無罪獲得経験あり/季刊刑事弁護第14回新人賞最優秀/東京生まれ/趣味は憲法/阪大・広大・関大で教える/基本憲法の著者/富山県弁護士会所属/勉強法の質問はhttps://t.co/pFso0GRrv6へどうぞ

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猿払は(不当にも)明示的にまだ大法廷判決が出て変更されたわけではありませんし、世田谷は(不当にも)相変わらず有罪だったわけですから、ダブスタが「解消された」とまで言えるのかは疑問です。



@itotakeru わざわざコメントいただきありがとうございます。 宇治橋事件と堀越事件の結論の差異は、「当該公務員の地位」の評価によって生じており、前者では管理職的地位が違法性を決定づける役割を果たしました。 一方、最高裁は考慮要素として他の要素も明示的に示しています。



現役自衛官が、制服を着用し、上司も同行し、政権党の党大会で「君が代」を歌う。極めて政治的な場である特定政党の大会を「盛り上げた」この行為が、「政治的行為」を禁じた自衛隊法61条に違反していないとどうして言えるのか。 多数党の驕りというほかない。自衛隊の政治利用は厳に慎むべきだ。

@itotakeru 公務員の政治的行為の禁止が違憲であるとの主張は根強く、その意味で本件も違法ではないという主張は理解できる。 一方で、宇治橋事件判決と比較すると「自衛官として紹介され、制服を着用して出席・登壇した」ことなどを考慮すれば違法と評価せざるを得ないのでは?

単純業務の郵便局員が時間外に私服でポスター貼って刑事処罰されるのに、音楽を担当する自衛官が制服で党大会でリードしても懲戒すらされない。 このダブスタを問題視した上で、その次に来るのが、そもそも猿払がおかしかった、という話になるのではないですかね。
